イギリス

英国競争・市場庁,オンライン上の値引き販売を制限したとして,浴室付属品製造業者が82万6000ポンドの制裁金の支払に合意した旨公表

2016年4月26日 英国競争・市場庁 公表
原文

【概要】

 英国競争・市場庁(以下「CMA」という。)は,2016年4月26日,ウルトラ・フィニッシング社が,オンライン上の販売価格を小売業者が値引きすることについて阻止しようとしたことを認め,82万6000ポンドの制裁金の支払に合意した旨公表した。
 当該制裁金は,和解手続(settlement)に基づき,ウルトラ・フィニッシング社による自認及びCMAの審査に協力する旨の合意によってCMA側の労力が軽減されたことを考慮して20%減額されている。
 CMAは,2016年1月,ウルトラ・フィニッシング社に対して異議告知書を送付した。当該事業者は,2012年から2014年の間,ハドソン・リード及びウルトラブランドの製品をオンライン上で販売する際に再販売価格維持行為を行っていたことを認めた。
 ウルトラ・フィニッシング社は,オンライン上の販売において,小売業者に対し,いわゆる「推奨」価格を提示していた。同社は,「推奨」と表示している(このように表示すること自体は合法)にも関わらず,小売業者が「推奨」価格以上で価格設定を行わない場合,当該製品に関しより高い価格を請求すること,オンライン上でウルトラ・フィニッシング社の画像を使用する権利を剥奪すること,又は製品の供給を停止すること等の制裁を行う旨脅迫した。こうした行為によって,小売業者は購入しそうな客に値引きを提示することができなくなった。

フランス及びドイツ

フランス競争委員会及びドイツ連邦カルテル庁,企業の「ビッグ・データ」利用に係る企業戦略とその競争法上の問題について,共同報告書を取りまとめ公表

2016年5月10日 フランス競争委員会及びドイツ連邦カルテル庁 公表
原文

【概要】

 デジタル市場におけるデータの収集,加工及び商業的利用が急激に進み,企業戦略におけるデータの役割及びこうした企業戦略に対する競争法の適用について,幅広い議論が起こっている。今日,いくつかの企業は,データを利用した企業戦略によって,高い売上げを達成している。
 「競争法とデータに関する報告書」に係る共同調査において,フランス競争委員会及びドイツ連邦カルテル庁は,デジタル経済及び他の産業におけるデータ収集に起因する,競争当局にとっての課題及び意義について分析している。
 ドイツ連邦カルテル庁ムント長官及びフランス競争委員会ラセール委員長は,「デジタル経済における企業戦略は,特に,しばしば,大量の(個人)情報を収集し,利用している。本報告書の目的は,議論の現状を評価することで関係する論点についての適切な概観を提供し,「ビッグ・データ」と競争法執行に係る既に確立している概念との間の様々な接点について検討するものである。フランス競争委員会は,まもなくデータ関連市場と戦略に関する,全面的なセクター調査(sector inquiry)を開始することを予定している。他方,ドイツ連邦カルテル庁は,フェイスブック社に対する審査を開始したばかりであり,同社が,顧客情報の使用に係る特約条項に関して,ソーシャル・ネットワークに係る市場での想定される支配的地位を濫用しているかどうかについて分析することを予定している。」旨述べた。
 データがなぜ,どのようにして,またどの程度で,市場支配力の武器となり得るのかに係る判断は,世界中の競争当局にとって重要である。本報告書は,現在までの判例及び関係文献についての包括的な概観をまとめており,それによって,利害関係者及び競争当局は,競争法執行に係るデータの関連性を評価する際に考慮する必要が生じ得る主要事項及び要因を特定できることになる。特に,関連性の観点では,以下の2点を指摘することができる。第一に,検討対象となっているデータを競合企業が容易に入手できるかどうかである。第二に,データの量や範囲が重要であるかどうかである。本報告書は,類型別の分析方法及びケース・バイ・ケースでの分析を行う必要性について例示している。
 本共同報告書は,企業,当局及び国民にとって同様に関心が高まっている分野における,主要な二つの競争当局による緊密な協力関係を示す重要な例示であり,いわゆるデジタル・プラットフォームの経済的役割に関する現在進行中の政策的議論において,検討材料を提供するものでもある。

フランス

フランス競争委員会,フランスの天然ガス供給業者エンジー社に対して緊急措置命令を出した旨公表

2016年5月2日 フランス競争委員会 公表
原文

【概要】

 ダイレクト・エナジー社は,2015年10月,フランス競争委員会に対し,ガス販売業者(market offers)に対するエンジー社の価格設定行為が反競争的な疑いがあるとして申告(referral)を行い,緊急措置命令(the order of interim measures)を要請した。
 フランス競争委員会は,2016年5月2日に公表した決定において,今まで受け取った情報を分析した結果,エンジー社が,スポット市場向け価格,すなわち定型契約外の個々の需要に応じた事業者向け価格について,実際の費用を考慮せずに,略奪的又は排他的価格設定である可能性を承知の上で価格設定を行っていたとしている。
 その結果,フランス競争委員会はエンジー社に対し,本件事実に対する本決定を行う前に,ガス販売業者に対する価格について,実際の費用をよりよく反映するよう求める緊急措置命令を出した。
 長い間,エンジー社(旧称:GDFスエズ社)は,独占企業としてガスを供給していた。2000年代に競争を導入して市場開放がなされて以降,特に2007年以降,法に基づき,二重の流通体系(a dual distribution system)が構築された。すなわち,
・ エンジー社は,規制料金でのガス(TRV)の供給については独占を継続し,消費者は,フランスエネルギー規制委員会(CRE)が監査した費用に基づき設定した料金を支払う。当該料金は,ガス供給費用,商業費用及び適正マージンを考慮しており,現在,小口顧客,すなわち居住者(個人)及び非居住者(小規模事業者)のみ利用することができる。
・ また,エンジー社は,代替的なガス供給業者と競争しており,ガス市場向けに自由料金でガスを供給する。
 ダイレクト・エナジー社の申告によれば,特にエンジー社の価格設定戦略によって,既存事業者であるエンジー社は,居住者及び非居住者といった小口顧客向けのガス販売について,費用を下回る価格で販売することが可能となり,代替的なガス供給業者を市場から排除するおそれがある戦略(eviction strategy)を実施したとしている。
 フランス競争委員会は,本件について調査した結果,本件に係る決定は留保しつつも,事業者向けの価格設定について緊急措置命令を出すこととした。
 上記調査によれば,エンジー社は,2014年以降価格戦略を変更し,個々の需要に応じた非定型契約向け価格が全ての費用をまかなえるものではないことを認識していた。

中国

中国商務部,企業結合事前届出義務に違反したとして,北京北車及び日立製作所に対し,それぞれ制裁金を賦課する行政処罰決定書を公表

2016年5月4日 中国商務部 公表
原文

【概要】

 中国商務部は,2016年5月4日,事業者集中(以下「企業結合」という。)事前届出義務に違反したとして,北京北車投資有限責任公司(以下「北京北車」という。)及び日立製作所に対する行政処罰決定書を公表した。抄訳は次のとおりである。
 中国商務部は,中国独占禁止法及び「法律に基づき届出を行っていない企業結合に対する調査処理暫定弁法」(本弁法は,中国商務部が制定した拘束性を有する行政法規のことである。以下「暫定弁法」という。)に基づき,北京北車及び日立製作所が設立した合弁会社が法に基づく届出を行っていないおそれがあるとして調査を行った。
 北京北車,日立製作所及びその中国子会社である日立(中国)有限公司(以下「日立中国」という。)は,軌道交通信号システム業務に従事する合弁会社の設立を計画し,2013年3月15日に協定を締結した。北京北車,日立製作所及び日立中国は,それぞれ51%,39%及び10%の持ち株比率を有し,その比率に応じて理事及び管理者を選出して,2014年3月28日に当該合弁会社の営業許可証を取得した。
 北京北車及び日立製作所によって設立された当該合弁会社は,中国独占禁止法第20条に規定する企業結合に該当し,北京北車及び日立製作所の2013年の中国国内売上高は,それぞれ4億人民元を上回り,かつ合計売上高が20億人民元を上回っており,「国務院による企業結合届出基準に関する規定」第3条に規定する届出基準に達していた。当該合弁会社は,2014年3月28日に既に営業許可証を取得していたが,中国商務部に対して届出を行わず中国独占禁止法第21条に違反した。
 中国商務部は,当該合弁会社の設立が市場に与える影響について評価したところ,本件は,競争を排除・制限する影響が生じないものと判断した。中国商務部は,本件調査結果を踏まえ,また,北京北車及び日立製作所が当該合弁会社を設立した後,両社が自発的に届出に係る補充手続を行い,中国商務部の調査に積極的に協力したことを考慮した結果,中国独占禁止法第48条及び第49条並びに暫定弁法第13条の規定に基づき,北京北車及び日立製作所に対し,それぞれ15万人民元の制裁金を賦課する行政処罰を決定した。

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