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株式会社平河工業社に対する勧告について

平成20年3月27日
公正取引委員会

公正取引委員会は,株式会社平河工業社(以下「平河工業社」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第7条第2項の規定に基づき,同社に対して勧告を行った。

1関係人の概要

事業者名 本店所在地 代表者
株式会社平河工業社 東京都新宿区新小川町3番9号 代表取締役
和田 和二

2勧告の概要等

(1)違反事実の概要

平河工業社は,業として請け負う印刷,製本,製版等の全部又は一部を下請事業者に委託しているところ,下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず,下請事業者に対して,「協力値引き」等と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,平成18年5月から同19年6月までの間,前記要請に応じた下請事業者に対し,下請事業者の責に帰すべき理由がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。


(2)勧告の概要

平成18年5月から同19年6月までの間に,「協力値引き」等と称して下請代金の額から減じていた額(総額2763万7006円)を下請事業者(48名)に対して速やかに支払うこと。

前記(1)の減額行為が下請法の規定に違反するものである旨及び今後,下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じることをしない旨を取締役会の決議により確認すること。

今後,下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じることがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに,その内容等を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

前記ア,イ及びウに基づいて採った措置を取引先下請事業者に周知すること。

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03−3581−3374(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

【附属資料】

添付資料28KB

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