2013年6月

EU

欧州委員会,Visa Europeによるクレジットカードの銀行間手数料引下げの提案を歓迎

 2013年5月14日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会のAlmunia副委員長は,Visa Europeが提示した,クレジットカードの銀行間手数料(カードの発行会社の銀行と加盟店の銀行との間の決済手数料であり,消費者のカード利用に対し加盟店から徴収される。)の引下げに関する確約案を歓迎した。
 欧州委員会は2012年7月,Visa Europeに対し補完的異議告知書を送付し,次の事項について懸念を伝えていた。
 [1]「cross-border acquiring」ルール(銀行は,たとえその本店所在国における銀行間手数料の方が安いとしても,加盟店との決済にはその加盟店が所在する国における銀行間手数料を適用せねばならず,より安い手数料を設定できないとするルール。)により,欧州経済領域内における国境を越えた銀行間の競争が制限されている。
 [2]欧州経済領域内における国境を越えた取引,及び加盟国又は欧州経済領域内の国における国内取引に対して課される銀行間手数料の水準。
 これらの事項に対し,Visa Europeは,[1]国境を越えた顧客獲得競争を促進するため,銀行が減額した銀行間手数料を提示できるよう「cross-border acquiring」ルールを変更する,[2]クレジットカードによる決済に係る銀行間手数料を,取引価額の0.3%まで大幅に削減(現在の手数料に比べて約40%から60%の削減)するとした内容の確約案を提示した。
 欧州委員会は市場テストを通じて利害関係者からの意見を精査した後,同社に対しそれを法的に義務付けるかどうかを決定する。

欧州委員会,石油・バイオ燃料産業に立入検査を実施

 2013年5月14日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,原油,製油製品及びバイオ燃料産業で事業活動を行う事業者,並びに当該産業へのサービスを提供する事業者に対し,立入検査を実施したことを公表した。
 本件検査は欧州連合加盟国の2か国において行われ,このほか,欧州経済領域加盟国の1か国においても,欧州委員会の要請により,同委員会に代わり,欧州自由貿易連合(EFTA)監視当局によって検査が行われた。欧州委員会は,多数の石油・バイオ燃料製品の公表価格を不正操作するために,当該事業者が共謀して,歪曲した価格を価格報告機関に報告していた可能性があるとの懸念を有している。さらに,欧州委員会は,公表価格を歪曲するために,この価格算出プロセスへの他社の参加を妨げた可能性があるとする懸念も有している。このような行為は,カルテル,制限的商慣行及び市場支配的地位の濫用を禁止する欧州機能条約第101条及び第102条違反となるおそれがある。
 これらの価格は,欧州及び世界の多数のコモディティの現物市場及び金融デリバティブ市場における取引の基準として,価格報告機関によって算出及び公表されている。算出価格を少しでも歪めると,原油,製油製品及びバイオ燃料の購入及び販売価格に大きな影響を与え,最終消費者の利益が損なわれるおそれがある。

欧州連合及びスイスが競争事案における協力協定に署名

 2013年5月17日 欧州委員会 公表

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概要

 欧州連合及びスイス連邦は,それぞれの競争当局である欧州委員会及びスイス競争委員会間の協力を強化する協定に署名した。
 本協定は,競争法の効果的な執行に関する協力を強化し,政策に係る議題並びに執行に係る取組及び執行上の優先事項を議論するための定期的な交流を規定している。また,相手方の重要な利益に影響を与える執行活動について互いに通知する規定も設けられている。本協定の下,欧州連合及びスイスは,相手方の領域で実行された反競争的行為に対する執行活動の開始を相手方に対し要請することができ,また両者は相手方の重要な利益を考慮しなければならない。
 また,スイスとの協定は,その他協定と異なり,同じ事件を審査している際に競争当局が得た証拠を交換することに関する規定が含まれている。この情報交換は,事業上の秘密及び個人情報を保護するための厳しい条件の下で行われる。交換された情報は,同一事件に関連する競争法の執行及び交換の要請の当初の目的においてのみに使用され,また,証拠は,自然人に対する制裁を課すためには使用できない。
 欧州連合は,欧州委員会と外国競争当局との間の協力関係の構築及び促進のため,米国,カナダ,日本及び韓国との間で独占禁止協力協定を締結している。

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