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ホーム > 報道発表資料 > (平成20年4月18日)「食用塩の表示に関する公正競争規約」の認定について
平成20年4月18日
公正取引委員会
公正取引委員会は,食用塩公正取引協議会準備会(会長 丸本 執正)から認定申請のあった「食用塩の表示に関する公正競争規約」(別添。以下「規約」という。)について,不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第12条第2項各号の要件に適合すると認め,同条第1項の規定に基づき,本日,これを認定し,その旨を平成20年4月21日付け官報に告示することとした。
容器に入れ,又は包装された食用塩の取引について,商品名,原材料,製造方法 等に関する様々な表示が行われている状況を踏まえ,必要表示事項,特定事項の表 示基準,特定用語の使用基準,不当表示事項等を定めることにより,食用塩の表示 の適正化を図るものである。
別紙1のとおり。
規約の設定について,平成20年2月14日,公聴会を開催し,消費者団体,関連事業者,学識経験者等の計9名から意見を聴取した。
この結果,規約の設定については,公述人全員が賛成の意見(うち1名は条件付賛成)を公述したが,製法表示及び特定用語の使用基準等規定の一部について,6名から修正意見が公述された(別紙2)。
この結果を踏まえ,「食用塩の表示に関する公正競争規約施行規則(案)」(別添)において,製法表示の規定を一部変更するなど所要の修正を行った。
今回認定された規約は,平成20年4月21日から施行される。ただし,必要表示事項及び特定事項の表示基準の各一部並びに特定用語の使用基準に係る表示については,告示の日から起算して2年を経過した日から施行する。
なお,「食用塩の表示に関する公正競争規約施行規則(案)」(別添)については,平成20年5月に発足予定の食用塩公正取引協議会(仮称)の発足後に承認申請される予定である。
(1)公正競争規約は,景品表示法に基づき,公正取引委員会の認定を受けて,業界において設定している景品類又は表示に関する自主ルールである。
(2)公正競争規約の認定要件(景品表示法第12条第2項各号)
ア不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために適切なものであること。
イ一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
ウ不当に差別的でないこと。
エ公正競争規約に参加し,又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。
規約は,公正取引委員会事務総局の本局(東京都),地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局(那覇市)において閲覧に供するほか,公正取引委員会のホームページに掲載する。
(1)設 立 平成18年4月
(2)代表者 会長 丸本 執正(伯方塩業株式会社 代表取締役)
(3)会員数 76名(平成20年4月1日現在)
| 問い合わせ先 | 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費者取引課 電話03−3581−3376(直通) |
| ホームページ | http://www.jftc.go.jp |
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