第13章 景品表示法に関する業務

第1 概説

1 景品表示法の概要
 景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制することにより,公正な競争を確保し,一般消費者の利益を保護することを目的として,昭和37年に制定された。
 景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供について,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),また,商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件について一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。これらの規定に違反する行為に対し,当委員会は排除命令を,都道府県知事は指示を行い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の2)。
 さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者又は事業者団体は,過大な景品類の提供や不当な表示を防止するため,一定の自主的なルールを当委員会の認定を受けて設定することができる(第10条)。
2 告示の改正
(1)  景品関係
 景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であり,法律で画一的にこれを定めることは不適当であることから,当委員会が,取引の実態に合わせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができるとされている。
 現在,当委員会が景品表示法第3条の規定に基づいて景品類の提供の制限又は禁止を行っているものとしては,一般的なものとして,「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号。以下「懸賞景品告示」という。)及び「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号。以下「総付景品告示」という。)がある。また,特定業種についての景品類の提供に関する事項の制限(以下「業種別告示」という。)が定められており,平成11年4月現在,「新聞業」,「雑誌業」,「家庭電気製品業」,「不動産業」及び「医療用医薬品業,医療用具業及び衛生検査所業」について業種別告示が定められている(附属資料9―2表)。
 また,独占禁止法に基づくものとして,「広告においてくじの方法等による経済上の利益を申し出る場合の不公正な取引方法」(昭和46年公正取引委員会告示第34号。以下「オープン懸賞告示」という。)がある。
平成11年度において改正を行った業種別告示は以下のとおりである。
医療用医薬品業,医療用具業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成12年3月31日 公正取引委員会告示第8号)
(2)  表示関係
 景品表示法第4条第1号及び第2号の規定は,品質・規格等又は取引条件に関して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止している。このほか,これらの規定によっては的確に律しきれず,かつ,一般消費者の適正な商品選択を阻害するおそれのある表示については,当委員会が同条第3号の規定に基づいて告示により不当な表示を指定し,これを禁止することができるとしている。
 現在,当委員会が景品表示法第4条第3号の規定に基づいて指定している不当な表示は,「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号),「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)等5件である(附属資料9―2表)。

第2 違反事件の処理

 平成11年度において当委員会で違反事件として処理した事件のうち,排除命令を行ったものは,景品関係4件,表示関係2件の合計6件(平成10年度は8件)であり,警告を行ったものは,景品関係110件,表示関係206件の合計316件である(第1表)。
 平成11年度中に処理した事件についてみると,景品に関する事件としては,海外旅行等を景品類として提供した違反事件が多く,高額の賞品が提供される事件が多かった。
 表示に関する事件としては,不当な二重価格表示が最も多かったほか,商品の品質・内容に関する不当表示事件があった。

第1表   違反事件の処理状況

1 排除命令
 平成11年度において行った排除命令の内訳は,通信販売業者による寝具の品質の不当表示事件1件,新聞販売業者による過大景品類提供事件4件,中古自動車販売業者による中古自動車の走行距離の不当表示事件1件である(第2表)。

第2表   排除命令

2 警告
 平成11年度において,警告を行ったものは316件で,そのうち過大な景品類の提供に関するものは110件,不当な表示に関するものは206件である。
 その主なものは,次のとおりである。
(1)  景品関係
 特定の弁当を購入した者に対して,1食当たり1枚(500円)のシールを提供し,シール3枚を官製はがきに貼り付けて応募した者の中から,抽選により,韓国・済州島ペア2泊3日の旅行(69,600円相当,25組50名)等を提供することを企画し,新聞折り込みチラシ等において告知して,これを実施した。
 5万円以上購入した者の中から,抽選により,ハワイペア旅行(139,800円相当,10組20名)等を提供することを企画し,新聞折り込みチラシにおいて告知して,これを実施した。
(2)  表示関係
 新聞折り込みチラシにおいて,介護サービスに係る会の会員となることにより,広告時点又は近い将来老人保健施設等の施設で介護が受けられるかのように表示をしているが,実際には,これらの施設では介護を受けられる保証はなく,又はこれらの施設について開設のめどがたっていない,若しくは開設されていないものであった。
 また,新聞広告において,あたかも,提携医療機関が,介護サービスに係る会の運営する施設のために特別に緊急24時間体制を整えているかのように表示しているが,実際には,その事実はないなど,各ホームの医療体制,入居条件等について実際のものと異なる表示をしていた。
 衣料品等の販売に際し,新聞折り込みチラシにおいて,実際の販売価格に「自店旧価格」を併記しているが,実際には,36品目について過去に販売した実績がなく,「自店旧価格」は根拠のないものであった。
 衣料品の販売に際し,新聞折り込みチラシにおいて,「セール前価格」とはセール前の一定期間販売していた価格である旨の説明を付した上で,実際の販売価格に「セール前価格」を併記しているが,実際には,3品目について「セール前価格」で販売した実績はないものであった。また,同チラシにおいて,実際の販売価格を「お試し価格」と表示して,セール期間終了後には「お試し価格」よりも高い価格(比較対照価格)に戻す旨を併記しているが,実際には,2品目については,当該比較対照価格で販売した実績はなく,8品目については,一部の店舗においてセール以降も継続的に「お試し価格」で販売していたものであった。
 衣料品の販売に際し,新聞折り込みチラシにおいて,実際の販売価格に「当店通常価格」又は「メーカー希望価格」を併記しているが,実際には,「当店通常価格」を併記した商品のうち6品目については「当店通常価格」で販売した実績はなく,また,「メーカー希望価格」を併記した商品のうち3品目についてはメーカー希望小売価格は設定されていないものであった。

第3 公正競争規約制度

1 概要
 公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が,景品表示法第10条の規定に基づき,景品類又は表示に関する事項について,当委員会の認定を受けて,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために自主的に設定するルールである。規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害するものであってはならないことから,当該業界の意見だけでなく,関連事業者,一般消費者,学識経験者等の意見がこれに十分反映されるよう努めている。
 平成12年3月末現在において認定されている規約の数は,景品関係48件,表示関係70件,計118件となっている(附属資料9―3表及び9―4表)。
 また,業界における取引実態の変化,消費者の意識の変化,関係法規の改正等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直すよう,その運用機関に対し指導を行っている。
2 新たに認定した規約
(1)   包装食パンの表示に関する公正競争規約
(平成12年3月29日認定 公正取引委員会告示第9号)
 経緯
 当委員会は,日本パン公正取引協議会設立準備会から認定申請があった「包装食パンの表示に関する公正競争規約(案)」について,平成12年2月17日,公聴会を開催し,関係業界団体,学識経験者等から意見を聴取して慎重に検討した結果,景品表示法第10条第2項各号の要件に適合すると認め,これを認定した。
 概要
(ア)  対象品目
 パン類のうち,製造所で放冷又は冷却後包装し,販売のために小売店に出荷される食パン(規約においては「包装食パン」と規定)
(イ)  対象事業者
 包装食パンを製造し,若しくは輸入して販売する事業者又は製造を他に委託して自己の商標又は会社名を表示して販売する事業者
(ウ)  必要表示事項
 (1)品名,(2)原材料名,(3)内容量,(4)消費期限,(5)保存方法,(6)原産国名,(7)事業者の氏名又は名称及び住所
(エ)  特定事項の表示基準
 保証内容重量の表示
 特定の原材料についての強調表示
(オ)  不当表示として禁止される表示
 保証内容重量について誤認されるおそれがある表示
 基準の重量に満たないものについての「斤」との表示
 「焼きたて」,「焼きたてパン」等焼成直後のものと誤認されるおそれがある表示
 客観的な根拠に基づかない「ナチュラル」,「天然」,「自然」,「生」等当該商品の品質が優良であることを意味する表示
(2)   即席めん類等の表示に関する公正競争規約(平成12年3月29日認定 公正取引委員会告示第10号)
 経緯
 当委員会は,日本即席食品工業公正取引協議会から認定申請があった「即席めん類等の表示に関する公正競争規約(案)」について,平成12年2月18日,公聴会を開催し,関係業界団体,学識経験者等から意見を聴取して慎重に検討した結果,景品表示法第10条第2項各号の要件に適合すると認め,これを認定した。
 概要
(ア)  対象品目
 「即席めん類」及び「生タイプ即席めん」(規約においては「即席めん類等」と規定)
(イ)  対象事業者
 即席めん類等を製造し,若しくは輸入して販売する事業者又は製造を他に委託して自己の商標又は会社名を表示して販売する事業者
(ウ)  必要表示事項
 (1)品名,(2)原材料名,(3)内容量,(4)賞味期限(品質保持期限),(5)保存方法,(6)調理方法,(7)使用上の注意,(8)原産国名,(9)事業者の氏名又は名称及び住所,(10)栄養成分
(エ)  特定事項の表示基準
 特定の原材料又はかやくについての強調表示
 地域名等を商品名に付す等の表示
 写真等の絵表示
 めんの量が多い旨の表示
(オ)  不当表示として禁止される表示
 客観的な根拠に基づかない「ナチュラル」,「天然」,「自然」,「生」,「フレッシュ」等当該商品の品質が優良であることを意味する表示
 客観的な根拠に基づかない「手打風」,「熟成」等製造方法の優良性を意味する表示
 客観的な根拠に基づかない「老舗」,「元祖」,「本場」等伝統性や歴史性を意味する表示
3 規約の改正
 平成11年度において改正の認定を行った規約は13件(景品規約3件,表示規約10件)である。
(1)  景品関係
 酒類卸売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
 (平成11年4月28日認定 公正取引委員会告示第7号)
 ビール卸売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の廃止に伴い,対象品目にビールを追加した。
 出版物小売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
 (平成11年9月16日認定 公正取引委員会告示第12号)
 景品規制の一般ルールの改正に即した変更を行った。ただし,総付景品については暫定措置として,最高額を取引価額の5%(取引価額1,000円未満は50円)とした。
 即席めん類製造業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
 (平成12年3月29日認定 公正取引委員会告示第11号)
 即席めん類等の表示に関する公正競争規約が認定されたことに伴い,日本即席食品工業公正取引協議会の構成員に同規約に参加する事業者を含める変更を行った。
(2)  表示関係
 食酢の表示に関する公正競争規約
 (平成11年4月21日認定 公正取引委員会告示第5号)
 指定告示の一部改正(平成10年公正取引委員会告示第20号)に伴い,表示の定義規定を指定告示の規定に準ずる変更を行った。
 マーガリン類の表示に関する公正競争規約
 (平成11年5月11日認定 公正取引委員会告示第8号)
 指定告示の一部改正(平成10年公正取引委員会告示第20号)に伴い,表示の定義規定を指定告示の規定に準ずる変更を行った。
 タイヤの表示に関する公正競争規約
 (平成11年8月9日認定 公正取引委員会告示第10号)
 指定告示の一部改正(平成10年公正取引委員会告示第20号)に伴い,表示の定義規定を指定告示の規定に準ずる変更を行った。
 チョコレート利用食品の表示に関する公正競争規約
 (平成11年8月25日認定 公正取引委員会告示第13号)
 指定告示の一部改正(平成10年公正取引委員会告示第20号)に伴い,表示の定義規定を指定告示の規定に準ずる変更を行った。
 チョコレート類の表示に関する公正競争規約
 (平成11年8月25日認定 公正取引委員会告示第14号)
 指定告示の一部改正(平成10年公正取引委員会告示第20号)に伴い,表示の定義規定を指定告示の規定に準ずる変更を行った。
 磁気メディア製品の表示に関する公正競争規約
 (平成11年8月26日認定 公正取引委員会告示第11号)
 一般消費者向けに販売される光メディア製品4品目(録音用ミニディスク(MD),光磁気ディスク(MO),録音用CD―R,録音用CD―RW)を規約の対象品目に追加し,対象商品名を「記録メディア製品」に改め,これに伴い,規約及び協議会の名称の変更を行った。
 防虫剤の表示に関する公正競争規約
 (平成11年1月1日認定 公正取引委員会告示第15号)
 防虫効果のある洋服カバー,除湿剤等の関連商品を規約の対象品目に追加し,容器や包装における必要表示事項等について変更を行い,「防虫剤公正取引協議会」を新たに設立し,規約の運用機関とした。
 飲用乳の表示に関する公正競争規約
 (平成11年12月20日認定 公正取引委員会告示第16号)
 加工乳及び乳飲料の商品名の表示基準等について変更を行った。
 歯みがきの表示に関する公正競争規約
 (平成12年2月2日認定 公正取引委員会告示第1号)
 液体歯みがき及び洗口液における表示方法等について変更を行った。
 食肉の表示に関する公正競争規約
 (平成12年2月24日認定 公正取引委員会告示第2号)
 黒豚の表示について変更を行った。
4 規約の廃止
 平成11年度に廃止した規約はなかった。
5 公正取引協議会等に対する指導
 当委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加する事業者及び事業者団体により結成されているもの。以下「協議会」という。)に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,事業の処理等について指導を行っている。
 平成11年度においては,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試買検査会,審査会等について必要な指導を行うとともに,各都道府県の行った規約対象商品の試買検査の結果について,協議会に対し,問題点の処理,改善等について指導を行った。
 また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるところにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期しているが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,当委員会は積極的に指導を行っている。
 なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を密接にし,規約の適正かつ円滑な施行を図るため,社団法人全国公正取引協議会連合会に対して,(1)規約遵守状況調査,(2)協議会等の会員に対する研修業務,(3)規約制度の普及・啓発業務,(4)強調表示のデータベース化及び(5)インターネットの表示規制調査について委託を行った。
 また,平成12年1月25日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,各協議会共通の問題点の検討,事務処理の改善の検討等を行った。
6 試買検査会
 当委員会は,表示に関する運用基準,公正競争規約等の設定又は見直しを行うために商品表示の実態及び表示に対する消費者意識を把握する目的で試買検査会を実施した。
 平成11年度は,41都道府県を対象に29か所において開催しており,その対象となった品目は食料品が中心となっている。これを品目別に見ると表示の公正競争規約が設定されているものでは,食肉,観光土産品等が,また,設定されていないものでは食パン,レトルトパウチ食品,納豆等を取り上げた。

第4 都道府県における運用状況

1 概要
 平成11年度において都道府県が処理した景品表示法違反事件は552件である。違反行為の未然防止に大きな役割を果たしている事前相談の件数は2,292件であり,その内容をみると,景品関係では,提供できる景品類の限度額に関する相談が多く,表示関係では,二重価格表示や食品などの表示に関する相談が多かった。
2 違反事件の処理状況
 平成11年度においては,都道府県知事が景品表示法第9条の2の規定に基づいて行った指示はなかった。また,注意の件数は552件(景品141件,表示411件)となっており,このうち過大な景品関係では,懸賞景品告示及び総付景品告示違反事案が,不当表示関係では,価格表示に関する事案が相当数を占めている。
3 その他の活動
 各都道府県は,広報用パンフレットの作成,一般消費者・事業者等に対する説明会の開催等景品表示法に関する普及・啓発活動に力を入れるとともに,関係公的機関との協力体制の整備に努めている。
4 都道府県に対する指導
 当委員会は,都道府県における景品表示法の円滑・適正な運用を確保するために,運用解釈の明確化,全国都道府県景品表示法主管課長会議及びブロック別都道府県景品表示法担当者連絡会議の開催,初任者研修会の開催,都道府県が行う公開試買検査会及び景品表示法説明会への出席その他経常的に連絡・指導を行っている。

第5 景品表示法による消費者行政の推進

 当委員会は,消費者向けの財・サービスの種類や販売方法が多様化する中で,消費者の適正な商品選択が妨げられることのないよう,景品表示法の厳正な運用により,不当な顧客誘引行為の排除に努めている。
 平成11年度においては,不当景品の事件として,新聞販売業者による過大な景品類の提供について,また,不当表示の事件として,通信販売業者による寝具の品質の不当表示及び中古自動車販売業者による中古自動車の走行距離に関する不当表示について,それぞれ排除命令を行った。
 また,消費者取引の適正化,消費者に対する適正な情報提供の観点から,引越サービスの取引における広告表示及び証券投資信託の広告表示に関し調査を行い,その結果を公表した。
 さらに,二重価格表示に関し,「不当な価格表示に関する不当景品類及び不当表示防止法第4条第2号の運用基準」(昭和44年事務局長通達)を策定・公表し,これに基づいて景品表示法の運用を図ってきているが,小売業を巡る競争環境や消費者の意識が変化しており,それに伴って小売業者の用いる価格表示が多様化してきているほか,当委員会が処理した事件の中でも,不当な二重価格表示に関する景品表示法違反事件が多くみられることから,上記運用基準の見直しを行い,二重価格表示を中心とする不当な価格表示についての考え方の明確化に取り組むこととした。この検討作業の一環として,価格表示の在り方に関する懇談会を開催し,関係各方面の意見等を聴取した。