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ホーム > 報道発表資料 > (平成20年1月22日)「もろみ酢の表示に関する公正競争規約」の認定について
平成20年1月22日
公正取引委員会
公正取引委員会は,もろみ酢公正取引協議会準備会(会長 平良 正諭輝)から認定申請のあった「もろみ酢の表示に関する公正競争規約」(別添。以下「規約」という。)について,不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第12条第2項各号の要件に適合すると認め,同条第1項の規定に基づき,本日,これを認定し,その旨を平成20年1月23日付け官報に告示することとした。
一般消費者の適切な商品選択に資する観点から,名称,原材料名等の一括表示の方法,「琉球もろみ酢」,「天然発酵クエン酸飲料」等の強調表示を行う場合の基準のほか,公正マーク等を定めることにより,もろみ酢の表示の適正化を図るものである。
別紙1のとおり。
規約の設定について,平成19年11月15日,公聴会を開催し,消費者団体,関連事業者,学識経験者等の計13名から意見を聴取した。
この結果,規約の設定について,公述人13名のうち,12名が賛成の意見を公述し,1名が反対の意見を公述した。また,公述人9名から,特定用語の使用基準等に関して修正意見,要望等が公述された(別紙2)。
この結果を踏まえ,「もろみ酢の表示に関する公正競争規約施行規則(案)」(別添)において,不当表示の類型の例示を一部追加するなど所要の修正を行った。
今回認定された規約は,平成20年1月23日から施行される。ただし,特定事項の表示基準の一部及び特定用語の使用基準に係る表示については,告示の日から起算して2年を経過した日から施行する。
なお,「もろみ酢の表示に関する公正競争規約施行規則(案)」(別添)については,平成20年3月に発足予定のもろみ酢公正取引協議会(仮称)の発足後に承認申請される予定である。
(1)公正競争規約は,景品表示法に基づき,公正取引委員会の認定を受けて,業界において設定している景品類又は表示に関する自主ルールである。
(2)公正競争規約の認定要件(景品表示法第12条第2項各号)
ア不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために適切なものであること。
イ一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
ウ不当に差別的でないこと。
エ公正競争規約に参加し,又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。
規約は,公正取引委員会事務総局の本局(東京都),地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局(那覇市)において閲覧に供するほか,公正取引委員会のホームページに掲載する。
(1)設 立 平成19年8月
(2)代表者 会長 平良 正諭輝(久米仙酒造株式会社 代表取締役)
(3)会員数 28名(平成20年1月1日現在)
(1) 事業者
もろみ酢の製造業者,輸入販売業者及びもろみ酢の製造を他に委託して自己の商標,氏名若しくは名称を表示して販売する事業者
(2) 商品
もろみ酢
もろみ酢の容器又は包装に表示する必要表示事項,特定事項の表示基準,特定用語の使用基準,不当表示事項,公正マーク(会員証紙),公正取引協議会の事業内容等を規定する。
(1) 必要表示事項
名称,原材料名,内容量,賞味期限,保存方法,事業者名等を一括して表示すること,清涼飲料水である旨を商品名と同一視野に表示することなどを義務付ける。
(2) 特定事項の表示基準
「琉球もろみ酢」等の用語又はシーサーの写真等沖縄を連想させる表示をする場合,原材料の品種名等を商品名に冠する場合,クエン酸量を表示する場合等の基準を定める。
(3) 特定用語の使用基準
「天然発酵クエン酸飲料」,「特選」等の用語を表示する場合の基準を定める。
(4) 不当表示事項
「○○病の予防に」,「ダイエット」,「スリム」等,病気の予防等についての効能・効果があるかのように誤認されるおそれのある表示,米酢,黒酢等の食酢であるかのような表示をすること等を禁止する。
(5) 公正マーク(会員証紙)
会員は,規約に従い適正な表示をしているもろみ酢の容器,包装等に「公正マーク」を表示できることとする。
1 もろみ酢の定義(第2条第1項)について
| 意見の概要 | 考え方 |
|---|---|
| 芋,麦焼酎を製造する過程で生じたもろみ粕を利用してもろみ酢製品を製造する場合において,もろみ粕を圧搾する前工程として,米麹の添加を行う場合は,本規約の対象となるのか確認したい。 【関連事業者】 |
御指摘のような製法は,もろみ酢原液を得るための一工程であり,規約第2条第1項に規定する「圧搾・ろ過等」に該当し,本規約の対象になると考えます。 |
2 「天然」,「自然」等の用語の使用基準(第5条第1号)について
| 意見の概要 | 考え方 |
|---|---|
| 「天然」,「自然」等の用語の使用基準では,クエン酸等を加えたもろみ酢以外は,すべて「天然発酵クエン酸飲料」との用語を表示可能となるため,客観的根拠に基づいて限定的に使用するか,「天然」「自然」等の用語をすべて禁止すべきである。 【消費者団体,関連事業者団体等】 |
「天然」,「自然」等の用語の使用は,原則禁止としており,唯一の例外として,クエン酸を添加しないもろみ酢のみに,当該商品の特性を示す「天然発酵クエン酸飲料」との表示に限り認めているものであり,原案を維持することが適当であると考えます。 なお,「天然発酵クエン酸飲料」の表示に当たっては,同じ文字の大きさで表示し,「天然」の用語のみをことさら強調して表示することがないように,もろみ酢公正取引協議会において運用されます。 |
3 不当表示事項(第6条)について
| 意見の概要 | 考え方 |
|---|---|
| 第6条第5号において,「病気の予防」だけでなく,「老化防止」のような表示も禁止してほしい。 【消費者団体】 |
御指摘の内容も不当表示事項に含まれることが明確になるよう,施行規則に記述を追加しました。 |
| 第6条第10号の例示として,単なる「無添加」等のあいまいな表示のみを禁止しているが,食品添加物に関する「無添加」「不使用」等の表示については,全面的に禁止してほしい。 【関連事業者団体】 |
具体的に表示された食品添加物が実際に使用されていない場合であれば,当該表示によって不当に顧客を誘引したり,一般消費者の利益を不当に害するおそれは少ないものと考えますので,原案を維持することが適当であると考えます。 |
| 問い合わせ先 | 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費者取引課 電話 03−3581−3376(直通) 内閣府沖縄総合事務局 総務部 公正取引室 電話 098−863−2243(直通) |
| ホームページ | http://www.jftc.go.jp/ |
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