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青山管財株式会社に対する課徴金の納付を命ずる審決について
(新潟市発注下水道推進工事入札談合)

平成19年11月1日
公正取引委員会

公正取引委員会は,被審人青山管財株式会社(以下「被審人」という。)に対し,平成17年10月5日,審判開始決定を行い,以後,審判官をして審判手続を行わせてきたところ,平成19年10月30日,被審人に対し,平成17年法律第35号による改正前の独占禁止法第54条の2第1項の規定に基づき,課徴金の納付を命ずる審決を行った(本件平成17年(判)第16号審決書については,当委員会ホームページの「報道発表資料」及び「審決等データベース」参照)。

被審人の概要等は,次のとおりである。

1被審人の概要

事業者名 所在地 代表者

青山管財株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目2番5号

市川 雅章

2主文

被審人は,課徴金として金4142万円を平成20年1月4日までに国庫に納付しなければならない。

3本件の経緯

平成17年 8月1日 課徴金納付命令
  10月5日 被審人に対し審判開始決定
  11月21日 第1回審判
   
平成19年 9月4日 第17回審判(審判手続終結)
  10月3日 審決案送達
  10月30日 課徴金の納付を命ずる審決

4審決の概要

(1)課徴金に係る違反行為

被審人は,他の事業者と共同して,新潟市が制限付一般競争入札,公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法により発注する推進工法又はシールド工法を用いる下水管きょ工事及び汚水管布設工事(以下「新潟市発注の特定下水道推進工事」という。)について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,新潟市発注の特定下水道推進工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。

(2)課徴金の計算の基礎となる事実及び課徴金額の算定

被審人の実行期間は,平成12年10月1日から平成15年9月30日までの3年間であり,この期間における新潟市発注の特定下水道推進工事に係る被審人の売上額は,1件の契約により定められた対価の額の6億9049万4175円である。課徴金の額は,この売上額に100分の6を乗じて得た額から1万円未満の端数を除いた4142万円である。

(参 考)

新潟市発注の建設工事に係る課徴金審判事件の状況

下表のとおり,審判開始決定を行った7件のうちすべてについて審決を行った。

1下水道推進工事関係

審判事件番号 事業者名 現在の状況

平成17年(判)第16号

青山管財株式会社

平成19年10月30日審決

平成17年(判)第17号

TCプロパティーズ株式会社

平成18年12月14日審決

平成17年(判)第18号

株式会社エー・シー・リアルエステート

平成19年6月19日審決

(注) 上記3名は,勧告審決を経ずに課徴金納付命令を受けた事業者である。

2下水道開削工事関係

審判事件番号 事業者名 現在の状況

平成17年(判)第19号

株式会社木下内組

平成19年6月19日審決

3建築工事関係

審判事件番号 事業者名 現在の状況

平成17年(判)第20号

株式会社大建建設

平成18年9月21日審決

平成17年(判)第21号

株式会社平工務店

平成17年(判)第22号

株式会社堀工務店

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局官房審決訟務室
電話03−3581−5478(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

【附属資料】

審決書66KB

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