2011年10月

米国

司法省,連邦取引委員会及び欧州委員会,企業結合審査の連携のためのベストプラクティスを改定したことを公表

 2011年10月14日 司法省,連邦取引委員会 公表

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。DOJ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。FTC

【概要】

 司法省,連邦取引委員会及び欧州委員会(米国及びEU反トラスト当局)は,企業結合審査の連携のためのベストプラクティスを改定した。2002年に公表された現行のベストプラクティスは,米国及びEU反トラスト当局が同じ企業結合事案について審査を行う際の同当局間の協力に関する枠組みを規定している。今回公表された改定版は,(1)審査を促進等させるために,事業者がどのように米国及びEU反トラスト当局と連携していけばよいかについて,事業者に更なるガイダンスを提供し,(2)米国及びEU反トラスト当局において審査中の案件が,その他の国においても審査の対象となる可能性を示し,(3)審査の最終段階である問題解消措置の検討等,審査の重要な段階における米国及びEU反トラスト当局の調整の重要性を一層強調している。

ページトップへ