カナダ

カナダ競争局,トロント不動産協会による支配的地位濫用事件について,カナダ競争審判所がトロント不動産協会に対し問題となっている競争制限的行為を止めるよう命令したことを歓迎

2016年6月3日 カナダ競争局 公表
原文

【概要】

 カナダ競争審判所がトロント不動産協会(以下「TREB」という。)に対し仮想オフィスのウェブサイト上の制限を削除するよう命令したことについて,カナダ競争局は,TREBの反競争的行為に対するカナダ競争審判所の当該命令を歓迎する。
 カナダ裁判審判所からTREBに出された命令は,TREBの仮想オフィスのウェブサイトを介してオンライン表示されている重要なデータ(過去の一覧や販売価格を含む。)への,TREBに加盟する不動産仲介業者に対するアクセス制限を排除するよう求めるものである。TREBに加盟する不動産仲介業者は,ウェブ上のデータを踏まえて住宅販売価格や住宅販売の傾向に係る見通しを提供するという利便性を消費者が享受できるようにするために,また,不動産仲介業者自身のサービスの効率性と品質を向上するために,革新的な方法でこれらのデータを使用することができる。
 カナダ競争審判所の当該命令は,4月のカナダ競争局の決定を支持する同審判所の判決(TREBがトロントの住宅用不動産サービス市場における支配的地位を濫用し,インターネット上で革新的なサービスを提供する加盟不動産事業者の事業を制限するものであると結論付けた判決)を踏まえたものである。
 カナダ競争局の決定を支持するとのカナダ競争審判所の判決は誤りであるとするTREBの上訴の申立てについては係属中である。

フランス

フランス競争委員会,インターネット広告分野における競争の状況及びデータ処理の重要性を評価するための情報収集を開始

2016年5月23日 フランス競争委員会 公表
原文

【概要】

 フランス競争委員会は,インターネット広告分野における競争の状況及びデータ処理の重要性を評価するための情報収集を行うことを決定した。この調査はフランス競争委員会がオンライン広告市場における最初の意見書を公表してから6年経過したことを受けて,また,連邦カルテル庁と共同で本年5月に公表したビックデータとその競争法上の意義に関する報告書の延長線上として行うものである。
 フランス競争委員会は来年に意見書を公表する予定であるが,その前に,全ての関係者(広告主,出版社,広告スペース提供を仲介する事業者,データ提供処理専門業者等)からの意見を集約するために,公開された審議会を大規模に行う予定である。これによって,オンライン広告市場を詳細に評価し,また,その機能障害を改善し,市場における競争を促進するために提言することが可能となる。

1. データ処理の重要性によって特徴付けられる急成長分野
 インターネットが欧州における広告活動にとって主要な手段になるにつれて,オンライン広告市場の成長は顕著となっている。双方向広告業界団体のIAB(Interactive Advertising Bureau)によれば,2015年の欧州のインターネット広告への投資は362億ユーロとなっており,テレビ広告への投資の333億ユーロを凌いでいる。
 欧州においては,ディスプレイ広告(バナー,サイト,ページ全体に表示される画像や動画などによる広告)への投資は過去最大の17.4%の成長(139億ユーロ)を記録している。また,検索連動型広告への投資は12.6%の増加で169億ユーロに達している。
 フランス国内における総売上は42億ユーロで,これはイギリス,ドイツに続いて欧州の中では3位となっている。
 2015年,インターネットのディスプレイ広告への投資の40%は,広告主が必要に応じて適時に広告枠を購入するプログラマティック・バイイング,特にリアルタイム入札(RTB)によって行われている。
 これらのリアルタイム入札は,検索連動型広告の中で,およそ10年間グーグルによって使用されてきたが,広告に関する他の形態においても著しく成長している。このリアルタイム入札の収益構造は,ウェブサイトの所有者と広告主の間に介在する,急増する仲介事業者の存在によって特徴付けられる。これらの仲介業者は,莫大なデータ量の処理によって,入札の過程に関与し,顧客層の絞り込みを改善し,広告活動の有効性を促進している。

2. 複雑な収益構造の解明を目的とした調査
(1)データと関連市場
 これまでの意見書や研究に加えて,フランス競争委員会は関連市場の画定に関する問題を調査することとしている。特に,SNSにおける広告に留意しながら,様々な形態のターゲティング広告(注:広告の配信方式の一種で,何らかの基準や情報に基づき,配信先のサイトや閲覧者を選択したり絞り込んだりする方式)の代替性の程度について調査を行う。また,この分野において,様々な形態のターゲティング広告の代替性の程度を調査するとともに,オンライン広告のその他の形態とは異なる関連市場の存在の可能性についても調査する。さらにフランス競争委員会は,オンライン広告システムにおける参加者間の取引関係に関連した卸売市場についての見解も示す予定である。
(2)データと市場支配力
 フランス競争委員会は市場参加者の様々な分野における市場支配力の問題,特に,グーグルやフェイスブックといった企業の影響力,戦略だけでなく,メディア機関や特殊な情報提供業者の地位についても分析する。
(3)データと商慣習
 フランス競争委員会は,市場参加者の商慣習を調査し,それらの慣習のうちのいくつかについて,どの程度潜在的に能率競争を制限している可能性があるかを評価する。特に,広告主,ウェブサイト,その他の市場参加者に対して課す条件について関心を持っている。

フランス競争委員会,TDFに対し,競争事業者の設立を妨げることを目的とした自治体への支配的地位の濫用のため,2060万ユーロの罰金を賦課

2016年6月6日 フランス競争委員会 公表
原文

【概要】

地上テレビ放送分野とItas Timからの申告について
 テレビ局の放送波がフランス全域で受信されるためには,フランス各戸のアンテナに放送波を配信している放送事業者のサービスを使わなければならず,このようなテレビの配信方法がテレビ局に義務付けられている。放送事業者は,CSA(視聴覚高等評議会)によって敷設されたフランス域内の送信網に対して高所から配信するために,通信設備の収容等に適した鉄塔の用地を建設するための許可を当局から得なければならない。
 元々国営独占事業者であったTDFは地上テレビ放送分野において,現在80パーセントものシェアを有する首位企業である。その主な競争事業者はTowercastと今回申立てを行ったItas Timである。Itas TimはTDFが所有する用地付近において,TDFにインフラ建設を阻害されたという理由で2009年9月にフランス競争委員会に申告を行った。

TDFは自身のインフラ設備がある用地付近での競争事業者によるインフラ建設について,地方自治体が認めないよう,虚偽の主張を行った。
 地上デジタルテレビ放送が展開された際に,TDFは,2009年6月,アナログ放送からデジタル放送への移行が最初に行われたアルザス地方のほぼ全ての市長に対して,特に敷設権設定に原因する受信障害のリスクを防ぐために,競争事業者の鉄塔設置に関する全ての要望について,TDFに通知するよう電子メールを送付した。
 他の地域においても2009年にTDFは同様の理由により,数人の市長に対して,競争事業者の鉄塔設備を建設することについて否定的な意見を伝えた。
 しかし,TDFによって地方自治体や市長に伝えられたリスクは競争事業者の鉄塔設備導入に関係するものではなく,一般的な慣習法で対処できる範囲のものである。競争的な市場で業務運営をしている民間事業者として,TDFはこれらの手続において,他の民間事業者と同様に,当局が設備の導入を決定する前に行政から協議を受けるのみであり,特別な役割を果たすものではない。
 しかし,新たな鉄塔設備を導入することによって,住民のテレビ受信に障害が生じる可能性があるという不安から,数名の市長達は受信障害のリスクを理由に,TDFによる,その競争事業者に係る虚偽の否定的な意見に従って,当局による適切な基準をクリアしていた競争事業者の設備設置を許可しなかった。

TDFは多重送信(multiplex)事業者に忠誠リベートを提供して,独占的に若しくはほとんどそれに近い形でTDFの放送設備を使わせようとした。
 TDFによるリベートは多重送信事業者が,ある一定の地域において,相当数のTDFの放送設備を使った時に支払われるものであった。TDFの放送設備の実質的なシェアが増加すればするほど,リベートのパーセンテージは高くなった。通常,多重送信事業者がその設備の少なくとも70%をTDFと契約したときに限りリベートが提供された。

違反行為の重大性
 競争事業者が提供する放送設備の設置を妨げるような情報を流し,自治体の認める敷設権を悪用することによって,TDFは能率競争によらない手段によって,市場への新規参入を阻害し,競争事業者の発展を阻害した。TDFは市場参入への障壁を築き,それはすでに実質的なものとなっていた。また,当該行為は,デジタル放送への完全移行という,競争事業者への乗り換えの機会が生じる極めて重要な発展の機会に起こった。
 TDFはその卓越した評判を地方自治体に対して悪用し,民間事業者としての立場と以前の独占的な事業者としての立場を曖昧にしていたこと,また,独占的な地位を有していた時代に認められていた敷設権から得られる利益の両者を踏まえると,この行為はより悪質なものと評価される。
 忠誠リベートも,これが市場支配的事業者によるものであり,TDFとの契約者に利するという点で悪質である。

韓国

韓国公正取引委員会,再販売価格維持に関するガイドラインの改正案についてパブリックコ メントの募集を開始

2016年5月23日 韓国公正取引委員会  公表
原文

【概要】

 韓国公正取引委員会(以下「KFTC」という。)は「再販売価格維持の審査に関するガイドライン」の改正案を作成し,パブリックコメントの募集を開始した。KFTCは2016年5月23日から6月13日までの約3週間パブリックコメントを受け付けることを予定している。

1:改正の背景
 現在の再販売価格規制ガイドラインでは,最低再販売価格維持行為について,消費者厚生を高める等の正当な理由があるかどうかにかかわらず,原則違法としている。
 韓国最高裁判所は,一貫して,「最低再販売価格維持は,その行為が正当化される理由が存在する場合は許容され得る」との判断を示している。そのため,こうした最高裁の判断を反映するために再販売価格維持に関するガイドラインを変更する必要があると考えられていた。
 また,最低再販売価格維持の改正に則して,ガイドラインの最高再販売価格維持に関する規定についても改正された。

2:改正の主な内容
(1)昨今の最高裁判所における判断を反映し,最低再販売価格維持の違法性を判断する基準を変更した。
 最低再販売価格維持は原則として違法である蓋然性が高いと考えられている。しかし,消費者厚生を高める効果がその反競争効果を上回る場合には当該最低再販売価格維持は例外として許容され得る。
 消費者厚生を高める効果があるかなどといった,最低再販売価格維持行為を正当化する立証責任は企業側にある。

(2)最高再販売価格維持に関する規定の一部は今回行われた改正に合致するように修正された。
 最高再販売価格維持はその最高価格が小売業者間で価格協定として機能する場合等市場の価格競争を制限する時には,違法性を認定され得ると規定されている。しかし,(例えば,消費者厚生の向上が競争の制限を上回る場合等)その行為を正当化する理由がある場合には,当該最高再販売価格維持は違法とみなされない。

(3)今後の予定
 KFTCはパブリックコメント募集期間中に関係する専門家に加えて利害関係者からの意見も十分に受けた後で,本改正について,KFTC全委員の審議を経て最終決定をする予定である。

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