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景品表示法第4条第1項第1号は,事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,その品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,
(1) 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2) 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
具体的には,商品・サービスの品質を,実際よりも優れていると偽って宣伝したり,競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに,あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。
なお,故意に偽って表示する場合だけでなく,誤って表示してしまった場合であっても,優良誤認表示に該当する場合は,景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。
優良誤認表示を効果的に規制するため,公正取引委員会は,優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合には,期間を定めて,事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ,事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や,提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には,当該表示は不当表示とみなされることになります(不実証広告規制。同規制のガイドラインはこちら)。
景品表示法第4条第2項
公正取引委員会は,前項(第4条第1項)第1号に該当する表示か否かを判断するため必要があるときは,当該表示をした事業者に対し,期間を定めて,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において,当該事業者が当該資料を提出しないときは,第6条第1項及び第2項の規定の適用については,当該表示は同号に該当する表示とみなす。
事業者が,優良誤認表示を行っていると認められた場合は,公正取引委員会は当該事業者に対し,排除命令などの措置を行うことになります。
違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?
販売する中古自動車の走行距離を3万kmと表示したが,実は10万km以上走行した中古自動車のメーターを巻き戻したものだった。

国産有名ブランド牛の肉であるかのように表示して販売していたが,実はブランド牛ではない国産牛肉だった。

「入院1日目から入院給付金をお支払い」と表示したが,入院後に診断が確定した場合,その日からの給付金しか支払われないシステムだった。
天然ダイヤを使用したネックレスのように表示したが,使われているのはすべて人造ダイヤだった。
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