イギリス

英国競争委員会,国民健康保険ファンデーショントラスト病院間の合併について禁止決定を公表

 2013年10月17日 英国競争委員会 公表

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【概要】

 英国競争委員会は,The Royal Bournemouth and Christchurch Hospitals NHS Foundation Trust及びPoole Hospital NHS Foundation Trustの合併が,地方の患者に全体として利益をもたらす結果になるというには十分な証拠がないと結論付け,本件合併を禁止する決定を行った。
英国競争委員会は,本件合併により,両病院の3分の1の医療収入を占める多くの選択的診療科目(elective specialties)において競争と選択の機会を排除することにより,患者の利益を損なうこととなるとの暫定的決定を行っていた。これに対し,両病院は,本件合併によって,全ての医療を行う病院と軽傷医療を行う病院に分けることによる救急科の再編成,新たな産婦人科病院の設立,血液科の放射線状の配置及びプール市における心臓専門医の配置が可能になると主張していた。
 英国競争委員会は,病院等の経済的監視組織であるモニター(Monitor)から公正取引庁へ提示された意見等を十分考慮し,両病院の上記の主張について詳細に審査したところ,救急科を再編成することに関する分析,特に一つの場所に専門技術を集中させる便益と軽傷医療を行う病院の近くに住んでいる患者への不利益との間のバランスの分析が不十分であること,今後数年に渡って国民健康保険(NHS)の財務状況がひっ迫する状況において新たな産婦人科病院が設立されるか重大な疑問があること,病院と公職任命コミッショナーにとって重要とはみなされない血液科を再配置することに疑問があること,及び心臓専門医の配置のために両病院が合併しなければならないことが明白ではないことを結論付けた。
 本件合併は,国民健康保険ファンデーショントラスト病院間の合併について英国競争委員会が審査した初めての案件であるとともに,国民健康保険ファンデーショントラスト病院に関係する合併について競争の観点からの評価における公正取引庁及び英国競争委員会の役割を規定した2012年の医療及び社会的ケア法の制定に従うものである。

オーストラリア

豪州連邦裁判所,ベアリングカルテル事件に係る豪州競争・消費者委員会の民事提訴を受け,ジェイテクトの子会社Koyo に対し200万豪州ドルの制裁金支払に関する同意命令

 2013年10月18日 豪州競争・消費者委員会 公表

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【概要】

 豪州連邦裁判所は,豪州競争・消費者委員会による民事提訴を受け,Koyo Australia Pty Ltd(以下「Koyo」という。)に対し,200万豪州ドルの制裁金の支払を命じる同意命令を発出した。
 同裁判所は,Koyoが競争業者2社とともに,補修用のボール・ベアリング及びローラー・ベアリングの価格を引き上げるため,2008年及び2009年に2度にわたりカルテルの合意を行い,実施していたと認定し,Koyoに対し,制裁金の支払とともに,今後3年間同様のカルテルに関与することの禁止及び従業員を対象とする競争・消費者法のコンプライアンス・プログラムに係る研修の実施を命じている。

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