独占禁止法は,事業者が私的独占又は不当な取引制限をすること,不公正な取引方法を用いること等を禁止しており(第3条,第19条ほか),当委員会は,一般から提供された情報,自ら探知した事実等を検討し,これらの禁止規定に違反する事実があると思料するときは,独占禁止法違反被疑事件として必要な審査を行っている。 審査事件のうち必要なものについては独占禁止法第46条の規定に基づく権限を行使して審査を行い,違反する事実があると認められたときは,排除措置を採るよう勧告し(第48条第1項及び第2項),若しくは審判手続を開始し(第49条第1項),又は違反行為がなくなってから1年を経過しているため,勧告を行うことができないが,課徴金納付命令の対象となる場合には,同命令を行っている(第48条の2)。 なお,相手方が勧告を応諾した場合には勧告審決(第48条第4項),その他の場合は審判手続を経て同意審決(第53条の3)又は審判審決(第54条)を行っている。相手方が課徴金納付命令に対して不服を申し立て審判手続の開始を請求した場合には,審判手続が開始され,同命令は審判手続に移行する(第49条第2項及び第3項)。 また,勧告等の法的措置(注)を採るに足る証拠が得られなかった場合であっても,違反の疑いがあるときは,関係事業者に対して警告を行い,是正措置を採るよう指導している。 さらに,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,違反につながるおそれのある行為がみられた場合には,未然防止を図る観点から注意を行っている。 なお,法的措置及び警告については,当該事実を公表している。また,注意及び打切りについては,競争政策上公表することが望ましいと考えられる事案については,関係事業者から公表する旨の了解を得た場合又は違反被疑の対象となった事業者が公表を望む場合は,その旨公表している。 平成15年度における審査件数(小売業における不当廉売事案で迅速処理したものを除く。)は,前年度からの繰越しとなっていたもの40件,年度内に新規に着手したもの121件,合計161件であり,このうち本年度内に処理した件数は123件である。 123件の内訳は,勧告等の法的措置25件,警告13件,注意75件及び違反事実が認められなかったため審査を打ち切ったもの10件となっている(第1―1表)。
法的措置件数と対象事業者等の数の推移
平成15年度において,勧告,警告,注意又は打切りのいずれかの処理を行ったものを行為類型別にみると,私的独占3件,価格カルテル4件,入札談合19件,その他のカルテル1件,不公正な取引方法76件,その他20件となっている(第2表)。法的措置として勧告を行った事件は25件であり,この内訳は,価格カルテル3件,入札談合14件,不公正な取引方法7件となっている(第3表,第4表)。
なお,平成15年度において,独占禁止法の規定に違反する事実があると思料され,当委員会に報告(申告)された件数は2,395件となっている。この報告が書面で具体的な事実を摘示して行われた場合には,措置結果を通知することとされており(第45条第3項),平成15年度においては,1,122件の通知を行った。 なお,公正取引委員会は,独占禁止法違反被疑行為の端緒情報をより広く収集するため,平成14年4月からインターネットを利用した申告が可能となる電子申告システムを公正取引委員会のホームページ上に設置し,運用を開始している。 申告件数の推移
行為類型別の法的措置件数
|