附属資料

 組織・予算関係

1―1   機構・定員
(1)  公正取引委員会及び事務総局の準拠法規は,独占禁止法第27条第1項(委員会の設置),第27条の2(委員会の所掌事務),第29条第1項(委員会の組織),第35条(事務総局の設置),第35条の2第1項(地方事務所の設置)及び同条第3項(支所の設置)の各規定である。
 本年度においては,独占禁止法違反行為に対する審査体制の整備・充実のため,官房参事官を廃止し審査局に審査管理官が新設されたほか(公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令(平成14年政令第127号)),規制改革の提言等競争環境の積極的創造に対する体制の整備・充実のため,経済取引局調整課に企画官が新設され,また,民民規制,地方規制等に係る業務の効率的な処理体制を整備・充実するため,九州事務所に総務管理官が新設された(公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する省令(平成14年総務省令第47号))。
 なお,平成15年4月には,独占禁止法違反行為に対する厳正・迅速な処理のため,審査局管理企画課に情報管理官が新設され(公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第77号)),中国支所において,審査課を廃止し,第一審査課及び第二審査課が新設された(公正取引委員会事務総局組織規程の一部を改正する規則(平成15年公正取引委員会規則第2号))。
 また,平成15年4月9日,公正取引委員会は総務省の外局から内閣府の外局に移行された(公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第23号。平成15年4月9日公布,同日施行。)。
(2)  公正取引委員会は,独占禁止法第29条第1項の規定により,委員長及び委員4人をもって組織することとされている。また,公正取引委員会事務総局の職員の定員は,行政機関の職員の定員に関する法律(昭利44年法律第33号)第2条の規定に基づく行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)において定められている。
 平成14年度においては,平成14年4月に行政機関職員定員令の一部改正(平成14年政令第126号)が行われ,公正取引委員会事務総局の職員の14年度末の定員は607人(平成13年度末571人)と定められた。
 なお,同定員令は,平成15年4月に一部改正(平成15年政令第167号)され,平成15年度における公正取引委員会事務総局の職員は643人となり,平成14年度に比べ36人増加した。
 さらに,同定員令は,平成15年4月に,公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第201号)により一部改正され,公正取引委員会事務総局の職員の定員を総務省の項から内閣府の項に移す等の所要の規定の整備が行われた。

 1―2表   公正取引委員会の構成
 1―3表   人事異動(平成14年度,管理職以上)



 1―4表   公正取引委員会の予算額(平成14年度補正後)