合計13件
【旧法】 (課徴金納付命令審決5件)
【現行法】(排除措置命令に係る審決4件,課徴金納付命令に係る審決4件)
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一連番号 | 事件番号 | 件名 | 原処分の内容 | 関係法条等 | 審決年月日 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 23 |
愛知電線株式会社に対する件 | 課徴金額 3億2696万円 |
66条2項 |
25年2月4日 |
9 ~ 12 |
22 (判) 8 ~ 11 審決書 |
株式会社吉孝土建ほか1名に対する件 | 川崎市発注の下水管きょ工事について,共同して受注予定者を決定していた。 課徴金額 471万円(被審人株式会社吉孝土建) 346万円(被審人真成開発株式会社) |
66条2項 (3条後段,7条の2) |
平成24年11月26日 (排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |
6 ~ 8 |
23 (判) 76 ~ 78 審決書 |
オリエンタル白石株式会社に対する件 | 課徴金額 1億574万円(76号) 3億7581万円(77号) 5575万円(78号) 国土交通省関東地方整備局,近畿地方整備局及び福島県が発注するプレストレスト・コンクリートによる橋りょうの新設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |
7条の2 (3条後段) |
平成24年9月25日 (課徴金納付命令審決) |
4 ・ 5 |
21 (判) 31 ・ 32 審決書 |
日新製鋼株式会社に対する件 | 共同して,建材製品製造業者向け特定カラー鋼板のひも付き取引での販売価格を引き上げる旨を合意していた。 課徴金額 14億6062万円 |
66条2項 (3条後段,7条の2) |
平成24年6月13日 (排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |
3 | 21 (判) 17 審決書 |
一般社団法人日本音楽著作権協会に対する件 | 全ての放送事業者から,包括徴収の方法により放送等使用料を徴収しているところ,当該包括徴収に係る放送等使用料の算定に当たっては,放送等利用割合を当該放送等使用料に反映させない方法を採用する利用許諾に関する契約を締結し,これを実施することによって,他の管理事業者の事業活動を排除している。 | 66条3項 (3条前段) |
平成24年6月12日 (排除措置命令を取り消す審決) |
2 | 22 (判) 13 審決書 |
三菱レイヨン株式会社に対する件 | 課徴金額 5億4361万円 共同して,塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーの販売価格の引上げを決定していた。 |
7条の2 (3条後段) |
平成24年5月30日 (課徴金納付命令審決) |
1 | 22 (判) 12 審決書 |
株式会社カネカに対する件 | 課徴金額 6億458万円 共同して,塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーの販売価格の引上げを決定していた。 |
7条の2 (3条後段) |
平成24年5月30日 (課徴金納付命令審決) |