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ホーム > 報道発表資料 > (平成19年9月11日)株式会社栗本鐵工所に対する課徴金の納付を命ずる審決について(日本道路公団発注の鋼橋上部工工事の入札談合)
平成19年9月11日
公正取引委員会
公正取引委員会は,被審人株式会社栗本鐵工所(以下「被審人」という。)に対し,平成18年5月29日,審判開始決定を行い,以後,審判官をして審判手続を行わせてきたところ,平成19年9月7日,被審人に対し,平成17年法律第35号による改正前の独占禁止法第54条の2第1項の規定に基づき,課徴金の納付を命ずる審決を行った(本件平成18年(判)第2号審決書については,当委員会ホームページの「報道発表資料」及び「審決等データベース」参照)。
被審人の概要等は,次のとおりである。
| 事業者名 | 所在地 | 代表者 |
|---|---|---|
株式会社栗本鐵工所 |
大阪市西区北堀江一丁目12番19号 |
横内 誠三 |
被審人は,課徴金として金3億2659万円を平成19年11月7日までに国庫に納付しなければならない。
| 平成18年 | 3月24日 | 課徴金納付命令 |
| 5月29日 | 審判開始決定 | |
| 7月10日 | 第1回審判 | |
| ↓ | ||
| 平成19年 | 5月9日 | 第5回審判(審判手続終結) |
| 7月6日 | 審決案送達 | |
| 7月20日 | 審決案に対する異議申立書の提出 | |
| 9月7日 | 課徴金の納付を命ずる審決 |
被審人は,他の事業者と共同して,日本道路公団が支社,建設局及び管理局において一般競争入札,公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法(総合評価落札方式によるものを含む。)により鋼橋上部工工事として発注する工事(鋼橋上部工工事以外の工種と一体として発注する工事を含む。以下「日本道路公団発注の鋼橋上部工工事」という。)について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,同工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。
被審人の実行期間は,平成14年5月30日から平成17年3月31日までであり,この期間における日本道路公団発注の鋼橋上部工工事に係る被審人の売上額は,5件の契約により定められた対価の額を合計した54億4329万5144円である。課徴金の額は,この売上額に100分の6を乗じて得た額から1万円未満の端数を除いた3億2659万円である。
審決案別紙記載の番号4の中部横断自動車道坪川橋(鋼上部工)工事(以下「本件工事」という。)に対する課徴金の計算の基礎となる売上額が,当初の被審人の担当工事に係る分である7億3204万1902円か,中途で共同企業体の他の構成員会社である東日本鉄工株式会社(以下「東日本鉄工」という。)が破産したことにより被審人が担当することとなった当該他の構成員会社の担当工事に係る分を加えた12億1800万円か。
本件においては,本件違反行為に基づき,発注者と被審人との間で,本件工事全体を完成させる役務の履行が合意され,その対価として12億1800万円が合意されたのであり,その後,東日本鉄工が破産し同社による本件工事の履行が不能になったことにより,被審人の売上額も前記の額となったのであるから,この額のうち東日本鉄工の担当工事に係る分も,本件違反行為と関係がないということは到底できない。したがって,課徴金の算定の基礎となるべき売上額を原契約において定められた12億1800万円とすることについて,何ら不当性が認められるものではなく,また,「カルテル行為の実行期間中の事業活動の結果を反映させる」ことを趣旨とする施行令第6条の趣旨に反すると解することもできない。
よって,被審人に課される課徴金の対象となるべき本件工事に係る売上額は,東日本鉄工の担当工事に係る分を加えた12億1800万円となる。
| 問い合わせ先 | 公正取引委員会事務総局官房審決訟務室 電話 03−3581−5478(直通) |
| ホームページ | http://www.jftc.go.jp |
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