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「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」の一部改定について

平成18年9月8日
公正取引委員会

1公正取引委員会では,独占禁止法第8条の4(独占的状態に対する措置)の規定の適切な運用を図るため,「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」(昭和52年11月29日公正取引委員会事務局)(以下「独占的状態ガイドライン」という。)を作成・公表し,その別表(以下,単に「別表」という。)において監視対象事業分野(注)を明らかにしている。

独占的状態ガイドラインは,出荷集中度調査の結果等に応じ逐次改定してきているところ,このたび,平成16年の国内総供給価額及び事業分野占拠率に関する出荷集中度調査の結果等に基づき,同ガイドラインの一部改定を行うこととし,平成18年7月21日に一部改定原案を公表し,同年8月21日を期限として,関係各方面から広く意見を求めたところである。

(注) 監視対象事業分野とは,国内総供給価額が950億円超(法律上の基準は1,000億円超)である事業分野であって,上位1事業者の事業分野占拠率が45%超(同50%超)又は上位2事業者の事業分野占拠率の合計が70%超(同75%超)のものである。

2今回の意見募集では,3名から意見が提出された。当委員会は,これらの意見を慎重に検討した結果,原案どおり独占的状態ガイドラインを一部改定し,本日から適用することとした。原案に寄せられた主な意見の概要及びそれらに対する考え方は別紙1,現行の独占的状態ガイドライン本文(例示)の新旧対照表及び別表改定の概要は別紙2,改定された独占的状態ガイドラインは別紙3のとおりである。

なお,提出された意見については,公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室において閲覧に供する。

3当委員会は,今後とも,出荷集中度調査の結果等を踏まえ,必要に応じて,独占的状態ガイドラインを見直すこととしている。



問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室
電話03−3581−4919(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

【附属資料】

添付資料205KB

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