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株式会社ビタクールジャパンほか2社に対する排除命令について

平成18年10月19日
公正取引委員会

公正取引委員会は,株式会社ビタクールジャパン(以下「ビタクールジャパン」という。),ミュー株式会社(以下「ミュー」という。)及び株式会社オーシロ(以下「オーシロ」という。)の3社(以下「3社」という。)に対し調査を行ってきたところ,ビタクールジャパン及びミューが販売している「ビタクール」と称する商品並びにオーシロが販売している「タバクール」と称する商品に係る表示が,景品表示法第4条第2項の規定により,同条第1項第1号(優良誤認)に該当する表示とみなされ,同号の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,3社に対して,排除命令(別添1,2及び3排除命令書参照)を行った。

1関係人の概要

事 業 者 名 所在地 代 表 者
株式会社ビタクールジャパン 東京都北区赤羽二丁目4番10号 代表取締役 菅原 弘治
ミュー株式会社 東京都世田谷区駒沢二丁目11番5号5階 代表取締役 佐々木 学
株式会社オーシロ 川崎市麻生区王禅寺東二丁目20番14号 代表取締役 大城 令子

2関係人の販売する商品の概要

本件対象商品は,喫煙時にたばこの先に少量を付着させて使用する粉末状の商品(アスコルビン酸等の粉末がプラスチック製の容器に入ったもの)であり,いずれも同一の成分の商品である。

事業者名 商品名 内容量 小売価格
株式会社ビタクールジャパン ビタクール 1.5グラム 1,029円 
ミュー株式会社 ビタクール 5グラム 3,129円
5グラム×3本セット 8,925円
株式会社オーシロ タバクール 0.7グラム 514円

3排除命令の概要

(1)違反事実の概要

3社は,前記2の商品を一般消費者に販売するに当たり,次のような表示を行っている(具体的な記載内容は別表参照)。

表示者 ビタクールジャパン ミュー オーシロ
表示媒体及び表示期間

@商品の包装紙

遅くとも平成15年12月ころ以降

Aホームページ

平成17年3月ころから平成18年2月ころまで

@商品の包装箱

遅くとも平成16年12月ころから平成18年2月ころまで

Aホームページ

平成17年2月ころから平成18年2月ころまで

商品の包装紙

遅くとも平成15年12月ころ以降

表示内容

ビタクールをたばこの先端に付着させ喫煙すれば,

@喫煙者が体内に吸い込むたばこの煙について,その煙に含まれるニコチンがビタミンに変化することによりニコチンが減少し,タールが還元作用によって減少し,又は体内のビタミンCの破壊を抑制する

A当該たばこの点火部から立ち昇るたばこの煙について,その煙に含まれるニコチン及びタールが減少する

ことにより,喫煙による害が軽減されるかのように表示

ビタクールをたばこの先端に付着させ喫煙すれば,

@喫煙者が体内に吸い込むたばこの煙について,その煙に含まれるニコチンがビタミンに変化することによりニコチンが減少し,又は体内のビタミンCの破壊を抑制する

A当該たばこの点火部から立ち昇るたばこの煙について,その煙に含まれるニコチン及びタールが減少する

ことにより,喫煙による害が軽減されるかのように表示

タバクールをたばこの先端に付着させ喫煙すれば,たばこの煙に含まれるニコチンがビタミンに変化することによりニコチンが減少し,喫煙による害がなくなるかのように表示

実際

当委員会が3社に対し上記表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,3社は,期限内に当該表示の裏付けとする資料を提出したが,当該資料は,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

(2)排除措置の概要

前記表示は,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を公示すること。

今後,同様の表示を行わないこと。

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部景品表示監視室
電話03−3581−3377(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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