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相談・手続窓口(中部事務所)

相談・手続窓口(中部事務所)

1 相談

2 申告・情報提供

3 届出

1 相談

 独占禁止法、下請法及び景品表示法に関する相談を承っています(下請法の相談についてはフリーダイヤルも利用できます)。

 消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同法の失効前に行われた消費税の転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。
 令和3年3月31日までに受けた消費税の転嫁拒否等の行為については、引き続き申告を受け付けております。

 【相談の窓口】

内容 担当課 電話
独占禁止法
(1)事業者又は事業者団体が自ら行おうとする活動についての個別具体的な相談
(2)優越的地位の濫用・物流特殊指定についての相談
(3)その他一般的な相談(窓口が不明な場合を含む)


経済取引指導官
取引課
総務課


052-961-9422
052-961-9423
052-961-9421
下請法

(相談フリーダイヤル)
下請課 052-961-9424

不当な下請取引-ゼロゼロ-110

0120-060-110

景品表示法 取引課 052-961-9423
消費税転嫁対策特別措置法 消費税転嫁対策調査室 052-961-9493

(相談例)

  • 業界団体で商品の共同発送(共同開発)をしたい。取引先に対し、販売先や販売方法を制限したい。(独占禁止法)
  • 取引先に対し、従業員の派遣や協賛金の拠出を要請したい。荷主として物流事業者に運送を委託する場合の禁止行為を知りたい。(独占禁止法〔優越的地位の濫用・物流特殊指定〕)
  • 親事業者に価格の引上げを求めたが、一方的に据え置かれた。(下請法)
  • 下請事業者に発注する時点では製品の仕様が完全に決まっていない。注文書の記載ルールを知りたい。(下請法)
  • 新たな取引相手(会社)について、自社にとって下請法上の親事業者に該当するか否かを確認したい。(下請法)
  • 商品の購入者に対して提供できる景品の上限額を知りたい。(景品表示法)
  • 「当店通常価格と比べて、今だけ3割引き ○○円」と表示して販売しているのをよく見かける。価格表示の規制について教えてほしい。(景品表示法)

2 申告・情報提供

 独占禁止法及び下請法に違反する事実があると思うとき、だれでもその事実を報告し適当な措置を採るように求めること(申告)ができます。
 また、消費者庁が所管する景品表示法に違反すると思われる事実に関する情報提供を行うことができます。

【インターネットによる申告】
 以下からインターネットによる申告をおこなうことができます。
  独占禁止法下請法

【インターネットによる情報提供】

  • 下請法に関しては、買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報提供フォーム(違反行為情報提供フォーム)が新たに設けられました。匿名で情報提供を行うものです。
    ※このフォームは違反行為を申告するものではありませんので、具体的な違反行為の事実を報告し、個別事件調査を求め、より詳細な情報提供を行うことを希望される場合は、このフォームではなく上記の「インターネットによる申告」から申告してください。

  違反行為情報提供フォーム(下請法親事業者に関する情報提供フォーム)

例えば・・・

  • 小売する際の最低限度額をメーカーから指示された。(独占禁止法)
  • 当社に落ち度がないのに下請代金を一方的に値引きされてしまった。(下請法)
  • チラシに先着10名様限りと記載されていた商品を購入するために朝一に店舗に行ったが販売していなかった。(景品表示法)
【申告・情報提供の窓口】
内容 担当課 電話
独占禁止法 第一審査課 052-961-9425
下請法 下請課 052-961-9424
景品表示法 取引課 052-961-9423
消費税転嫁対策特別措置法 消費税転嫁対策調査室 052-961-9493

3 届出

 独占禁止法又は中小企業等協同組合法に基づく届出等の提出については、以下を御参照ください。

【届出の窓口】 
内容 担当課 電話
(1)持株会社、会社の株式所有、合併・事業譲受け等の届出等
(2)中小企業等協同組合の届出
経済取引指導官 052-961-9422
 

4 担当課一覧

【窓口一覧(内容別)】    
内容 担当課 電話
(1)公正取引委員会の活動に関するお問い合わせ
(2)独占禁止法についての一般的な相談  
総務課 052-961-9421
(1)持株会社、会社の株式保有、合併・事業譲受等の届出等
(2)事業者又は事業者団体が自ら行おうとする活動(流通・取引慣
行、知的財産権の利用、共同研究開発等)についての個別具体的
な相談
(3)中小企業等協同組合の届出
経済取引指導官 052-961-9422
(1)下請法についての相談
(2)下請法に違反すると思われる事実についての申告
下請課 052-961-9424

不当な下請取引-ゼロゼロ-110

0120-060-110

独占禁止法に違反すると思われる事実についての申告 第一審査課 052-961-9425
(1)独占禁止法(優越的地位の濫用・物流特殊指定)についての相談
(2)景品表示法についての相談
(3)景品表示法に違反する思われる事実についての情報提供
取引課 052-961-9423
(1)消費税転嫁対策特別措置法についての相談
(2)消費税転嫁対策特別措置法に違反すると思われる事実の申告
消費税転嫁対策調査室 052-961-9493

インターネットによる申告

情報公開請求

個人情報保護

公益通報者保護

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