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中国国家発展改革委員会との協力に関する覚書

中国国家発展改革委員会との協力に関する覚書

日本国公正取引委員会と中華人民共和国国家発展改革委員会との間の独占禁止協力に関する覚書

 日本国公正取引委員会と中華人民共和国国家発展改革委員会(以下総称して「両当局」、個別に「当局」という。)は、平等性及び相互利益の原則に基づき、以下の共通認識に達した。

1 協力の目的と原則

 この覚書は、両当局間の協力関係の進展を通じて、それぞれの国の競争法の効果的な執行に貢献することを目的とする。
 両当局は、それぞれの属する国において効力を有する法令に従い、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、かつ、自己の重要な利益に適合する限りにおいて、互いに協力し、及び支援を提供する。
 両当局は、それぞれの属する国の市場の効率的な機能を円滑にするため、それぞれの属する国の法令に従い、反競争的行為に対する取組により競争を促進する。また、両当局は、これらの目的のために、透明性、無差別待遇及び手続の公正な実施の原則に従って適切な措置を採る意思を表明する。

2 年次協議

1 両当局は、少なくとも年1回、次の目的のために協議する。
(1) それぞれの国の競争法に関連する執行努力及び重点事項の現状に関する情報を交換すること。
(2) 共通の関心を有する経済分野について情報を交換すること。
(3) 両当局が関心を有する政策事項について討議すること。
(4) その他それぞれの国の競争法の執行に係る事項であって両当局が相互に関心を有するものについて討議すること。
(5) 両当局間の協力関係に関連する可能性のある二国間又は多国間の場に関する進展について討議すること。

2 別段の決定を行わない限り、前項に規定する協議は、日本国及び中華人民共和国において交互に開催される。

3 情報交換

1 両当局は、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、以下の分野において協力する。
(1) 競争政策及び競争法の執行に係る重大な進展について、相互に継続的に情報提供すること。
(2) 適当な場合には、競争法の執行の経験を交換すること。
(3) 競争政策及び競争法の執行に関する情報を相互に求めること。

2 両当局は、それぞれの国の競争法の効果的な執行に寄与することを目的として、それぞれの属する国の法令に従い、かつ、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、両当局が審査する個別事件について相互に情報提供を行う意思を表明する。

3 両当局は、年次協議とは別に、幹部又は実務レベルで情報交換を実施することができる。

4 両当局は、この覚書に基づく協力の促進のための連絡窓口を以下のとおり指名し、当該連絡窓口間の十分な交流及び協力を効果的に実施する。

日本国公正取引委員会:事務総局官房国際課

中華人民共和国国家発展改革委員会:価格監督検査独占禁止局競争政策国際協力課

5 両当局間の情報交換は、適切な場合には、電話、電子メール、テレビ会議、会議又は他の手段で実施することができる。

4 技術協力

1 両当局は、競争政策の強化及び競争法の執行に関連する技術協力活動において協力することが共通の利益であると認識する。

2 両当局は、この覚書に基づく協力活動に関する詳細な作業計画を作成する意図を有する。当該作業計画には、法執行に係る能力開発及び他の活動を含めることができる。また、両当局は、必要に応じて当該作業計画を改定及び更新する意図を有する。

5 通報

 一方の当局が審査を行っている事件に、他方の当局の管轄地域内における企業が関与している場合、当該審査を行う一方の当局は、適切かつ実施可能な時期及び機会に、自国の法令に従い、当該事件について他方の当局に通報する。

6 情報の秘密性

1 両当局は、自国の法律によって禁止されている場合又は自己の重要な利益と適合しない場合には、他方の当局に情報を提供しない。情報が提供される場合、情報を受領する当局は、自国の法律に従い、秘密のものとして提供されるあらゆる情報の秘密性を保持する。

2 この覚書の下で一方の当局から他方の当局に提供される情報(公に利用可能な情報を除く。)については、当該情報を提供した当局が別段の承認を与えた場合を除き、当該情報を受領した当局は、秘密のものとして、この覚書の「協力の目的と原則」に定める目的のためにのみ使用する。

3 両当局は、この覚書により提供される情報について、それぞれの国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置を採らなければならない。

7 その他

1 この覚書に基づく協力は、署名の日から開始され、当初2年間継続する。両当局がこの覚書の継続が利益になると考える場合には、両当局が相互に同意する期間、この覚書を延長することができる。

2 いずれか一方の当局は、他方の当局に対し、30日前に文書で通告することにより、この覚書に基づく協力を終了させることができる。

3 この覚書のいかなる内容も、法的拘束力のある権利又は義務を創設するものではない。この覚書に基づく全ての協力は、それぞれの属する国において効力を有する法令に従い、かつ、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で実施される。

4 両当局は、この覚書に関するいかなる問題についても協議を通じて解決する。

5 この覚書は、両当局の書面による同意により変更することができる。

6 この覚書を実施するための細則は、必要に応じて、両当局間で作成することができる。

2015年10月13日に北京において、等しい価値を持つ日本語及び中国語により署名された。

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