2 規制改革推進3か年計画関係

2−1 規制改革推進3か年計画

(抄)
平成13年3月30日
閣 議 決 定  
 

1 共通的事項(略)
II 横断的措置事項
(1,2,4,5(略))
3 競争政策等関係
(1) 競争政策分野の基本方針
 日本経済を活性化し,豊かな社会を実現していくためには,これまでの経済社会構造を見直し,市場における公正かつ自由な競争を積極的に促進することが必要である。このため,独占禁止法等の運用の明確化, 執行力の強化等を推進するとともに,消費者の選択の自由や事業者の創意工夫を妨げる規制の撤廃を進めること等により,競争政策を推進する。
(2) 執行・事務処理に係る方策
 公正かつ自由な競争を促進するため,規制改革とともに競争政策の積極的展開を図ることとし,引き続き,公正取引委員会の審査体制等の充実を含め,独占禁止法の執行力の強化を図り,価格カルテル・入札談合 等の同法違反行為に対して,告発を含め厳正かつ積極的に対処する。
 また,規制改革後の市場の公正な競争秩序を確保するため,中小事業者等に対する不当な不利益を与える不当廉売,優越的地位の濫用等の不公正な取引方法に対し,厳正かつ積極的に対処する。取り分け不当廉売 事案については,関係省庁から人員の派遣を受けるなどして,(1)申告のあった事案に対しては,可能な限り迅速に処理することとし,(2)大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案 で,周辺の販売事業者に対する影響が大きいと考えられるものについては,周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い,問題のみられる事案については厳正に対処するとともに,(3)必要に応じ,その後の価格動向のフォローアップを行う。
 さらに,規制緩和後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行われることのないよう,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨を踏まえ,関係省庁は,公正取引委員会と事前に所要の調整 を図る。いわゆる民民規制の問題については,公正取引委員会は,独占禁止法違反行為に対し同法に基づき厳正に対処するほか,その実態を調査し,競争制限的な民間慣行についてその是正を図るとともに,その背 後に競争制限的な行政指導が存在する場合には,公正取引委員会及び関係省庁がその早急な見直しに取り組む。行政が何ら関与していない場合には,関係省庁は,関与していない旨を改めて周知するなど,責任の所在の明確化に努める。
(3) 競争政策分野の重点事項
(1) 独占禁止法の執行力の強化
 悪質な違反行為の摘発を効果的に行い得る方策を検討するとともに,人札談合に関与した発注者側に対する措置に関し新しい制度の導入を含めた法整備について検討を行う。
(2) 規制産業における競争の促進
 電気事業,ガス事業,電気通信事業,運輸事業などのうち,従来,新規事業者の参入が制限されていた規制産業における競争的仕組みの導入等に当たって,公正取引委員会は,所掌事務を遂行する上で必要 に応じ,競争促進の観点からこれらの産業における競争の状況を調査し,改善の余地がある場合には政策提言等を行う。また,これらの規制産業については,事業所管富庁と公正取引委員会が,ガイドライン の策定を含めて,競争にかかわる制度の新設,見直しについて必要な連携を行う仕組みについて検討を行う。
(3) 一般集中規制の見直し
 持株会社規制,大規模会社の株式保有総額制限,金融会社の株式保有規制について,事業支配力の過度集中を防止するために必要な範囲以上に事業活動を制約することがないように,現行の外形的な規制を見直す。
(4) 景品類に関する規制の見直し
 ホームページ上で景品類を提供する際の運用基準を明確化するなど,商取引の態様,経済状況,消費者の購買行動等の変化に応じ,景品類に関する規制の見直しを図る。
(2) 個別事項(後記・競争政策等関係以外の公正取引委員会関係事項を含む)
III 分野別措置事項(略)

2−2

 規制改革の推進と競争政策の取組について―規制改革推進3か年計画の策定に際して―

平成13年3月30日
公正取引委員会  
 

 本日の閣議において,「規制改革推進3か年計画」が決定された。同計画の「1 共通的事項」の「1 本計画の目的及び規制改革推進の基本方針」においては,我が国経済社会の構造改革を進めることにより,透明性が高く 公正で信頼できる経済社会の実現,国際的に開かれた経済社会の実現等を図る観点から,一行政の各般の分野について計画的に規制改革の積極的かっ抜本的な推進を図る」とともに,「市場機能をより発揮するための競争政策の 積極的展開」を図ることとされ,また,競争政策分野の基本方針として「日本経済を活性化し,豊かな社会を実現していくためには,これまでの経済社会構造を見直し,市場における公正かっ自由な競争を積極的に促進すること が必要である。このため,独占禁止法等の運用の明確化,執行力の強化等を推進するとともに,消費者の選択の自由や事業者の創意工夫を妨げる規制の撤廃を進めること等により,競争政策を推進する」(「II 横断的措置事項、 の「3 競争政策等関係」)とされている。
公正取引委員会は,同計画に示された政府として行うこととしている規制改革推進のための施策の趣旨を踏まえ,また,競争政策の果たすべき役割の重要性にもかんがみ,我が鼠市場における公正かっ自由な競争を促進するため,独占禁止法違反行為に対して,引き続き,厳正かっ積極的に対処すると ともに,規制等公的制度や民間部門の諸局面において公正かつ自由な競争の確保・促進が図られるよう取り組んでいくこととしている。
公正取引委員会の具体的な取組の内容は,以下のとおりである(点線で囲った部分は,同計画抜粋。)。
なお,公正取引委員会は,規制改革の推進及び競争政策の運営について,広く一般の意見を受け付けている。

1 違反行為に対する厳正・迅速かつ積極的な対処
(1) 独占禁止法違反事件の処理

ア 処理状況
 平成12年度の法的措置件数は18件であり,また,724件,総額85億9176万円の課徴金納付を命じた。
(注1)  課徴金の納付を命じる審決を含み,審判開始決定により審判手続に移行したものを除く。
(注2)  課徴金の納付を命じる審決等,事件の関係人の一部のみを対象として納付を命じる場合には,原則として事件数をカウントしない(当初の課徴金納付 命令が行われた年度に事件数をカウントすることとしている。)。
(注3)  勧告は取引分野ごと,課徴金納付命令は事業者ごとに行われるため両者の件数は大きく異なる。なお,勧告を行っていない事件に係る課徴金納付命令 は,法的借置(勧告等)の欄にも計上しており,その場合は事件数を件数件数を対象事業者数としてカウントしている。
イ 最近の主要事例
(1) 価格カルテル,入札談合等の事件
 北海道上川支庁発注の農業土木工事の施工業者及び測量設計業者らによる入札談合事件(平成12年6月勧告審決)
 水産庁等が発注する石油製品の入札参加業者45社による人札談合事件(平成12年10月勧告審決)
 陸上自衛隊が発注する通信機用乾電池の入札参加業者4社による入札談合事件(平成12年12月勧告審決)
 町田市が発注する土木一式工事,建築一式工事及び舗装工事の入札参加業者らによる入札談合事件(平成13年2月勧告審決)/td>
 山口県所在のトラック販売業者4社による販売台数制限カルテル事件(平成12年7月勧告審決)
 熊本県所在のトラック販売業者4社による価格カルテル及び販売台数制限カルテル事件(平成12年12月勧告審決)
 医事業務事業者4社による入札談合事件(平成12年4月勧告審決)
(2) 市場参入阻害・競争者排除事件
 補修用自動車ガラス販売業者の団体による会員の輸入品販売制限事件(平成12年2月勧告審決)
 東日本電信電話株式会社(NTT東日本)によるDSL事業者の新規参入阻害の疑い(平成12年12月警告)
 新聞の発行について,競争者の参入を妨害し,その事業活動を排除した私的独占事件(平成12年2月同意審決)
 アンプル用生地管販売業者による競争者排除の私的独占事件(平成12年2月勧告,同年3月審判開始決定)
 自転車用品販売業者による同製造業者に対する不当な拘束条件付取引事件(平成12年5月勧告審決)
 ロックマン工法による下水道管きょ敷設工事の施工業者17名及び同工事に用いる機械の販売業者による市場参入阻害事件(平成12年10月勧告審決)
 生コンクリート協同組合による競争業者に対する取引妨害事件(平成13年2月勧告審決)
(3) 流通分野における不公正な取引方法事件
 携帯電話機の販売店に対する再販売価格維持事件(平成11年12月勧告審決)
 ドレッシング類製造業者の小売業者に対する再販売価格維持事件(平成12年8月勧告審決)
 カーオーディオ及びカーナビゲーションシステムの小売業者に対する表示価格拘束事件(平成13年1月勧告審決)
(4) いわゆる民民規制に関する事件
 教科書発行会社の団体による会員の教科書編集・製作活動制限事件(平成11年11月勧告審決)
 冷蔵倉庫業者の団体による会員の主務官庁への届出料金の届出に係る活動制限事件(平成12年4月審判審決)
ウ 措置の透明性の確保
エ 体制・機能の強化
 独占禁止法違反行為に対する取組を一層強化するため,審査活動・審査能力の充実・向上に努めつつ,審査部門を中心として体制を充実・強化

公正取引委員会の定員の推移
(単位:人)
(2) 事業活動の国際化に対応した取組
 経済のグローバル化の進展に対応した的確な独占禁止法の運用を図るとともに,海外の競争当局との関係の緊密化を図ってきている。
ア 独占禁止法の的確な運用
(1) 国際取引に関する事件
 放射性医薬品原料について,需要家との閻で長期の排他的供給契約を締結して,競争者を排除した私的独占事件(平成10年9月勧告審決)
 人造黒鉛電極について,内外の製造業者による,国際的な市場分割協定等の疑い(平成11年3月警告)
(2) 国際的合併・再編に対亦した企業結合規制
 合併など企業結合の審査においては,国際的な市場における競争環境を考慮するなど市場の実態を踏まえて,引き続き,企業結合に関する独占禁止法の規定について,迅速,透明かつ適切な運用を図 る。
 平成10年独占禁止法改正により,外国における企業結合にも同法を適用
「株式保有,合併等に係る『一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合』の考え方」(企業結合ガイドライン)の策定・公表(平成10年12月)
→ 市場シェアだけではなく,海外からの参入・輸入,隣接市場からの競争圧力等の具体的判断要素を総合的に勘案して,事案ごとに判断
イ 海外当局との協力等
 日米独占禁止協力協定の締結(平成11年10月)
 EUとの独占禁止協力協定の締結のための交渉において実質的要素について相互理解に到達(平成12年7月)
2 公正かつ自由な経済社会の実現のための基盤的な条件の整備
 国際的に開かれた,自由で公正な活力ある経済社会を形成していくためには,規制緩和の推進とともに競争政策の積極的展開を図り,そのための基盤的な条件を整備するための取組が重要である。このため,公正取引委 員会は,次のとおり,独占禁止法の見直しに向けた取組,規制緩和のための調査・提言,競争制限的行政指導の改善,民民規制への対応、事業者の自主的な独占禁止法遵守への取組に対する支援等を行っている。
(1) 独占禁止法見直しに向けた取組
ア 民事的救済制度の整備
 独占禁止法違反行為に係る民事的救済制度については,規制緩和推進のための基盤的条件の整備の観点から,不公正な取引方法を用いた事業者等に対する差止請求を行うことができる制度の導入及び損害賠 償制度の整備を内容とする独占禁止法の改正が行われた(平成13年4月1日施行)。
 平成13年4月1日からの制度の実施状況を注視するとともに,裁判所からの求意見に対して的確に対応
 差止請求制度支援情報システムの構築
 独占禁止法違反行為に対する差禁止請求制度の導人に伴い,同制度を利用しようとする被害者等が差止請求訴訟の提起及び提起後の判断に活用できるよう,公正取引委員会の審決,独占禁止法関係の判 決等のデータベースをインターネットを通じて広く提供し,これを検索利用できるようにする差止請求制度支援情報システムを構築
イ 一般集中規制の見直し等


 独占禁止法の見直し・検討を行うため,平成13年2月から独占禁止法研究会(座長:宮澤健一一橋大学名誉教授)を開催。検討内容を一般集中規制部分と手続関係規定部分に分け,より専門的かつ集中的な 検討を行うため,研究会の下で二つの部会(一般集中部会,手続関係等部会)を開催。平成13年秋を目途に報告書を取りまとめる予定。
(2) 規制産業における競争の促進

 政府規制制度の見直し及び見直し後の公正な競争条件の在り方のための調査・提言(政府規制等と競争政策に関する研究会(座長:鶴田俊正専修大学教授))
 電気・ガス事業分野等規制緩和が進められている公益事業分野等における公正な競争の在り方について検討
 「電気事業分野における競争政策上の課題」の公表(平成11年11月)
 「ガス事業分野における競争政策上の課題」の公表(平成11年12月)
 「国内航空旅客運送事業分野における競争政策上の課題」の公表(平成12年2月)
 「電気通信事業分野における競争政策上の課題」の公表(平成12年6月)
 「公益事業分野における規制緩和と競争政策」の公表(平成13年1月)
 「郵便事業への競争導入と競争政策上の課題」の公表(平成12年11月)
 公益事業分野における制度改革後の公正な競争の確保
 「適正な電力取引についての指針」の策定・公表(平成11年12月。通商産業省と共同)
 「適正なガス取引についての指針」の策定・公表(平成12年3月。通商産業省と共同)

 電気通信事業分野における独占禁止法の厳正な執行〔再掲〕
 東日本電信電話株式会社(NTT東日本)によるDSL事業者の新規参入阻害の疑い(平成12年12月警告)
(3) 独占禁止法適用除外制度の見直し
 規制緩和と一体の課題として,平成7年から独占禁止法適用除外制度の見直しが数次にわたって行われてきており,最近では,個別法に基づく適用除外規定の廃止又は縮減(平成9年),独占禁止法に基づく適用 除外規定の縮減及び適用除外法の廃止(平成11年),自然独占事業に固有な行為に対する適用除外規定の廃止(平成12年)が行われている。
(4) 競争制限的な行政指導への対応

 独占禁止法違反事件についての審査,実態調査等により,競争制限的な行政指導の存在が認められた場合には,改善を要請
(5) 民民規制への対応
ア 民民規制に対する取組
 公正取引委員会は,事業者又は事業者団体による新規参入の阻止や差別的取扱い等の独占禁止法違反行為について,従来から厳正に対処するとともに,その背後に競争制限的な行政指導が存在する場合に は,必要に応じて関係行政機関に改善を要請。また,実態調査を実施し,競争政策上問題のあるものについて所要の改善を指導
イ 独占禁止法違反行為に対する厳正な対処〔再掲〕
 教科書発行会社の団体による会員の教科書編集・製作活動制限事件(平成11年11月勧告審決)
 冷蔵倉庫業者の団体による会員の主務官庁への届出料金の届出に係る活動制限事件(平成12年4月審判審決)
ウ 民民規制に関する実態調査等
 自動車整備業等に関する実態調査(平成12年4月)
 建設業関連団体による「積算資料」,「建設物価」等への価格掲載について(平成12年9月)
 市町村が発注する標準宅地の鑑定評価業務について,不動産鑑定士協会が,その会員が市町村と個別に契約できないようにさせていた疑い(平成13年3月警告)
(6) 違反行為の未然防止と競争の唱導
ア 違反行為の未然防止と透明性の確保
(1) 入札談合防止の取組
 入札談合未然防止のための発注者との連携・協力
 入札談合の防止を一層徹底する観点から,発注者との連携・協力を目的とする会議・研修等を実施。
 発注者への要請
 発注制度・運用等に問題があれば,発注者に対し,その改善措置を講じることを要請。
(2) 独占禁止法上の各種指針の策定・公表、事業者等からの相談への適切な対応
 事業者・事業者団体の活動に関する主要相談事例の公表(平成12年6月,平成13年3月)
 原材料等の共同調達を目的とする企業間電子商取引市場(B to B市場)の設立に関する事業者からの相談事例の公表(平成12年11月)
 特許・ノウハウライセンス契約に関する事前相談制度に基づく相談事例の公表(平成12年12月)
 個別の企業結合に係る事前相談事案の公表の充実
(3) リサイクルのための共同事業に向けた取組
イ 独占禁止法遵守のための事業者等の自主的な取組に対する支援
 独占禁止法遵守プログラムの作成やその整備に向けた自主的な取組を進める事業者等から要請があった場合には,これを支援。
ウ 公益事業分野における制度改革後の公正な競争の確保〔再掲〕
 「適正な電力取引についての指針」の策定(平成11年12月、通商産業省と共同)
「適正なガス取引についての指針」の策定(平成12年3月。通商産業省と共同)
 電気通信事業分野に係る独占禁止法上の指針を平成13年中に取りまとめ,公表する。
エ 独占禁止政策協力委員制度の活用
 競争政策への理解の促進と経済実態に即した政策運営に資するため,平成11年度に発足した独占禁止政策協力委員制度を活用し,全国各地域の経済実態等に通じた有識者から,独占禁止法や公正取引委員 会に対する意見・要望の聴取等を行い,その意見・要望等を踏まえ,経済実態に即した競争政策の運営を図る。
3 規制改革後の公正な競争の確保
(1) 中小事業者に不当に不利益を及ぼす不公正取引への厳正・迅速な対処
ア 不当廉売
 小売業における不当廉売は,周辺の中小事業者に対する影響が大きいことから,不当廉売に当たる可能性のある事案については迅速に処理する方針の下で,その端緒に接した場合には,必要に応じて現地に 赴いて調査の上,注意等の措置を採ることとしている。
 また,大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案で,周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては,周辺の販売業者の事業活動への影響等について個 別に調査を行い,問題のみられる事案については厳正に対処することとしており,平成13年3月には酒類小売業者8名に対して警告を行った。

最近における処理状況
(単位:件)
イ 優越的地位の乱用
(1) 独占禁止法違反事件への対処(成12年度(2月末現在))
 警告…1件,注意…5件
 貨物自動車運送業及びソフトウエア開発業における委託取引に関する実態調査(平成12年12月)
(2) 下請法の的確な運用
最近における下請法の運用状況
(単位:件)

(注)  1つの事件で2以上の違反行為を行っているものがあるため,態様別件数の合計と勧告件数・警告件数の合計は一致しない。
 「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」を公表(平成10年3月)
 下請法の運用見直しに伴う公正取引委員会規則及び運用基準等の改正(平成11年7月)
 情報通信技術を利用した発注内容の提供及び下請取引の記録の保存について下請法の規定を整備(書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律による改 正。平成13年4月1日施行)
(2) 不当表示への対応
ア 不当表示への対応
事件の処理状況
(単位:件)
 食肉の原産国等の不当表示に関し警告(平成12年6月)
 伝統工芸品の原産国等の不当表示に関し警告(平成12年9月)
 釣用品の不当な二重価格表示に関し警告(平成12年9月)
 有料老人ホームの不当表示に関し警告(平成12年11月)
 清涼飲料水の原材料の不当表示に関し排除命令(平成12年12月)
 貝加工食品の原材'料の不当表示に関し警告(平成13年1月)
 ゴルフ用品の不当な二重価格表示に関し排除命令(平成13年2月)
イ 不当表示の未然防止及び考え方の明確化
 「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方、の策定(平成12年6月)
 ダイエットを標榜する健康食品の表示に関するインターネット・サーフ・デイの実施(平成12年12月)
 「消費者向け震子商取引への公正取引委員会の対応について―広告表示問題を中心に―」の公表(平成13年1月)
 衣料品の表示に関するインターネット・サーフ・デイの実施(平成13年2月)
(3) 中小事業者等の相談・指導体制の拡充
 商工会議所及び商工会との連携による「独占禁止法相談ネットワークーの活用
4 情報通信技術革命(IT革命)に対応した取組
 公正取引委員会では,IT革命や電子商取引の進展に対応して,その基盤となる情報通信分野における競争促進,情報通信技術を利用した電子商取引の公正化,電子政府の実現等に向けた取組を行っており,その概要について,「IT革命に対応した取組について」として公表している(平成13年1月)。
(1) 情報通信分野における競争の促進
 電気通信事業分野における独占禁止法の厳正な執行〔再掲〕
 東日本電信電話株式会社(NTT東日本)によるDSL事業者の新規参入阻害の疑い(平成12年12月警告)
 電気通信事業分野に係る独占禁止法上の指針を平成13年中に取りまとめ,公表する。〔再掲〕
 通信と放送の融合に伴う競争政策上の課題にっいて検討を行うため,研究会を開催し,平成13年中を目途に報告書を取りまとめる。
(2) 電子商取引への対応
 対消費者(B to C)電子商取引に係る独占禁止法上の考え方の明確化

 事業者間(B to B)電子商取引に係る独占禁止法上の考え方の明確化〔再掲〕
 原材料等の共同調達を目的とする企業間電子商取引市場(B to B市場)の設立に関する事業者からの相談事例の公表(平成12年11月)
 電子商取引等の普及に対応した景品類規制についての運用基準の明確化
(3) 知的財産権等をめぐる問題
(4) 電子政府の実現に向けた取組
 原則として平成15年度までに,インターネット等を利用したオンラインによる申請・届出等の手続を実現
 公正取引委員会の審決,独占禁止法関係の判決等のデータベースをインターネットを通じて広く提供し,これを検索利用できるようにする差止請求制度支援情報システムを構築〔再掲〕