第1部 総 論

第1 概 説

 公正取引委員会は,平成18年度において,次のような施策に重点を置いて競争政策の運
営に積極的に取り組んだ。    

1 我が国を取り巻く経済環境と競争政策の積極的展開
(1) 改正独占禁止法の円滑な運用
  談合・横並び体質からの脱却を図り,21世紀にふさわしい競争政策を確立する観点か
 ら,(1)課徴金制度の見直し,(2)課徴金減免制度の導入,(3)犯則調査権限の導入,(4)
 審判手続の見直し等を内容とする独占禁止法改正法が平成17年4月に成立し,平成18年
 1月から施行されている。
  改正独占禁止法の運用は,次のとおり,円滑に行われており,期待された効果も着実
 に現われつつあると考えられる。 
 ア 課徴金減免制度の円滑な運用
   平成18年度においては,課徴金減免制度により,79件の報告等が行われた(独占禁
  止法改正法施行(平成18年1月)以降の件数は,105件)。 課徴金減免制度に基づく
  情報提供を活用して法的措置が採られた事件として,旧首都高速道路公団発注のトン
  ネル換気設備工事に係る入札談合事件等がある。
 イ 犯則調査権限の適切な行使
   公正取引委員会は,犯則調査権限の導入に当たって,犯則事件に係る審査のみを行
  う犯則審査部を新たに設置するなど,行政調査部門と犯則調査部門の間に厳格なファ
  イアーウォールを整備した上で,犯則調査権限を適切に行使しているところである。
   平成18年度においては,新設された犯則審査部において調査を行った結果,し尿処
  理施設建設工事の入札談合事件及び名古屋市営地下鉄に係る土木工事の入札談合事件
  の計2件を検事総長に告発した。
 ウ 審査手続等の適正な運用
   独占禁止法改正法により,勧告制度が廃止され,排除措置命令を行うこととなった。
   排除措置命令を行うに当たっては,名あて人となるべき者に対し,予定される排除
  措置命令の内容等を通知し,申出があったときは,公正取引委員会が認定した事実の
  基礎となった証拠について説明する等の事前手続を経ることとされた。また,独占禁
  止法改正法施行前は,違反事件に係る審判手続が開始された場合,当該事件に係る審判
  手続が終了するまでは課徴金納付命令を行うことができなかったが,独占禁止法改正
  法により,課徴金納付命令を排除措置命令と同時に行うことができるようになった。
   平成18年度においては, 課徴金の対象 となる違反行為に対する法的措置9件のう
  ち,課徴金納付命令のみを行った1件を除く8件について,排除措置命令と課徴金納
  付命令を同時に行った。また,法的措置の事前手続において,申出があった延べ51事
  業者に対し,公正取引委員会が認定した事実等について説明を実施した。これら審査
  手続の適正な運用により,独占禁止法改正法施行前に比べ,審判手続が開始される割
  合は著しく減少しているところである。
(2) 独占禁止法違反行為の積極的排除
  平成18年度においては,迅速かつ実効性のある法運用を行うという基本方針の下,特
 に,価格カルテル・入札談合,中小事業者に不当な不利益を与える優越的地位の濫用な
 どの不公正な取引方法に対し厳正かつ積極的に対応した。
  平成18年度における主な法的措置事件は,次のとおりである。

    

  また,公正取引委員会は,国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大
 な事案等について,積極的に刑事処分を求めて告発を行うこととしているところ,平成
 18年度においては,し尿処理施設建設工事の入札談合事件において11社及び11名を,名
 古屋市営地下鉄に係る土木工事の入札談合事件において5社及び5名を,それぞれ検事
 総長に告発した。
  さらに,国土交通省が発注する水門設備工事の入札談合事件において入札談合等関与
 行為があったと認められたため,国土交通大臣に対し,入札談合等関与行為防止法の規
 定に基づき,改善措置要求を行った。
(3) 審判手続の適正な運用
  独占禁止法改正法施行前の独占禁止法においては,公正取引委員会による勧告に事業
 者等が応諾しない等の場合には,公正取引委員会が行う審判開始決定により,審判手続
 が開始された。これに対し,独占禁止法改正法施行後は,排除措置命令等を受けた事業
 者等からの請求により審判手続が開始されることとなった。
  平成18年度中における審判件数は 155件であり,ここ数年高水準で推移しているとこ
 ろ,引き続き適正手続に配意しつつ,慎重かつ効率的な処理に努めた。平成18年度にお
 いては, 102件(審判審決14件,同意審決42件,課徴金の納付を命ずる審決46件)につ
 いて審決を行った。
(4) 企業結合規制の的確な運用等
  独占禁止法は,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる会社の合
 併,株式保有等を禁止している。事業活動のグローバル化等の経済環境の急速な変化に
 伴い,大企業の合併等大型の企業結合事案が増加傾向にある状況において,公正取引委
 員会は,我が国市場における競争的な市場構造が確保されるよう,企業結合規制の的確
 な運用を行っている。
 ア 「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」等の一部改正・公表
   平成18年度においては,経済のグローバル化等の経済実態の変化や個別事案の審査
  実績等を踏まえ,企業結合審査の予見可能性,透明性及び迅速性の向上を一層図る観
  点から,「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」及び「企業結合計画に関す
  る事前相談に対する対応方針」等について見直しを行うこととし,平成19年1月に改
  正原案を公表しパブリックコメント手続を行った。その後,同手続で提出された意見
  を検討し,原案に一部修正を加えた上で,平成19年3月に,これらを改正し,公表し
  た。
 イ 企業結合規制の的確な運用
   平成18年度においては,次のような企業結合事案について,的確に処理するととも
  に,その内容を公表するなどにより,企業結合審査の透明性・予見可能性の一層の向
  上を図った。

    

2 競争環境の積極的創造に向けた調査・提言
(1) 公共調達における入札・契約制度の実態等に関する調査報告書の公表
  公正取引委員会は,従来から競争政策,とりわけ入札談合防止の観点から地方公共団
 体の入札・契約制度等について調査を行ってきている。
  平成18年度においては,(1)発注機関における入札・契約制度改革の動向,(2)発注機 関の職員のコンプライアンスの向上策について把握することを目的として,改正前の入
 札談合等関与行為防止法の適用対象であった (1)地方公共団体(350団体),(2)国が資
 本金の2分の1以上を出資する政府出資法人(212法人)(改正前の入札談合等関与行為
 防止法の適対象)を調査対象としたアンケート調査を実施し,計 547団体から回答を得 て,調査結果を取りまとめ,これを踏まえた提言とともに公表した(平成18年10月)。
(2) 公益事業分野等における規制改革に関する調査等
  公正取引委員会では,規制改革が進んでいる分野において,公正な競争を確保するた
 め,独占禁止法上問題 となる参入阻害行為等を明らかに したガイドラインの策定のほ
 か,規制改革に関連して調査・提言を行っている。
  平成18年度においては,次のようなガイドラインの策定,調査等を行った。

    

3 ルールある競争社会の推進に向けた取組
(1) 市場参加者としての消費者に対する適切な情報提供の推進
 ア 景品表示法違反行為の積極的排除
   公正取引委員会は, 消費者向けの商品・ サービスの種類や販売方法が多様化する
  中で,消費者の適正な商品選択が妨げられることのないよう,景品表示法を厳正・迅
  速に運用することにより,不当表示の排除に努めている。
   平成18年度においては,次のような事件に対し排除命令32件を行ったほか,必要に
  応じ警告の措置を採るなど積極的に事件処理に取り組んだ。

    

 イ 消費者取引の適正化
   規制改革の進展に伴い,消費者への適切な情報提供を推進し,消費者の適正な商品選
  択を確保していくことが重要な課題となっている。このため,公正取引委員会では,
  景品表示法を厳正に運用し,不当表示の排除に努めるとともに,消費者の関心の高い
  商品・サービスにおける表示について実態調査を行い,その結果を踏まえて当該分野
  においてみられる表示について景品表示法上の考え方を明らかにする等により,消費
  者取引の適正化に努めている。
   平成18年度においては,黒酢及びもろみ酢の表示に関する実態調査,果汁・果実表
  示のある加工食品の表示に関する実態調査及び短期の語学留学等の表示に関する実態
  調査を行うとともに,景品表示法上の考え方を明らかにした。
(2) 下請法違反行為の積極的排除
  公正取引委員会は,中小企業の自主的な事業活動が阻害されることのないよう,下請
 法の厳正かつ迅速な運用により,下請取引の公正化及び下請事業者の利益の保護に努め
 ている。
  平成18年度においては,次のような事件に対し勧告11件(うち3件は,平成16年4月
 から規制対象とされた役務委託等に係る事件)を行ったほか,必要に応じ警告の措置を
 採るなど,役務委託等を含め下請取引の公正化に積極的に取り組んでいる。

    

(3) 不当廉売,優越的地位の濫用等不公正取引に対する取組
 ア 不当廉売に対する取組
   公正取引委員会は,小売業における不当廉売について,迅速に処理を行うとともに,
  大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案で周辺の
  販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては,周辺の販売業者の事業
  活動への影響等について個別に調査を行い,問題のみられる事案については,法的措
  置を採るなど厳正に対処している。
   平成18年度においては,石油製品小売業者による不当廉売について排除措置命令を
  行うとともに,警告を行った。また,小売業者に対し不当廉売につながるおそれがあ
  るとして1,031件(酒類592件,石油製品259件,家電158件,その他22件)の注意を行っ
  た。
 イ 優越的地位の濫用に対する取組
   公正取引委員会は,従来から,独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する優越的
  地位の濫用が行われないよう監視を行うとともに,独占禁止法に違反する行為につい
  ては厳正に対処することとしている。
   平成18年度においては,大規模小売業者による納入業者に対する従業員派遣要請等
  に係る優越的地位の濫用に対し排除措置命令を行った。
4 経済のグローバル化への対応
  近年,企業活動のグローバル化の進展に伴い,複数国の競争法に抵触する事案,一国
 による競争法の執行活動が他国の利益に影響を及ぼし得る事案等が増加するなど,執行
 活動の国際化及び競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高まっている。このような
 状況を踏まえ,公正取引委員会は,二国間独占禁止協力協定等を通じ,海外競争関連当
 局との協力関係の強化に努めている。また,公正取引委員会は,経済連携協定の重要な
 要素の一つとして,競争政策を積極的に位置付ける方向で,関係省庁等との連携を図り
 つつ協定締結交渉に当たるとともに,OECD(経済協力開発機構),ICN(国際競
 争ネットワーク),APEC(アジア太平洋経済協力),UNCTAD(国連貿易開発
 会議),ICPEN(消費者保護及び執行のための国際ネットワーク)等といった多国
 間における検討にも積極的に参加しているほか,東アジア競争法・政策カンファレンス
 及び競争政策トップ会合の開催において主導的な役割を果たしている。

    


 業務別にみた平成18年度の業務の大要は,次のとおりである。

1 独占禁止法と他の経済法令等の調整
  平成18年度においては,貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案,地
 域公共交通の活性化及び再生に関する法律案,放送法等の一部を改正する法律案等の経
 済法令等について,関係行政機関が立案するに当たり,所要の調整を行った。

2 独占禁止法違反被疑事件の審査及び処理
  独占禁止法違反被疑事件として平成18年度に審査を行った事件は159件であり,そのう
 ち同年度内に審査を完了したものは131件であった。また,平成18年度中に13件の法的措
 置を延べ73事業者に対して採った(第1図参照)。
  平成18年度の法的措置件数13件を行為類型別にみると,価格カルテル3件,入札談合
 6件及び不公正な取引方法4件となっている(第2図参照)。
  なお,平成18年度において,独占禁止法改正法により導入された課徴金減免制度に基
 づき,事業者により自らの違反行為に係る事実の報告等が行われた件数は,79件であっ
 た。

    

    

  平成18年度の法的措置以外の事件としては,後記の不当廉売についての事件を除き,
 警告9件,注意74件及び違反事実が認められなかったため審査を打ち切った事件35件で
 あった。
  不当廉売事案については,1件の排除措置命令を行うとともに,1件の警告,違反に
 つながるおそれのある行為に対して 1,031件の注意を行うなど,適切かつ迅速な法運用
 に努めた。
  平成18年度の課徴金については,価格カルテル及び入札談合について,総計 158件,
 総額92億6367万円の課徴金額が確定した(第3図参照)。


    
      (注)  旧法に基づく課徴金の納付を命ずる審決を含み,旧法に基づく審判手続の開始により失効
            した課徴金納付命令を除く。

  平成18年度における審判件数は,前年度から引き継いだもの 134件,平成18年度中に
 審判手続を開始したもの21件の合計 155件(独占禁止法違反に係るものが30件,課徴金
 納付命令に係るものが 114件,景品表示法違反に係るものが11件)であった(第4図参
 照)。 これらのうち,平成18年度中に,102件について審決を行い,2件について審判
 手続打切決定を行った。 102件の審決の内訳は,審判審決14件,同意審決42件,課徴金
 の納付を命ずる審決46件である。この結果,平成18年度末における審判件数(平成19年
 度に引き継ぐもの)は93件となっている(同意審決42件は,いずれも一部の被審人のみ
 に対するものであり,残る被審人については審判手続係属中であるため,係属事件の件
 数には影響しない。)。

    

3 規制改革・競争政策に関する調査・提言
  公正取引委員会は,従来から競争政策,とりわけ入札談合防止の観点から地方公共団
 体の入札・契約制度等について調査を行ってきているところ,(1)発注機関における入札・
 契約制度改革の動向,(2)発注機関の職員のコンプライアンスの向上策について把握する
 ることを目的として,地方公共団体及び国が資本金の2分の1以上を出資する政府出資
 法人(改正前の入札談合等関与行為防止法の適用対象)に対してアンケート調査を実施
 するとともに,地方公共団体10団体を対象にヒアリング調査を行い,調査結果を取りま
 とめ,平成18年10月,「公共調達における入札・契約制度の実態等に関する調査報告書」
 を公表した。
4 法運用の明確化と独占禁止法違反行為の未然防止
  公正取引委員会は,独占禁止法違反行為の未然防止を図るため,事業者及び事業者団
 体の自ら実施しようとする具体的な事業活動が独占禁止法上問題がないかどうかについ
 て,個別の相談に応じてきている。
  平成18年度においては,事業者の活動に関して1,806件の相談を,事業者団体の活動に
 関して573件の相談を受け付けた。

5 競争政策に関する理論的・実証的な基盤の整備
  競争政策研究センターは,平成18年度において,6研究テーマに取り組むとともに,
 国際シンポジウムを開催(一橋大学21世紀COE/RESプログラム,㈱日本経済新聞
 社及び(財)公正取引協会との共催)したほか,ワークショップを13回,公開セミナーを
 3回開催するなど,精力的に活動を行った。

6 株式保有・合併等
  独占禁止法第9条から第16条までの規定に基づく企業結合に関する業務については,
 銀行又は保険会社の議決権保有について8件の認可を行い,持株会社等について87件の
 報告,持株会社等の設立について2件の届出,会社の合併・分割・事業譲受け等につい
 て229件の届出,事業会社の株式所有について960件の報告をそれぞれ受理し,必要な審
 査を行った(第5図及び第6図参照)。

    
    

7 不公正な取引方法に関する調査等
  不公正な取引方法については,独占禁止法の規定に違反する事件の処理のほか,不公
 正な取引方法に関する調査及び不公正な取引方法に関する事業者からの相談に積極的に
 応じることにより違反行為の未然防止に努めている。
  平成18年度においては,金融機関と企業との取引慣行に関する調査,大規模小売業者
 との取引に関する納入業者に対する実態調査,医療用医薬品の流通実態に関する調査,
 電子商店街等の消費者向けeコマースにおける取引実態に関する調査を行い,調査結果
 を公表し,独占禁止法上の考え方を示した。

8 事業者団体に関する業務
  独占禁止法第8条第2項から第4項までの規定に基づく事業者団体の届出件数は,成
 立届88件,変更届1,165件,解散届91件であった。

9 下請法に関する業務
  下請法に関する業務としては,下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護を図るた
 め, 親事業者29,502社及びこれらと取引している下請事業者162,521名を対象に書面調
 査を行った。
  書面調査等の結果,下請法に違反する行為又は違反するおそれのある行為が認められ
 た2,938件のうち, 11件(うち3件は,平成16年4月から規制対象とされた役務委託等に
 係る事件)については同法に基づく勧告,それ以外については警告の措置を採った(第
 1表参照)。

    
       (注) 1つの事件で2以上の下請法違反行為又は違反するおそれのある行為が行われている場合
           があるため,違反行為類型件数の合計と「勧告」及び「警告」の件数の合計とは一致しない。


10 景品表示法に関する業務
  景品表示法に関する業務としては, 同法に基づき排除命令を行ったものは 表示関係
 32件(うち6件は,同法第4条第2項を適用した事件),警告を行ったものは,表示関
 係7件,注意を行ったものは,景品関係54件,表示関係596件であった(第2表参照)。

    

  都道府県における景品表示法に関する業務の処理状況は,同法に基づく指示を行った
 ものが18件(すべて表示関係),注意を行ったものが 726件(景品関係32件,表示関係
 694件)であった。
  また,事業者又は事業者団体が,公正取引委員会の認定を受けて景品類又は表示に関
 する事項について自主的に設定する業界のルールである公正競争規約に関し,公正取引
 委員会は,平成18年度において,2件の公正競争規約を新たに認定し,31件の公正競争
 規約について変更の認定を行った。

11 国際関係業務
  国際関係の業務については,各国共通の競争政策上の課題について,フランス,米国
 及び韓国の競争当局との間で,それぞれ二国間の意見交換を行ったほか,OECD(経
 済協力開発機構),ICN(国際競争ネットワーク),APEC(アジア太平洋経済協
 力),UNCTAD(国連貿易開発会議),ICPEN(消費者保護及び執行のための
 国際ネットワーク),東アジア競争政策トップ会合及び東アジア競争法・政策カンファ
 レンス等の国際会議に積極的に参加した。

12 広報等に関する業務等
  広報業務については,各種リーフレットの作成・配布,ホームページ上の国際的な取
 組ページの開設等を行った。
  また,競争政策に対するより一層の理解を求めること等を目的として,全国8都市に
 おいて独占禁止政策協力委員会議を開催したほか,全国9都市において各地の有識者と
 公正取引委員会委員との意見交換等を行った。
  さらに,大学が実施する公開講座等に講師を派遣するほか,中学校からの要請を受け
 て講師を派遣して経済活動における競争の役割等について授業を行うなど,学校教育等
 を通じた競争政策の普及に努めた。

13 その他の業務
  公正取引委員会は,行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づき政策評価を実施
 しているところである。平成18年度には,「独占禁止法違反行為に対する措置(平成17年
 度)」等合計7件の政策評価を実施・公表した。