附属資料

3 独占禁止法適用除外関係

3-1表 独占禁止法適用除外根拠法令一覧

(1) 独占禁止法に基づくもの(3制度)

(2) 個別法に基づく適用除外(14法律・18制度)

3-2表 年次別・適用除外法令別カルテル件数の推移

(注1) 件数は、公正取引委員会の同意を得、又は当委員会に協議若しくは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテルの件数である。

(注2) 著作権法に基づく商業用レコードの二次使用料等に関する取決めの数は、当該取決めの届出を受けた文化庁長官による公正取引委員会に対する通知の件数である。

(注3) 道路運送法に基づくカルテルについては路線ごとにカルテルが実施されているが、実施主体が同じカルテルを1件として算定した場合の数を( )で示した。

(注4)  海上運送法に基づく海運のカルテル(外航)及び航空法に基づく航空運送事業カルテル(国際)に関する〔 〕内の数は、各年の3月末日に終了する年度において締結、変更又は廃止の通知を受けた件数であり、外数である。

3-3表 保険業法に基づくカルテル

(1) 保険業法第101条第1項第1号に基づく共同行為

(注) 日本航空保険プールの共同行為では、保険料率の決定は明示的に行われていないが、①出再割合を100%としていること、②再保険について、会員は全て元受会社の契約内容に従って責任を負担することとなっているため、保険料率=再保険料率となり、各社保険料率が同一となっている。

(2) 保険業法第101条第1項第2号に基づく共同行為

3-4表 内航海運組合法に基づくカルテル

3-5表 損害保険料率算出団体に関する法律に基づくカルテル

3-6表 著作権法に基づく商業用レコードの二次使用料等に関する取決め

3-7表 海上運送法に基づくカルテル

3-8表 道路運送法に基づく運輸カルテル

3-9表 業種別事業協同組合及び信用協同組合の届出受理件数

(注1) 組合員の資格となる業種が複数にまたがる協同組合は、「その他」としている。

(注2) 日本標準産業分類の改定に合わせて、本表の業種分類を平成21年度から次のとおり変更、追加及び廃止している。
(変更)「鉱業」→「鉱業、採石業、砂利採取業」、「建設業」→「工事業」、「不動産業」→「不動産業、物品賃貸業」、「運輸・通信・倉庫業」→「運輸業、郵便業」、「電気・ガス業」→「電気・ガス・熱供給・水道業」
(追加)「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具」、「電子部品・デバイス・電子回路」、「情報通信機械器具」、「情報通信業」
(廃止)「一般機械」、「精密機械」