2016年5月

EU

欧州委員会,現在調査中である電子商取引分野の実態調査において,欧州全域で地域制限が幅広くみられるとする報告書を公表

2016年3月18日 欧州委員会 公表
原文

【概要】

 欧州委員会は,電子商取引分野に係る実態調査の結果,地域制限(geo-blocking)がEUで幅広く行われているとする初期見解を示した。今回公表された情報は,2015年5月に開始し現在も続けられている電子商取引分野に係る実態調査の一環として収集されたものである。特に,EU加盟国全28か国の1400以上の小売業者・デジタルコンテンツ提供業者からの回答から,EU域内において,地域制限が,消費財及びデジタルコンテンツの販売において,ともに一般的となっていることが明らかとなった。
 本実態調査は,事業者が構築した障壁がEUの電子商取引市場にどの程度影響を及ぼしているかについて欧州委員会の理解を深めるために,市場の情報を収集する狙いがある。
 これまでに,衣服,靴,スポーツ用品,家電等の消費財をオンライン上で販売していると回答した小売業者の38%が地域制限を課していることが明らかとなった。これらの商品に対する地域制限は,主に国外に配送することを拒否する形態で行われているほか,国外からの支払手段の受入れを拒否したり,それほど多くはないが,別のサイトへの誘導及びサイトへのアクセス拒否も行われていた。地域制限は,主として小売業者単独の意思決定によって行われているが,小売業者の12%は,契約上の制限により,少なくとも1つの商品カテゴリーについて,国境を越えた販売を制限していると回答した。
 デジタルコンテンツについては,販売業者の過半数(68%)が他のEU加盟国に居住する利用者に対して地域制限を課していると回答した。地域制限は,主に,コンピューター又はスマートフォンの位置情報を特定するIPアドレスに基づき行われている。デジタルコンテンツ販売業者の59%は,供給業者から地域制限を課すよう契約で求められていると回答した。地域制限の広がりの具合は,コンテンツ又は加盟国によって,相当程度異なっている。

欧州委員会,グーグル社に対して,アンドロイドOSとそのアプリケーション・ソフトに関する異議告知書を送付

2016年4月20日 欧州委員会 公表
原文

【概要】

 欧州委員会は,グーグル社及びその親会社であるアルファベット社に対し,EU競争法に照らして,同社が市場支配的地位を濫用してアンドロイド端末及び携帯用ネットワーク事業者に対し制限を課していたとする予備的見解を通知した旨公表した。
 欧州委員会の予備的見解によると,グーグル社がその汎用ネット検索において,支配的地位を維持・強化するために携帯端末に係る戦略を実施していたとしており,第一に,当該(事業戦略の下での)取引形態により,欧州で販売されるほとんどのアンドロイド携帯端末において,グーグルサーチがプレインストールされ,何もしなければグーグルサーチが設定され(set as the default),又は検索サービスとしては排他的に設定されるようになっている。第二に,その取引形態により,競合する検索エンジンが,競合する携帯ブラウザーやOSを通じて,市場に参入する道を閉ざすことになるものとみられる。以上の点により,競争を抑制し,より広い携帯空間における技術革新を抑制することになるものとみられる。
 欧州及び世界の約8割のスマートフォン端末がアンドロイド,すなわち,グーグル社によって開発された携帯端末OSで動いており,グーグル社は,アンドロイドOSを第三者である携帯端末製造事業者にライセンスしている。
 欧州委員会は,2015年4月に本件審査を開始し,現段階で,グーグル社が,汎用ネット検索サービス,ライセンス可能なスマートフォンOS及びアンドロイドOSのためのアプリケーション・ストア(app store)に係る市場支配的地位を有しているものと認定している。グーグル社は,一般的に欧州経済地域(EEA)における上記各市場において,9割以上の市場シェアを有している。
 競争法違反の疑いがあるとされたグーグル社の行為は次のとおりである。
・ (携帯端末)製造事業者に対して,グーグル社が特許権を有する特定のアプリケーションをライセンスする条件として,グーグルサーチ及びグーグル・クローム・ブラウザーをプレインストールし,かつ,グーグルサーチをその携帯端末のデフォルト設定(何もしなければグーグルサーチが使用される設定)とすることを求めた。
・ (携帯端末)製造事業者が,グーグル社との競合スマートフォンOSであって,アンドロイド・オープン・ソース・コード(原始プログラム)をベースとしたソフトで機能するスマートフォン端末を販売することを禁止した。
・ (携帯端末)事業者及び携帯用ネットワーク事業者が,グーグルサーチをその端末にプレインストールすることを条件として,金銭上の利益(financial incentive)を供与していた。
 欧州委員会は,上記の行為がグーグルサーチの汎用ネット検索サービス市場における支配的地位をさらに強固なものにすることにつながった可能性があるものとみているほか,これらの行為は,競合する携帯用ブラウザーがグーグルクロームに対抗する力にも影響し,アンドロイド・オープン・ソース・コードを基に行われるOSの開発を阻害し,新しいアプリケーション・ソフトやサービスを開発する機会を阻害したものと懸念している。
 欧州委員会の予備的見解では,こうした行為により,消費者にとって可能な選択の幅が狭められ,技術革新が阻害されることで,最終的には消費者に損害をもたらすことになるとしている。

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