第8章 不公正な取引方法への取組

第1 概説

独占禁止法は,第19条において事業者が不公正な取引方法を用いることを禁止しているほか,事業者及び事業者団体が不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的契約を締結すること,事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること,会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有すること,会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること,会社が不公正な取引方法により合併すること等の行為を禁止している(第6条,第8条第1項,第10条第1項,第13条第2項,第14条,第15条第1項,第15条の2第1項第2号及び第16条第1項)。不公正な取引方法として規制される行為の具体的な内容は,公正取引委員会が告示により指定することとされている(第2条第9項,第72条)。不公正な取引方法に対する取組に関しては,前記規定に違反する事件の処理のほか,不公正な取引方法の指定に関する調査,不公正な取引方法を防止するための指導業務等がある。また,不公正な取引方法に関する事業者からの相談に積極的に応じることにより違反行為の未然防止に努めている。

第2 中小企業を取り巻く取引の公正化への取組について

公正取引委員会は,従来から,中小事業者等に不当な不利益を与える不当廉売,優越的地位の濫用等の不公正な取引方法等に対し,厳正かつ積極的に対処することとしている。このうち,不当廉売及び優越的地位の濫用に関する最近の取組は,次のとおりである。

1 不当廉売に対する取組

(1) 不当廉売規制の概要

企業の効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなく,採算を度外視した低価格によって顧客を獲得することは,独占禁止法の目的からみて問題がある場合があり他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある不当廉売は,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。

(2) 不当廉売事案への対処

ア 処理方針

小売業における不当廉売事案については,(1)申告のあった事案に対しては,可能な限り迅速に処理することとし(原則2か月以内),(2)大規模な事業者による事案又は繰り返し行われている事案で,周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては,周辺の販売業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い,問題のみられる事案については厳正に対処することとしている。

イ 規制基準の明確化

小売業における不当廉売規制の考え方について,公正取引委員会は,昭和59年に「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」を公表しているところであるが,規制改革後の市場における公正な競争を確保する観点から,酒類の取引実態を踏まえた不当廉売等の規制についての考え方を平成12年11月及び平成13年4月に,ガソリンの取引実態を踏まえた不当廉売等の規制についての考え方を平成13年12月に,家庭用電気製品の取引実態を踏まえた不当廉売等の規制についての考え方を平成18年6月に,それぞれ公表している。

ウ 処理の状況

(ア) 警告

平成20年度においては,官公庁発注の公共建設工事において,建設業者が供給に要する費用を著しく下回る価格で繰り返し受注し,又は不当に低い価格で受注し,他の建設事業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いのある事実が認められたことから,当該3社に対し,警告を行った。

(イ) 注意

平成20年度においては,酒類,石油製品,家庭用電気製品等について,不当廉売につながるおそれがあるとして合計3,654件の注意を行った(第1表参照)。

第1表 平成20年度における不当廉売の注意件数(迅速処理によるもの)

2 優越的地位の濫用に対する取組

(1) 優越的地位の濫用規制

自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,取引の相手方に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為(優越的地位の濫用)は,自己と競争者間及び相手方とその競争者間の公正な競争を阻害するおそれがあるものであり,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。

平成20年度においては,優越的地位の濫用に対して4件の排除措置命令を行ったほか,1件の警告及び8件の注意を行った。

(2) 大規模小売業者と納入業者との取引の公正化に向けた取組

公正取引委員会は,大規模小売業者の納入業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から,平成17年5月13日,「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(以下「大規模小売業告示」という。)の告示を行い,同年11月1日から施行した。前記(1)記載の優越的地位の濫用に対する4件の排除措置命令は,すべて大規模小売業告示を適用したものである。

このほか,平成20年度においても,前年度に引き続き,事業者団体が開催する説明会に講師を派遣するなどして,大規模小売業告示の普及・啓発に努めた。

第3 建設業の下請取引における不公正な取引方法の規制

建設業の下請取引において,元請負人等が下請負人に対し,請負代金の支払遅延,不当に低い請負代金等の不公正な取引方法を用いていると認められるときは,建設業法第42条又は第42条の2の規定に基づき,国土交通大臣,都道府県知事又は中小企業庁長官が公正取引委員会に対し,独占禁止法の規定に従い適当な措置を採ることを求めることができることとされている。

第4 荷主と物流事業者との公正化に向けた取引について

公正取引委員会は,荷主の物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から,平成16年3月8日,不公正な取引方法として物流特殊指定の告示を行い,同年4月1日から施行した。

公正取引委員会は,原油価格が高騰する一方,これに伴う価格転嫁が困難であった状況の下,「年度末に向けた中小企業対策について」(平成20年2月20日 年度末に向けた中小企業対策に関する関係閣僚による会合申合せ)に基づき,荷主による独占禁止法(物流特殊指定)の規定に違反する行為等に対する監視を強化するため,平成20年2月20日,荷主と物流事業者の取引における不当行為についての調査を専門に行う「物流調査タスクフォース」を設置するとともに,独占禁止法(物流特殊指定)の規定に違反する疑いのある情報の提供を広く求めるための特別の調査として,物流事業者28,530社に対する書面調査及び当該書面調査により得られた情報等に基づく調査を実施した。

この結果,平成20年度において,独占禁止法(物流特殊指定)違反につながるおそれがある行為を行っていた荷主25社に対し,注意を行った。また,荷主2社に対し,独占禁止法に基づいて審査を行ってきたところ,独占禁止法(物流特殊指定)に違反するおそれがある行為を行っていたとして,平成21年4月15日,それぞれ警告を行った(第2表参照)。

第2表 行為類型別の警告又は注意件数