第2部 各論

第9章 下請法に関する業務

第1 概説

下請法は、経済的に優越した地位にある親事業者が下請代金の支払を遅延するなどの行為を迅速かつ効果的に規制することにより、下請取引の公正化を図るとともに下請事業者の利益を保護する目的で、独占禁止法の不公正な取引方法の規制の補完法として昭和31年に制定された。

下請法は、親事業者が下請事業者に対し物品の製造・修理、プログラム等の情報成果物の作成及び役務の提供を委託する場合、親事業者に下請事業者への発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びその2年間の保存(第5条)を義務付けているほか、親事業者の禁止事項として、①受領拒否(第4条第1項第1号)、②下請代金の支払遅延(同項第2号)、③下請代金の減額(同項第3号)、④返品(同項第4号)、⑤買いたたき(同項第5号)、⑥物の購入強制・役務の利用強制(同項第6号)、⑦報復措置(同項第7号)、⑧有償支給原材料等の対価の早期決済(同条第2項第1号)、⑨割引困難な手形の交付(同項第2号)、⑩不当な経済上の利益の提供要請(同項第3号)、⑪不当な給付内容の変更・不当なやり直し(同項第4号)を定めており、これらの行為が行われた場合には、公正取引委員会は、その親事業者に対し、当該行為を取りやめ、下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じるよう勧告する旨を定めている(第7条)。

第2 違反事件の処理

下請取引の性格上、下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申告が期待できないため、公正取引委員会は、中小企業庁の協力を得て、親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期的に書面調査を実施しているほか、特定の業種・事業者について特別調査を実施することにより、違反行為の発見に努めている(第1表及び附属資料5-1表参照)。

これらの調査の結果、違反行為が認められた親事業者に対しては、その行為を取りやめさせるほか、下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じさせている(第2表及び附属資料5-2表参照)。

1 書面調査

公正取引委員会は、平成21年度において、資本金1千万円超の親事業者36,342社(製造委託等〔注1〕24,502社、役務委託等〔注2〕11,840社)及びその下請事業者201,005名(製造委託等121,692名、役務委託等79,313名)を対象に書面調査を実施した(第1表参照)。

(注1)製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。

(注2)情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。

第1表 書面調査の実施状況の推移

2 違反被疑事件の新規着手件数及び処理件数

(1) 新規着手件数

平成21年度においては、新規に着手した下請法違反被疑事件は3,835件である。このうち、書面調査により職権探知したものは3,728件であり、下請事業者からの申告によるものは105件である(第2表及び附属資料5-2表参照)。

(2) 処理件数

平成21年度においては、公正取引委員会は、3,859件の下請法違反被疑事件を処理し、このうち、3,605件について違反行為又は違反のおそれのある行為(以下総称して「違反行為等」という。)があると認めた。このうち15件について同法第7条の規定に基づき勧告を行い、いずれも公表し、3,590件について指導の措置を採るとともに、親事業者に対して、違反行為等の改善及び再発防止のために、社内研修、監査等により社内体制を整備するよう指導した(第2表及び附属資料5-2表参照)。

第2表 下請法違反被疑事件の処理状況の推移

3 違反行為類型別件数

平成21年度において勧告又は指導が行われた違反行為等を行為類型別にみると、手続規定違反(下請法第3条又は第5条違反)は3,684件(違反行為類型別件数の延べ合計の70.6%)である。このうち、発注時に下請代金の額、支払方法等を記載した書面を交付していない、又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が3,300件、下請取引に関する書類を一定期間保存していないもの(第5条違反)が384件である。また、実体規定違反(第4条違反)は、1,535件(違反行為類型別件数の延べ合計の29.4%)となっており、このうち、下請代金の支払遅延(第4条第1項第2号違反)が790件(実体規定違反件数の合計の51.5%)、手形期間が120日(繊維業の場合は90日)を超える長期手形等の割引困難なおそれのある手形の交付(同条第2項第2号違反)が300件(実体規定違反件数の合計の19.5%)、買いたたき(同条第1項第5号違反)が113件(実体規定違反件数の合計の7.4%)となっている(第3表及び附属資料5-3表参照)。

第3表 下請法違反行為類型別件数の推移

平成21年度中に、下請代金の支払遅延事件においては親事業者から総額1億790万円の遅延利息が下請事業者に支払われており(第4表参照)、下請代金の減額事件においては親事業者から総額4億8116万円が下請事業者に返還されている(第5表参照)。

第4表 下請代金の支払遅延事件の遅延利息の支払状況の推移

(注)1万円未満切捨て

第5表 下請代金の減額事件の減額分の返還状況の推移

(注)1万円未満切捨て

4 勧告又は指導を行った違反事例

平成21年度に行った勧告及び主な指導の事例は次のとおりである。

(1) 勧告を行った事例

(2) 指導を行った主な事例

5 情報成果物の作成に係る下請取引の適正化に関する取組

平成16年4月に施行された下請法の一部を改正する法律(平成15年法律第87号)により、情報成果物の作成に係る下請取引等が下請法の規制対象とされた。この改正以降、公正取引委員会は、情報成果物の作成に係る下請法違反行為に対し厳正に対処するとともに、違反行為の未然防止を図るための普及・啓発に取り組んでいる。

平成21年度においては、情報成果物の作成委託を主に行っていると思われる親事業者3,599社及びその下請事業者29,860名に対して書面調査を実施した(第6表参照)。

また、平成21年度中に新規に着手した下請法違反被疑事件のうち情報成果物の作成によるものは204件であり、その中で書面調査により職権探知したものは187件、下請事業者からの申告によるものは17件である。処理を行った件数は208件で、その内訳は、勧告が2件(注)、指導が179件、不問が27件である(第7表参照)。

(注)うち1件は、製造委託、情報成果物作成委託及び役務提供委託の各委託取引において違反が認められたものであるが、違反に係る取引額をみると製造委託の金額が大きいため、本項以外においては製造委託に区分・計上している。

第6表 情報成果物の作成委託に係る下請法の書面調査の実施状況

第7表 情報成果物の作成委託に係る下請法違反被疑事件の処理状況

違反行為類型別にみると、下請代金の支払遅延が60件で最も多く、以下、下請代金の減額が6件、買いたたき及び購入等強制がそれぞれ5件などとなっている(第8表参照)。

第8表 情報成果物の作成委託に係る下請法違反行為類型別件数

(注)1件の勧告又は指導において複数の行為を問題としている場合があるので、違反行為類型別件数の合計欄の数字と第7表の「措置」件数とは必ずしも一致しない。
なお、( )内の数値は、実体規定違反全体に占める比率であり、小数点以下第2位を四捨五入したため、合計は必ずしも100.0とならない。

6 違反行為に対する重点的かつ効率的な処理

(1) 下請法上の問題の多い業種等への監視の強化

公正取引委員会は、「中小事業者取引公正化推進プログラム」(第8章第3の2参照)の一環として、過去に違反行為が多くみられた3業種(道路貨物運送業、自動車小売業及び一般機械器具製造業)及び現下の経済状況を踏まえて選定した2業種(電気機械器具製造業及び輸送用機械器具製造業)について実地調査(注)の割合を増やし、重点的な調査を実施しているところであり、平成21年11月から平成22年3月までの間に、2件の勧告(いずれも下請代金の減額事件)と280件の指導を行った。

(注)公正取引委員会の職員が親事業者の事業所に赴いて行う調査

(2) 下請法勧告事件に係るフォローアップ調査

下請法に基づき、平成17年度に勧告を行った2件、平成18年度に勧告を行った1件及び平成19年度に勧告を行った1件の計4件(注)について、勧告後の親事業者4社による下請法遵守状況についてフォローアップ調査を実施したところ、次のとおり下請法遵守に向けた取組がみられた。

(注)平成17年度から平成19年度に勧告を行った計34件の中から、親事業者の規模、地域性等を勘案し、4件(すべて下請代金の減額事件)を選定した。

ア 親事業者に対するヒアリング調査結果
(ア) 減額行為の防止策の導入

ユーザーID及びパスワードを付与して権限のない者がコンピュータシステムへの単価入力ができないようにすること等により、発注前に合意した下請代金の単価が発注後に修正されることを防いだ上で、発注時に登録された下請代金が自動的に支払明細書に記載されるシステムを構築することにより、減額行為の再発防止を図っている親事業者の存在が認められた。

(イ) 下請法研修会の実施及び外部研修会への参加

前記4社は、いずれも社内において下請法研修会を実施している。また、グループ会社まで拡大して下請法研修会を実施したり、新たに発注担当となった従業員を社外の下請法講習会に参加させたりするなど、下請法に関する知識の習得のための活動を実施している親事業者の存在が認められた。

(ウ) その他の取組

下請法遵守のためのマニュアルの整備、下請法遵守のための内部委員会の設置、内部監査の実施等の取組を行っている親事業者の存在が認められた。

イ 下請事業者からのアンケート調査結果

前記4件において、減額分の返還対象となった下請事業者に対し、アンケート調査(注)を実施したところ、勧告後においても下請代金の減額を受けたことがあるとする回答は皆無であった。また、勧告後における親事業者の対応の変化について質問したところ、回答の大部分(180名)は、「単価について下請事業者の意見を聞いてくれるようになった」、「発注の書面化が徹底されるようになった」、「発注担当者が下請法の内容を理解するようになった」などを内容とするものであった。このように下請法遵守のための取組を当該親事業者が行っている状況がうかがわれる内容であった。

(注)下請事業者534名に対しアンケート調査を実施したところ、327名から回答があった。

(3) 下請法違反事件被疑事実に係る情報収集の取組の拡充

平成21年度においては、下請事業者向け書面調査について、資本金額が大きい親事業者と取引している下請事業者向け発送先を増加させることにより、平成20年度の160,230名から201,005名に増やした。

第3 下請法の普及・啓発等

1 下請法違反行為の未然防止及び再発防止の指導

下請法の運用に当たっては、違反行為を迅速かつ効果的に排除することはもとより、違反行為を未然に防止することも重要である。このような観点から、公正取引委員会は、次のとおり各種の施策を実施し、違反行為の未然防止を図っている。

(1) 下請取引適正化推進月間

毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め、中小企業庁と共同して、新聞、雑誌等で広報活動を行うほか、全国各地において下請法に関する講習会を開催するなど下請法の普及・啓発に努めている。

平成21年度は、親事業者の下請取引担当者を対象に47都道府県58会場(うち公正取引委員会主催分27都道府県32会場)において講習会を開催した。

(2) 業種別講習会(コンテンツ制作業者向け・製造業者向け)

平成21年度においては、前記(1)の下請法の講習会のほか、「中小事業者取引公正化推進プログラム」の一環として、下請法について業種ごとの実態に即した分かりやすい具体例を用いること等により説明を行い、一層の法令遵守を促すことを目的とした業種別講習会を実施することとし、コンテンツ制作業者を対象とした業種別講習会を2都府3会場において、製造業者を対象とした業種別講習会を8都道府県8会場において開催した。

(3) 下請法遵守の要請

特に年末にかけての金融繁忙期においては、下請事業者の資金繰り等について厳しさが増すことが懸念される。このため、買いたたき、下請代金の減額、下請代金の支払遅延、割引困難な手形(長期手形)の交付等の行為が行われることのないよう、公正取引委員会及び経済産業省は、毎年11月に、親事業者及び関係事業者団体に対し、下請法の遵守の徹底等について、公正取引委員会委員長及び経済産業大臣連名の文書をもって要請しているところである。平成21年度においては、その取組を一層強化すべく要請先を例年の約2万名から約3万名(親事業者約29,600社及び関係事業者団体約700団体)に拡充し、平成21年11月20日に要請した。

また、我が国の景気は、持ち直してきているものの、依然として厳しい状況にあり、年度末の金融繁忙期を控え、下請事業者に不当なしわ寄せが生じることが懸念されるところ、弱い立場に置かれている下請事業者が、自ら親事業者に対し、改善を申し入れることは困難な場合が多いことから、前記要請に加えて、平成22年3月11日、662の関係事業者団体に対し、公正取引委員会委員長及び経済産業大臣連名の文書により、下請法遵守の徹底等について、再度要請した。

(4) 広報、相談・指導業務

事業者等からの下請法に関する相談に応じるとともに、下請法の一層の普及・啓発を図るため、事業者団体等が開催する研修会に講師を派遣するとともに資料の提供等を行った。

また、「中小事業者取引公正化推進プログラム」の一環として、「公取委による中小事業者のための移動相談会」を開催し(第8章第3の4(2)ア参照)、中小事業者専用窓口を本局及び各地方事務所・支所等に設置した(第8章第3の4(2)イ参照)ほか、下請法の説明会・相談会等に参加することのできない事業者のために、下請法の概要を紹介する動画を公正取引委員会のウェブサイト上に掲載し、配信した。

2 都道府県との相互協力体制

下請法をきめ細かく、かつ、的確に運用して全国各地の下請事業者の利益保護を図るためには、地域経済に密着した行政を行っている都道府県との協力体制を採ることが必要であることから、昭和60年4月から下請取引の適正化に関し、都道府県担当者との連絡会議を開催するとともに、必要に応じた情報交換に努めている。

平成21年度においては、ブロック別都道府県下請取引担当官会議を開催し、情報交換等に努めた。

3 下請取引改善協力委員

公正取引委員会では、下請法の的確な運用に資するため、昭和40年度以降、当委員会の業務に協力する中小企業の経営者等、各地域の下請取引の実情に明るい民間有識者等に下請取引改善協力委員を委嘱している。平成21年度における下請取引改善協力委員(定員)は153名である。

平成21年度においては、全国各ブロックにおいて下請取引改善協力委員会議をそれぞれ2回開催し、最近の下請取引の状況等について意見を交換した。