オーストラリア

豪州競争・消費者委員会,2010年にカルテルへの刑事罰が競争法に導入されて以来2件目の刑事訴追が川崎汽船に対して行われた旨公表

2016年11月15日 豪州競争・消費者委員会 公表
原文

【概要】

 川崎汽船が,2009年7月から2012年9月における,自動車,トラック,バスの国際海運カルテルの疑いで,刑事訴追された。
 本件は,2016年11月15日,ダウニング・センター地裁に提訴された。
 これは,2010年競争消費者法にカルテルに係る刑事罰の規定が設けられて以来,法人に対する2番目の訴追である。
 川崎汽船は,欧州,アフリカ,北東アジア,東南アジア,日本,北米,中米,南米,インド,中東,豪州を含む大洋州に拠点を有する国際企業であり,7000人以上の従業員を抱え,東京に本社を置き,豪州に現地法人K-Line(Australia)Pty Ltd.を設けている。

中国

中国国家工商行政管理総局,充填包装装置大手のテトラパックグループに対し,中国の液体食品無菌紙パックの包装装置,技術サービス及び包装材料の各市場において市場支配的地位の濫用を行っていたとして,排除措置を命じるとともに制裁金を賦課

2016年11月16日 中国国家工商行政管理総局 公表(措置:2016年11月9日)
原文

【概要】

 通報に基づき,当局は,市場支配的地位の濫用の疑いがある行為を2012年1月に立件し調査した。本件当事者は,テトラパックグループに属しており,そのうちスイスに法人登記されているTetra Laval International S.A.は,テトラパックグループ全体の経営本部としてグローバル事業の管理を担っており,利楽中国有限公司を通じて在中国企業を管理している。
 利楽中国有限公司は,テトラパックグループの中国大陸における経営本部であり,中国市場における業務管理及び取引条件の策定を行うとともに,充填包装装置の販売を担っている。利楽包装(昆山)有限公司は,充填包装装置の販売及びリース,スペアパーツの販売,装置の保守管理並びに包装材料業務を担っている。利楽包装(北京)有限公司,利楽包装(佛山)有限公司及び利楽包装(呼和浩特)有限公司は,主に包装材料業務を担っている。
 Tetra Laval International S.A.は違法な取引方針を策定し,テトラパックグループの中国関連企業は違法な行為を実施した(以下,「Tetra Laval International S.A.」及び「テトラパックグループの中国関連企業」を併せて「テトラパック」という。)。

1 本件の関連市場
 本件の関連商品市場は,液体食品無菌紙パックの包装装置(以下「無菌紙パック装置」又は「装置」という。),液体食品無菌紙パック向け包装装置の技術サービス(以下「無菌紙パック装置の技術サービス」又は「技術サービス」という。),液体食品無菌紙パック向け包装材料(以下「無菌紙パック包装材料」又は「包材」という。)の各市場であり,関連地域市場は中国大陸市場である。

2 市場における支配的地位
 テトラパックは,無菌紙パック装置市場,無菌紙パック装置の技術サービス市場及び無菌紙パック包装材料市場において支配的地位を有する。

3 市場における支配的地位の濫用行為
 調査によれば,2009年から2013年までの間,テトラパックは,下記のとおり,市場における支配的地位を濫用する行為を実施した。
(1)正当な理由のない包材の抱き合わせ販売
 [1]基本的事実
 (ア)無菌紙パック装置を提供する過程でテトラパック包材を抱き合わせ販売した。
 (イ)技術サービスを提供する過程でテトラパック包材を抱き合わせ販売した。

 [2]分析と認定
 商品の機能,需要及び取引慣行等の要素からみると,無菌紙パック装置,技術サービス及び包材は,それぞれ独立した商品に該当する。装置及び技術サービスを提供する過程において,顧客にテトラパック包材を使用するように制限,誘導するテトラパックの行為は,装置ユーザーの選択権を制限し,他の包材メーカーの販売に影響を与え,他事業者の競争コストを上昇させており,包材市場における競争を損なっている。
 テトラパックによる抱き合わせ販売行為は,正当な理由がなく,包材市場における競争を排除,制限しており,「独占禁止法」第17条第1項第5号に定める「正当な理由なく商品を抱き合わせて販売又はその他の不合理な取引条件を取引に当たって付加すること」に該当する。

(2)正当な理由のない取引制限
 [1]基本的事実
 (ア)テトラパックは,2009年にクラフト紙メーカー2社(注)と液体食品無菌紙パック用のクラフト紙(以下「紙パック用クラフト紙」という。)の提携開発を開始した。2011年,テトラパックとクラフト紙メーカー2社が締結した覚書には,提携契約に定める3年の間,クラフト紙メーカー2社の生産能力を排他的にテトラパック向け生産のみとすることを定めていた。

 (イ)テトラパックが,2011年にクラフト紙メーカー2社との間で締結した覚書において,クラフト紙メーカー2社に対し,提携開発に関係する情報の使用を制限している。使用が制限されている情報の中には,公知及び汎用的な技術情報が大量に含まれており,これらを使用できない場合には品質に多大な影響が生じるものであった。これらの技術情報の使用を制限することは,実質的にクラフト紙メーカー2社が,第三者に対し,紙パック用クラフト紙を提供することを制限することになる。
 (注:中国大陸市場においては,当該2社のみが紙パック用クラフト紙を製造しており,当該2社はテトラパックのみに紙パック用クラフト紙を供給していた。)

 [2]分析と認定
 クラフト紙メーカー2社に対する第三者との提携を制限する行為,及び他の包材メーカー向けに紙パック用クラフト紙を提供することを制限する行為は,正当な理由がなく,包材市場における競争を損なっている。
 テトラパックによる行為は,クラフト紙メーカー2社がテトラパックの競争相手に紙パック用クラフト紙を提供する能力に影響を与え,実質的には,その包材市場における支配的地位を利用して,包材市場における競争を排除,制限するものである。
 テトラパックによる行為は,「独占禁止法」第17条第1項第4号に定める「正当な理由なく,取引先が自己との間でのみ取引するよう制限し,又はその指定した事業者との間でのみ取引するよう制限すること」に該当する。

(3)忠誠リベートの実施
 [1]基本的事実
 2009年から2013年までの期間,テトラパックが包材業務において実施したリベートの種類は数十種類に達する。そのうち遡及性累計販売量リベート(注1)と個別目標達成リベート(注2)は忠誠リベートに該当する。
(注1:一定期間の購入量が特定の閾値に達した場合に,単価に対するリベートを受けることができる。当該リベートは,その期間における当該顧客の全ての累計購入量に遡及的に適用され,より高い閾値に達した場合には,リベート幅も累進的に大きくなる。)
(注2:一定期間の仕入製品が目標の割合又は個別設定された数量に達することを条件として付与されるリベート。本件では,顧客ごとに設定されており,極めて強い目標性を有する。)

 [2]分析と認定
 リベートは,一般的な商行為であり,また市場競争を促進し,消費者にとって有益なものである。しかし,市場における支配的地位を有する事業者が実施する忠誠リベートが特定の市場条件と相まって,明らかな反競争効果を生じる場合には規制すべきである。特定の市場条件の下で,支配的地位にある企業は,遡及性累計販売量リベートの閾値及びリベート幅を設定することによって,競争を排除,制限することができる。
 当局は,テトラパックが実施した忠誠リベートは,特定の市場条件の下で,競争を排除し,制限する明白な効果を有すると考える。テトラパックによる忠誠リベートは「独占禁止法」第17条第1項第7号に規定する「国務院独占禁止法執行機関が認定するその他の市場支配的地位の濫用行為」に該当する。

4 処罰決定
当局は,テトラパックが,2009年から2013年までの間,中国大陸における液体食品無菌紙パック装置市場,無菌紙パック装置の技術サービス市場及び無菌紙パック包装材料市場における支配的地位を利用し,実施した正当な理由のない抱き合わせ販売,正当な理由のない取引限定行為及び競争制限的な忠誠リベートは,「独占禁止法」第17条第1項第4号,第5号及び第7号に規定する市場における支配的地位の濫用行為に該当する。
 調査過程において,テトラパックは一部の行為を改め,事件の調査に協力し,かつ事件終結前に自発的に是正措置を示しており,違法行為を自発的に是正する状況があった。
 「独占禁止法」第47条の規定に基づき,当局は,テトラパックに対し,以下の決定を下す。
(1)違法行為の停止を命じる。
(2)2011年の中国大陸関連商品市場における売上額の7%である667,724,176.88人民元の制裁金を課す。

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