第6章 法運用の透明性の確保と独占禁止法違反行為の未然防止

第1 概説

 独占禁止法違反行為の未然防止を図るとともに、同法の運用を効果的なものとするためには、同法の目的、規制内容及び運用の方針が国内外における事業者や消費者に十分理解され、それが深められていくことが不可欠である。このような観点から、当委員会は、各種の広報活動を行うとともに、事業者及び事業者団体のどのような行為が独占禁止法に違反するのかを具体的に明らかにした各種のガイドラインとして「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月)、「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」(平成5年4月)、「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成6年7月)、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成7年10月)、「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法の指針」(平成11年7月)等を策定・公表し、それに基づいて、個々の具体的なケースについて事業者等からの相談に応じている。
 平成12年度においては、「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(平成12年6月)。「酒類の流通における不当廉売、差別対価等への対応について」(平成12年11月)を策定・公表し、法運用の透明性の確保を図っている。
 当委員会は、事業者及び事業者団体による独占禁止法違反行為を未然に防止するため、上記ガイドラインに基づき、事業者及び事業者団体が行おうとする具体的な事業活動が独占禁法上問題がないかどうかについて、個別の相談に応じるほか、他の事業者又は事業者団体の活動の参考に資すると考えられるものについてはそれらの事例を主要相談事例集として取りまとめ、公表している。特に合併等に係る事前相談については、他の事業者の活動の参考に資すると考えられるものについて、個別にその都度、その内容を公表している。
 また、事業者における独占禁止法遵守のための取組すなわち独占禁止法遵守プログラムの必要性・重要性について、普及・啓発に努めるとともに、独占禁止法遵守プログラムに関する事業者からの相談に応じるとともに、資料提供等の要望についても適切に対処するなど事業者の自主的な取組に対して支援・助力を行ってきている。
 なお、当委員会のこのような取組は、規制改革推進3か年計画(平成13年3月30日閣議決定)において盛り込まれているところである。

第2 事業活動に関する相談状況

1 概要
 当委員会は、従来から、独占禁止法違反行為の未然防止を図るため、事業者及び事業者団体が実施しようとする具体的な活動が、独占禁止法の不当な取引制限、不公正な取引方法、事業者団体の禁止行為等の規走に照らして問題がないかどうかについて、事業者及び事業者団体からの電話・来庁等による相談に積極的に応じてきており、業界の実情を十分に参酌して相談に対応し、実施しようとする活動について、独占禁止法上の考え方の説明を行っている。
2 事業者及び事業者団体の活動に関する相談の概要
 平成12年度において、事業者の活動に関して受け付けた相談件数は1,830件、事業者団体の活動に関して受け付けた相談件数は619件である(第1図)。
 このうち、特徴的な内容の相談を挙げると、事業者の活動に関して、電子商取引の導入に関する相談、特許・ノウハウのライセンスに関する相談、事業者による共同の取組に関する相談などがある。
 なお、事業者及び事業者団体からの相談については、事業者等の独占禁止法に対する理解を一層深めるため、他の事業者等にも参考になると思われる相談の概要を相談事例集として取りまとめ、事業者については平成13年3月に、事業者団体については平成12年6月にそれぞれ公表した。

第1図 相談件数の推移

3 独占禁止法相談ネットワークの実施
 当委員会は、中小事業者及び事業者団体(以下「中小事業者等」という。)からの独占禁止法に関する相談に適切に対処することができるように、商工会議所及び商工会の協力の下、独占禁止法相談ネットワークとして、全国の商工会議所及び商工会が有する中小事業者等に対する相談窓口を活用し、中小事業者等から相談を受け付けており、平成12年度においては、上記相談窓口への相談事例桀等の参考資料の配布、相談業務に従事する経営指導員向けの研修会への講師の派遣、中小事業者向けの独占禁止法等講習会の開催等を行った。

第3 入札談合への取組

 当委員会は、從来から積極的に入札談合の摘発に努めているほか平成6年7月に「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を公表し、入札に係るどのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体例を挙げながら明らかにすることによって入札談合防止との徹底を図っている。
 また、入札談合の未然防止を徹底するためには、発注者側の取組が極めて重要であるとの観点から、独占禁止法違反の可能性のある行為に関し、発注官庁等から当委員会に対し情報が円滑に提供されるよう、各発注宮庁等において、公共入札に関する当委員会との連絡担当官として各省庁の会計課長等が指名されている。
 当委員会は、連絡担当官との連絡・協力体制を一層緊密なものとするため、平成5年度以降、「公共入札に関する公正取引委員会との連絡担当官会議」を開催しており、平成12年度においては、国の本省庁等の連絡担当官会議を9月27日に開催するとともに、国の地方支分部局等の連絡担当官会議を全国9か所で開催した。
 さらに、当委員会は、平成6年度以降、中央官庁、地方自治体、公団・事業団等の調達担当者に対する研修を実施しており、平成12年度においては、全国で28回の研修会に対して講師の派遣及び資料の提供等の協力を行った。