ドイツ

ドイツ連邦カルテル庁,グーグルが支配的地位の濫用行為を行ったとするVG メディアの申告を棄却

2014年8月22日 連邦カルテル庁 公表
原文

【概要】

 ドイツ連邦カルテル庁は,著作権管理団体VG Media(以下「VGメディア」という。)からの申告について審査した結果,グーグルに対し支配的地位の濫用行為に関する審査手続を正式に開始するには濫用行為を疎明する資料が不十分である旨公表した。
 ドイツ連邦カルテル庁は,VGメディアの申告にかかわらず,個別の出版社やVGメディアからの付随的著作権の主張に対するグーグルの行為及び認知し得る反応について,競争法上の観点から厳密に監視しており,必要に応じて,職権に基づき審査手続の開始を検討する。
 ドイツ連邦カルテル庁のムント長官は,「支配的地位の濫用行為に関する審査手続は,嫌疑が十分にある時のみ開始することができる。VGメディアの申告には,そのような嫌疑十分な根拠が示されていなかった。」と述べている。
 VGメディアの申告は,2013年8月1日に導入されたニュースメディア(press publishers)の付随的著作権に関するグーグルの対応に関するものであった。それによれば,単語や断片的な短い文章は別として,ニュースメディアに対し,検索エンジン及び類似のサービス事業者によるニュースメディアの記事又はその他著作物の利用を禁じることが認められた。付随的著作権の厳密な範囲は現在議論がなされている。VGメディアの申告は,ニュースメディアがグーグルニュースに対し付随的著作権を主張した場合のグーグルの競争法違反の可能性を指摘することに主として限定されており,グーグルの特定の行為に基づいたものではない。グーグルが検索結果に不当なバイアスをかけて,ニュースメディアに損害を与え付随的著作権の放棄を強要しているという申立てについても同様である。

インド

インド競争委員会,支配的地位の濫用行為を行っていたとして,自動車メーカー14社に対し,254億4640インドルピーの制裁金を賦課

2014年8月25日 インド競争委員会 公表
原文1
原文2

【概要】

 インド競争委員会は,自動車メーカーであるタタ・モーターズ,マルチ・スズキ・インディア,マヒンドラ&マヒンドラ,トヨタ・キルロスカ・モーター,ゼネラルモーターズ,ホンダカーズインディア(旧:ホンダシエルカーズインディア),スコダ・オート・インディア,フォード・インディア,フィアット・インディア・オートモービルズ,メルセデス・ベンツ,BMWインディア,ヒンドゥスタン・モーターズ,フォルクスワーゲン・グループ・インディア及び日産自動車の14社(以下「14社」という。)が,現地の純正部品メーカー及び認定販売店に対し絶対的な制限条項を強要し,補修用部品及び検査器具の供給を完全にアフターサービス市場から排除する合意を行っていたとして,2002年競争法の規定に違反していると認定した。14社は,当該合意を実施することにより,独立系補修用部品メーカーの市場参入を阻止し,当該部品メーカーに対する自動車メーカーブランドの補修用部品及び検査器具の供給を認めないことにより,自動車の補修及び整備を行うアフターサービス市場における当該部品メーカーのサービス供給能力に打撃を与えたと認定された。
 インド競争委員会は,自動車メーカーに対し,自動車市場をより競争的なものにし,現在行われている反競争的行為を中止するための是正措置を採ることを命じた。インド競争委員会は,事件の結論を出す際に,[1]消費者が補修用部品の入手先として独立系修理業者と認定ディーラーを自由に選べるようにし,[2]独立系修理業者がアフターサービス市場に参入し競争的な方法でサービスを提供できるようにするという2つの重要な目的を指針とした。
 また,インド競争委員会は,14社に対し,14社の平均年間売上高の2%に相当する総額254億4640万インドルピーの制裁金を課した。制裁金は,当該命令を受領してから60日以内に支払うこととなる。

オーストラリア

ACCC,カルテルに対する免責・協力方針を改正

2014年9月10日 豪州競争・消費者委員会 公表
原文

【概要】

 豪州競争・消費者委員会(以下「ACCC」という。)は,カルテルに対する免責・協力方針を改正した旨公表した。
 ACCCのロッド・シムズ委員長は,「カルテルを探知することは困難であり,カルテルは競争事業者及び消費者に損害を与えるため,カルテルを摘発し起訴することは,ACCCにとっては常に優先事項である。当該免責方針及び民事及び刑事上の罰則の脅威は,カルテルを効果的に探知し破棄させるための基盤となる。」と述べている。
 ACCCは,有効性の観点から,カルテルに対する免責方針を定期的に見直している。2013年及び2014年の初めに行った意見募集に基づき,ACCCは,当該免責方針の様式を簡素化した。当該免責方針は,意見募集期間に見出された次の重要な変更点を含んでいる。
・ カルテルに対する刑事免責を付与する際,連邦公訴局長室(以下「CDPP」という。)が最初に覚書(letter of comfort)を発出し,その上で,1983年公訴局長官法に基づき免責を付与するという2段階の手続を実施することとした。
・ 免責を受けるには不適格とされていた「明白な首謀者」の文言を削除した。
・ 様々な公表資料を一つの方針文書及び「よくある質問」にまとめた。
 カルテル参加者は,当該免責方針に基づき,カルテルに対する民事及び刑事上の両方の免責を求めることができる。ACCCが民事免責を付与する責務を負っている一方,CDPPは,刑事免責を付与する責務を負っている。ACCCは,刑事免責に対する申請について,CDPPと密接に連携して業務を行っている。
 刑事免責を付与するCDPPの取組は,連邦公訴局の方針(注:「重大カルテル違反行為の訴追免除に関する連邦訴追方針」を指す。)の付属文書Bで提示されている。CDPPは,2014年9月9日,当該付属文書Bの改正版を公表した。

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