2014年6月

EU

欧州委員会,日本の事業者3社を含む高圧電力ケーブル製造業者11社がカルテルを行っていたとして,総額3億163万9000ユーロの制裁金を賦課

2014年4月2日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州委員会は,地中及び海底の高圧電力ケーブルを製造する11社(ABB(スイス),ネクサンス(フランス),プリズミアン(イタリア)(旧:ピレリの電線部門),ジェイ・パワーシステムズ(日本)(旧:住友電気工業と日立金属の電線部門),ビスキャス(日本)(旧:古河電気工業とフジクラの電線部門),エクシム(日本)(旧:昭和電線ホールディングスと三菱電線工業の電線部門),Brugg(スイス),NKT(デンマーク),Silec(フランス)(旧:サフランの電線部門),LS電線(韓国)及びタイハン(韓国))がカルテルを行っていたとして,総額3億163万9000ユーロの制裁金を賦課した旨公表した。
高圧電力ケーブルは,発電施設と電力供給網又は複数国間をつなぐ送電線網とを接続する際に一般的に用いられている。
 これら11社は,1999年から2009年1月まで,ほぼ世界的規模で市場を分割し,顧客の割当てを行い,その一環として,欧州経済領域(European Economic Area(EEA))内において,大規模なインフラ工事及び洋上の集合型風力発電所といった再生可能エネルギーに係る工事を含む重要な高圧電力ケーブル工事の割当てを行っていた。
 1999年から欧州委員会が立入検査を実施した2009年1月までの間,欧州の事業者及びアジアの事業者は相互の市場に進出せず,欧州及びアジア以外のほとんどの地域については,これら事業者間で割り当てるという合意がなされていたことが明らかになった。カルテルを行っていた事業者間では,互いに,欧州の事業者,日本の事業者及び韓国の事業者を意味する「R」,「A」及び「K」と呼び合っていた。
 日本の事業者及び韓国の事業者は,欧州の顧客から仕事の要請を受けた際はいつでも,カウンターパートである欧州の事業者に連絡してから入札を辞退していた。また,工事の割当てを成功させるために,これら事業者は,受注予定事業者が最低価格で入札し,他方,受注予定事業者でない他の事業者がより高い価格を提示し,入札を辞退し,又は顧客に対する魅力的でない提案を行うことを確実にするため,価格水準について合意し,応札価格に関する情報交換を行っていた。これら事業者は,東南アジア及び欧州のホテルで定期的に会合を開催し,Eメール,FAX,電話を用いて更に連絡を続けていた。また,これら事業者は,競争法違反行為に関する文書が発覚しないように警戒していた。
 欧州委員会は,フォレンジックIT技術を活用し,ネクサンスの従業員が削除した数千の文書の復元を行うことができた。これら文書の多くは,違法なカルテル行為及び欧州委員会の審査に深く関連するものであった。
 ABBは,欧州委員会の2006年リニエンシー告示に基づき,欧州委員会にカルテルの存在を明らかにしたことにより制裁金の支払が全額免除された。ジェイ・パワーシステムズとその親会社である日立金属及び住友電気工業は,同告示に基づき,調査に協力したことにより制裁金の45%の減額を受けている。加えて,これら日本の事業者3社は,違反行為の冒頭2年分について最初に欧州委員会に当該期間におけるカルテルの存在を示す証拠を提出したとして,部分的な制裁金の免除も受けている。

欧州委員会,サムスン電子から提案されていた確約に法的拘束力を付与する決定を行った旨及びモトローラが標準必須特許を濫用し,EU競争法に違反していた旨公表

2014年4月29日 欧州委員会 公表

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【概要】

1.欧州委員会は,サムスン電子(以下「サムスン」という。)から提案されていた確約について,EU競争法に基づき,法的拘束力を付与する決定を行った旨公表した。本確約によれば,サムスンは,特定のライセンス方式に合意したライセンシー(ライセンスを受けた事業者)に対し,スマートフォン及びタブレットの標準必須特許に基づく差止め訴訟を欧州域内において提起しないとしている。また,本確約の下では,問題となった標準必須特許について,いわゆるFRAND(公平で,合理的かつ非差別的な)条件の内容に係る紛争が生じた場合には,裁判所又は両者が合意すれば仲裁手続で問題を解決することとされている。したがって,本確約は,サムスンの関連する標準必須特許のライセンスを受け得る全ての事業者にセーフハーバーを提供するものである。実際に,本ライセンス方式に合意するライセンス希望者は,サムスンによる標準必須特許に基づく差止訴訟を免れることとなる。

2.また,同日,欧州委員会は,モトローラ・モビリティー(以下「モトローラ」という。)が,自社が保有するスマートフォンに係る標準必須特許に基づいて行う,ドイツの裁判所へのアップルに対する差止請求についての訴訟提起や権利行使は,当該差止めに係る状況を考慮すれば,EU競争法で禁止されている市場支配的地位の濫用に該当する旨の決定を行った。欧州委員会は,モトローラに対して,本件行為により生じた悪影響を解消するよう命じた。
 特許権侵害に対し差止請求訴訟を提起することは,一般的には特許権者にとって合理的な救済手段であるが,標準必須特許を保有している特許権者が,当該特許をFRAND条件でライセンスする旨を自発的に宣言しており,差止訴訟を提起されている事業者がFRAND条件でライセンス契約を締結する意思がある場合には,標準必須特許に基づく差止請求は,支配的地位の濫用行為に当たる。
差止めは,一般的に,特許を侵害している製品の販売禁止を伴うので,ライセンス契約を締結する意思がある事業者に対して,標準必須特許に基づく差止請求を行うことは,当該製品を市場から排除する危険がある。このような脅威によって,ライセンス契約に係る交渉が歪められ,差止請求がなければ受け入れられないような反競争的なライセンス条件がもたらされる。このような反競争的な結果が,イノベーションに悪影響をもたらし,消費者を害することになる。
 問題となったモトローラが保有する標準必須特許は,欧州電気通信標準化協会の携帯電話及び無線通信の主要な業界標準となっているGPRS(汎用パケット無線通信)規格-GSM規格の一部に関するものである。
また,欧州委員会は,モトローラが差止めの権利行使という脅しの下で,アップルに対し,モトローラの標準必須特許の有効性又はアップルの携帯電話機器による特許権侵害について争う権利を放棄するよう要求したことも反競争的であると認定している。
 なお,欧州委員会は,モトローラに対して,制裁金を課さないことを決定した。これは,[1]標準必須特許に基づく差止め請求について,EU機能条約第102条(市場支配的地位の濫用行為禁止)の下で論ぜられた判例が欧州裁判所にはないこと,[2]本件の問題については,加盟国裁判所における結論がこれまでのところ区々であることが理由である。

欧州委員会,競争法違反行為による被害者が損害賠償請求を行うことを容易にするEU損害賠償請求指令案が欧州議会を通過したことを歓迎

2014年4月17日 欧州委員会 公表

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【概要】

 欧州議会は,EU競争法に違反する行為により被害を受けた市民及び事業者がその損害に対する賠償を求めることを支援する指令案を採択した。本案は,欧州委員会の2013年6月の提案に基づくものであり,被害者が被った損害に対する賠償を求める際に,頻繁に直面する多数の実務上の問題点を取り除くことを目的としている。特に,本案は,被害者が損害を立証するのに必要な証拠にアクセスすることを容易にし,訴訟を起こすための時間的な余裕を与えているのと同時に,競争当局がEU競争法を執行する際に用いる制度,特にリニエンシー制度や和解制度の有効性の保持が図られている。
 今後,本案は,最終的な承認を得るため,閣僚理事会に送付されることになる。閣僚理事会による承認を経て,立法上の手続は終了する。当該指令案が正式に採択された後,EU加盟国は2年以内に,各法制度において本規定を施行する。 
 欧州委員会のアルムニア副委員長(競争政策担当)は,「欧州議会の投票結果は,EU競争法違反行為によって損害を被っている欧州市民や事業者にとって素晴らしいニュースである。指令案は,EUにおいて,被害者が現在直面する実務上の問題点を取り除くことによって,十分な補償を得る権利を実現することを促進するだろう。本案が採択され実施されれば,特に競争当局が違反行為を解明し制裁を科している場合には,補償を得ることが容易になるだろう」と述べている。 
 EU司法裁判所は,EU競争法違反の被害者に,自身が被った損害に対する補償を受ける権利があることを認めているが,EU加盟国の手続上の問題点や法的不確実性により,実際にはこれらの被害者のほとんどが補償を受けていない。さらに,EU加盟国の国内法には大きなばらつきがあることから,被害者が補償を受けることができるかどうかは,被害者がいずれのEU加盟国に居住しているかによるところが大きい。本案は,これらの問題点を取り除くことを目的としている。主な改善点は以下のとおり。
・ EU加盟国裁判所は,被害者が賠償を求める際に,事業者に対し証拠を開示させることができる。その際,当該裁判所は,そのような開示命令が請求に見合ったものであること及び機密情報の適正な保護が確保されるように図る。
・ EU加盟国競争当局による違反認定に係る最終決定は,違反行為が行われた同じ加盟国の裁判所において自動的に証拠となる。
・ 被害者は競争当局による違反決定が確定した後,少なくとも1年間,損害賠償請求を行うことができる。
・ 違反行為によって価格上昇を招き,当該価格上昇が流通網を通じて転嫁(pass on)された場合,最終的に損害を被った者が損害賠償請求権を行使できる。
・ 訴訟行為との相互関係を明確にすることにより,被害者と違反事業者との合意に基づく和解が容易になる。このことは,より迅速かつより経済的な紛争解決を可能とする。

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