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日本・チリ経済連携協定 本体協定

日本・チリ経済連携協定 本体協定

戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定(抜粋)

(正本とは形式面で異なります。)

第十四章 競争

第百六十六条 一般規定

 各締約国は、自国の法令に従い、かつ、この章の規定に適合する方法により、貿易及び投資の自由化による利益が反競争的行為により減損され、又は無効にされることを回避するため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。

第百六十七条 反競争的行為の規制に関する協力

 両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為の規制の分野において協力する。

第百六十八条 無差別待遇

 各締約国は、同様の状況にある者の間で国籍を理由とした差別を行うことなく、自国の競争法令を適用する。

第百六十九条 手続の公正な実施

 各締約国は、反競争的行為を規制するため、自国の関係法令に従い、行政上及び司法上の手続を公正な方法で実施する。

第百七十条 透明性

 各締約国は、自国の競争法令及び競争政策の実施の透明性を促進する。

第百七十一条 第十六章の規定の不適用

 第十六章に定める紛争解決手続は、この章の規定については、適用しない。

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