第6章 価格の同調的引上げに関する報告の徴収

第1 概説

 独占禁止法第18条の2の規定により,年間国内総供給価額が600億円超で,かつ,上位3社の市場占拠率の合計が70%超という市場構造要件を満たす同種の商品又は役務につき,首位事業者を含む2以上の主要事業者(市場占拠率が5%以上であって,上位5位以内である者をいう。)が,取引の基準として用いる価格について,3か月以内に,同一又は近似の額又は率の引上げをしたときは,当委員会は,当該主要事業者に対し,当該価格の引上げ理由について報告を求めることができる。
 この規定の運用については,当委員会は,その運用基準を明らかにするとともに,市場構造要件に該当する品目をあらかじめ調査し,これを運用基準別表に掲げ,当該別表が改定されるまでの間,同別表に掲載された品目について価格の同調的引上げの報告徴収を行うこととしている。

第2 価格の同調的引上げ理由の報告徴収

 平成11年度において,独占禁止法第18条の2に規定する価格の同調的引上げに該当すると認めてその引上げ理由の報告を徴収したものはなかった。