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ホーム > 報道発表資料 > (平成17年11月8日)広告業界の取引実態に関する調査報告書(概要)
平成17年11月8日
公正取引委員会
○テレビ及び新聞などの広告取引において,有力な広告会社に取引が集中する構造,取引慣行の実態を明らかにし,競争政策上の考え方を提示
○インターネット広告に関する実態を把握
・テレビ局,新聞社,広告会社及び広告主に対するアンケート調査(計441社)及びヒアリング調査(計46社)


・テレビ局による番組CM取引に係る情報の一層の開示・広告会社に支払う報酬率の算定基準の整備
・媒体社,広告会社及び広告主による取引方法改善,など
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このうちテレビが34.9%,新聞が18.0%を占める。
インターネット広告費は3.1%であるが,対前年比53.3%増,ラジオ広告費を抜き増加傾向が著しい。


媒体枠取引は,Tの広告会社と媒体社との取引(媒体社が広告会社に媒体枠を販売する取引)及びUの広告会社と広告主との取引(広告会社が広告主に媒体枠を販売する取引)の2つの取引に分かれている。Tの取引において広告会社が受け取る報酬は,媒体枠料金に一定率を乗じて求められる(コミッション)。
上図は,コミッションの率を15%とする場合の例である。
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総広告費,テレビ広告費及び新聞広告費に占める上位3社のシェア

(出所:日経広告研究所編「広告白書平成17年版」を基に作成)
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総広告費に占める上位3社のシェアの推移

(出所:広告経済研究所「主要広告代理業上位50社売上高」を基に作成)
テレビ広告の中でも番組CMは宣伝効果が高いといわれているが,以下の理由により,広告会社の番組CM枠取引への新規参入が非常に困難。

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テレビ局が既存の広告主を優先している状況(複数回答)

広告会社に支払われる報酬は,基本報酬と特別報酬。スポットCMについての基本報酬の水準は15〜20%,特別報酬の水準は0〜15%。
報酬は広告会社によって差が設けられており,スポットCMにおいて放送局別にみた報酬格差の最大は20%(基本報酬5%+特別報酬15%)。
スポットCMにおける広告会社による報酬格差(報酬率の最高値と最低値との差)

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報酬格差による価格競争力の格差


基本契約書の締結状況(広告会社アンケート)

個別取引の書面化の状況(広告会社アンケート)


同一番組提供者間の番組CM料金格差(例)
| ジャンル | 放送時間(秒) | 最高額(万円) | 最低額(万円) | 格差(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 映画 | 60 | 5,900 | 2,600 | 2.2 |
| 教養 | 60 | 6,100 | 2,700 | 2.2 |
| 娯楽 | 60 | 6,000 | 3,000 | 2.0 |
| 音楽 | 60 | 5,600 | 2,800 | 2.0 |
| 娯楽 | 60 | 5,200 | 2,615 | 1.9 |
(注)プライムタイムに放送される同一番組内で同一秒数のCMを放送している番組提供者が支払うCM料金(6か月契約料金)を月額換算し,その最高額と最低額を比較し,その格差が大きい番組を抽出した。本データはあるキー局の一例であるが,他のキー局についても同様の傾向が認められる。







| 問い合わせ先 | 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引調査室 電話03−3581−3372(直通) |
| ホームページ | http://www.jftc.go.jp |
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