第2部 各論

第10章 下請法に関する業務

第1 概説

下請法は、経済的に優越した地位にある親事業者が下請代金の支払を遅延するなどの行為を迅速かつ効果的に規制することにより、下請取引の公正化を図るとともに下請事業者の利益を保護する目的で、独占禁止法の不公正な取引方法の規制の補完法として昭和31年に制定された。

下請法は、親事業者が下請事業者に対し物品の製造・修理、プログラム等の情報成果物の作成及び役務の提供を委託する場合、親事業者に下請事業者への発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びその2年間の保存(第5条)を義務付けているほか、親事業者の禁止事項として、①受領拒否(第4条第1項第1号)、②下請代金の支払遅延(同項第2号)、③下請代金の減額(同項第3号)、④返品(同項第4号)、⑤買いたたき(同項第5号)、⑥物の購入強制・役務の利用強制(同項第6号)、⑦報復措置(同項第7号)、⑧有償支給原材料等の対価の早期決済(同条第2項第1号)、⑨割引困難な手形の交付(同項第2号)、⑩不当な経済上の利益の提供要請(同項第3号)、⑪不当な給付内容の変更・不当なやり直し(同項第4号)を定めており、これらの行為が行われた場合には、公正取引委員会は、その親事業者に対し、当該行為を取りやめ、下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じるよう勧告する旨を定めている(第7条)。

第2 違反事件の処理

下請取引においては、親事業者の下請法違反行為により下請事業者が不利益を受けている場合であっても、その取引の性格から、下請事業者からの自発的な情報提供が期待しにくい実態にあるため、公正取引委員会は、中小企業庁の協力を得て、親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期的に書面調査を実施するなど違反行為の発見に努めている(第1表及び附属資料5-1表参照)。

これらの調査の結果、違反行為が認められた親事業者に対しては、その行為を取りやめさせるほか、下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じさせている(第2表及び附属資料5-2表参照)。

1  書面調査

公正取引委員会は、平成24年度において、資本金の額又は出資の総額が1000万円超の親事業者38,781名(製造委託等(注1)23,656名、役務委託等(注2)15,125名)及びその下請事業者214,042名(製造委託等146,267名、役務委託等67,775名)を対象に書面調査を実施した(第1表参照)。

(注1) 製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。

(注2) 情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。

第1表 書面調査の実施状況の推移

2  違反被疑事件の新規着手件数及び処理件数

(1) 新規着手件数

平成24年度においては、新規に着手した下請法違反被疑事件は4,870件である。このうち、書面調査により職権探知したものは4,819件、下請事業者からの申告によるものは50件、中小企業庁長官からの措置請求によるものは1件である(第2表及び附属資料5-2表参照)。

(2) 処理件数

平成24年度においては、公正取引委員会は、4,882件の下請法違反被疑事件を処理し、このうち、4,566件について違反行為又は違反のおそれのある行為(以下総称して「違反行為等」という。)があると認めた。このうち16件について同法第7条の規定に基づき勧告を行い、いずれも公表し、4,550件について指導の措置を採るとともに、親事業者に対して、違反行為等の改善及び再発防止のために、社内研修、監査等により社内体制を整備するよう指導した(第2表及び附属資料5-2表参照)。

第2表 下請法違反被疑事件の処理状況の推移

3  違反行為類型別件数

平成24年度において勧告又は指導が行われた違反行為等を行為類型別にみると、手続規定違反(下請法第3条又は第5条違反)は4、811件(違反行為類型別件数の延べ合計の68.4%)である。このうち、発注時に下請代金の額、支払方法等を記載した書面を交付していない、又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が3,987件、下請取引に関する書類を一定期間保存していないもの(第5条違反)が824件である。また、実体規定違反(第4条違反)は、2,218件(違反行為類型別件数の延べ合計の31.6%)となっており、このうち、下請代金の支払遅延(同条第1項第2号違反)が1,250件(実体規定違反件数の合計の56.4%)、下請代金の減額(同条第1項第3号違反)が284件(実体規定違反件数の合計の12.8%)、手形期間が120日(繊維業の場合は90日)を超える長期手形等の割引困難なおそれのある手形の交付(同条第2項第2号違反)が246件(実体規定違反件数の合計の11.1%)となっている(第3表及び附属資料5-3表参照)。

第3表 下請法違反行為類型別件数の推移

4  下請事業者が被った不利益の原状回復の状況

平成24年度においては、下請事業者が被った不利益について、親事業者233名から、下請事業者9,821名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額57億94万円相当の原状回復が行われた。

①下請代金の減額事件においては、親事業者は総額39億5548万円を下請事業者に返還し(第4表参照)、②下請代金の支払遅延事件においては、親事業者は総額14億7296万円の遅延利息を下請事業者に支払い(第5表参照)、③返品事件においては、親事業者は下請事業者から総額1億6728万円相当の商品を引き取り(第6表参照)、④受領拒否事件においては、親事業者は下請事業者から総額8608万円相当の商品を受領し(第7表参照)、⑤不当な経済上の利益の提供要請事件においては、親事業者は総額1912万円の利益提供分を下請事業者に返還した(第8表参照)。

第4表 下請代金の減額事件における減額分の返還状況の推移

第5表 下請代金の支払遅延事件における遅延利息の支払状況の推移

第6表 返品事件における返品した商品の引取り状況の推移

第7表 受領拒否事件における商品の受領状況の推移

第8表 不当な経済上の利益の提供要請事件における利益提供分の返還状況の推移

5  下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案

公正取引委員会は、親事業者の自発的な改善措置が下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み、当委員会が調査に着手する前に、違反行為を自発的に申し出、かつ、自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については、親事業者の法令遵守を促す観点から、下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし、この旨を公表している(平成20年12月17日。詳細については、後記リンク先を参照。)。

平成24年度において、このような取扱いを行った事案は3件であり、下請事業者119名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額3億3091万円相当の原状回復が行われた(注)。

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h20/dec/081217.html

(注) 前記4記載の金額の内数である。

6  勧告事件及び主な指導事件

平成24年度における勧告事件及び主な指導事件は次のとおりである。

(1) 勧告事件

(2) 主な指導事件

第3 下請法の普及・啓発

下請法の運用に当たっては、違反行為を迅速かつ効果的に排除することはもとより、違反行為を未然に防止することも重要である。このような観点から、公正取引委員会は、次のとおり各種の施策を実施し、違反行為の未然防止を図っている。

1  下請法に係る講習会

(1) 下請取引適正化推進講習会

公正取引委員会は、下請法の普及・啓発を図るため、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め、中小企業庁と共同して、下請法の概要等を説明する下請取引適正化推進講習会を全国各地で実施している。

平成24年度においては、47都道府県61会場(うち公正取引委員会主催分は25都道府県30会場)で実施した。

(2) 下請法基礎講習会

企業のコンプライアンス意識の高まりや、下請取引適正化推進講習会の参加者からの初心者向けの講習を受けたいといった要望等を踏まえ、親事業者を対象として、下請法の基礎的な説明を行う下請法基礎講習会を実施している。

平成24年度においては、全国36会場で実施した。

(3) 下請法応用講習会

企業のコンプライアンス意識の高まりや、下請取引適正化推進講習会の参加者からの応用的な内容に関する講習を受けたいといった要望等を踏まえ、下請法に関する一定の知識を有する者を対象として、より具体的な事例研究を中心とする下請法応用講習会を実施している。

平成24年度においては、全国6会場で実施した。

(4) 下請法業種別講習会

過去に下請法の違反がみられた業種等に一層の法令遵守を促すことを目的として、業種ごとの実態に即した分かりやすい具体例を用いて説明を行う業種別講習会を実施している。

平成24年度においては、ソフトウェア業界向けの講習会を全国2会場で実施した。

2  下請法に係る相談・指導

(1) 下請法に係る相談

公正取引委員会では、地方事務所等を含めた全国の相談窓口において、年間を通して、下請法に係る相談を受け付けている。

平成24年度においては、8,298件に対応した。

(2) コンプライアンス確立のための積極的な支援

事業者等からの下請法に係る相談に応じるとともに、下請法の一層の普及・啓発を図るため、事業者団体が開催する研修会等に講師を派遣している。

平成24年度においては、事業者団体等へ21回派遣するとともに、下請法に係るパンフレット、DVD 等の資料を提供した。

また、「公取委による中小事業者のための移動相談会」を実施している(第9章第3の4参照)ほか、下請法に係る講習会に参加することのできない事業者のため、新たに下請法の概要を紹介する動画を公正取引委員会のウェブサイト上に掲載し、配信した。

3  親事業者に対する下請法遵守のための年末要請

特に年末にかけての金融繁忙期においては、下請事業者の資金繰り等について厳しさが増すことが懸念されることから、下請代金の支払遅延、下請代金の減額、買いたたき等の行為が行われることのないよう、公正取引委員会及び経済産業省は、親事業者及び関係事業者団体に対し、下請法の遵守の徹底等について、公正取引委員会委員長代理委員及び経済産業大臣連名の文書で要請している。

平成24年度においては、約34,000名(親事業者約33,100名及び関係事業者団体約650団体)に対し、平成24年11月19日に要請を実施した。

4  下請取引等改善協力委員

公正取引委員会は、下請法の的確な運用に資するため、各地域の下請取引等の実情に明るい中小事業者等に下請取引等改善協力委員を委嘱している。平成24年度における下請取引等改善協力委員(定員)は153名である。

平成24年度においては、下請取引等改善協力委員から下請取引の現状等について意見聴取を行うとともに、その概要を公表した(「下請取引等改善協力委員から寄せられた主な意見について」平成24年10月24日公表)。