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よくある質問コーナー(下請法関係)

下請法の適用範囲について

 (1)建設工事,商社,公益法人,任意団体等

(建設工事)

Q1
 建設工事の請負には下請法の適用がないとのことですが,建設業者には下請法の適用がないと理解していいですか。

(商社の関与する取引)

Q2
 当社と外注取引先との取引について,商社が関与することとなった場合,下請事業者に該当するのは商社ですか,それとも外注取引先ですか。

(公益法人)

Q3
 財団法人,社団法人等の公益法人は,下請法上の親事業者となりますか。

(映画等における製作委員会)

Q4
 映画等の制作においては,製作委員会方式が採られる場合が多いですが,製作委員会名で映画制作をプロダクションに委託した場合には,製作委員会が親事業者となるのですか。

(親子会社)

Q5
 親子会社間の取引にも,下請法が適用されるのですか。

(労働者の派遣)

Q6
 労働者の派遣を受けることは,下請法の対象となりますか。

 (2)製造委託(2条1項)

(規格品,標準品)

Q7
 規格品,標準品の製造を依頼する場合,下請法の対象となる製造委託に該当しますか。

(メーカーブランドの商品)

Q8
 小売業者がメーカーブランドの商品(各メーカー等が自ら仕様等を決定し自社ブランドとして販売している商品)を発注し,納入業者が発注を受けてから生産する場合,これは下請法の対象となる製造委託に該当しますか。

(景品)

Q9
 自社で行う懸賞により提供する景品の製造を委託した場合は下請法の対象になりますか。

 (3)情報成果物作成委託(2条3項)

(販促用のポスター等)

Q10
 無償配布する自社商品カタログや販促用のポスター,チラシなどの作成を委託することは,下請法の対象となりますか。

(アンケート調査)

Q11
 社内に調査部門がありマーケティングを行っていますが,それに係るアンケート調査等の一部を他の事業者に委託している場合には,下請法の対象となりますか。

(脚本,オリジナルテーマ曲の楽譜(情報成果物と知的財産権))

Q12
 放送番組に使用する脚本,オリジナルテーマ曲の楽譜の作成は情報成果物作成委託に該当するとのことですが,これらについては,脚本家や作曲家が著作権を持つことから下請法の対象とはならないのではないですか。

(翻訳)

Q13
 当社は海外で販売しているゲームソフトを国内向けに販売することがありますが,そのためにはまず当該ゲーム内で使用されている言語を日本語に翻訳する必要があります。この翻訳については外注していますが,これは情報成果物作成委託に該当しますか。なお,翻訳はペーパーの形で当社に納入されます。

(コーディング作業)

Q14
 販売目的のソフトウェアを作成するため,コーディング作業等のシステム開発業務支援に係る恒常的な業務委任契約(特定の情報成果物の作成ではなく,親事業者の社内に常駐して様々な情報成果物の作成業務を行います。)を結ぶ場合がありますが,役務の提供をさせていることから情報成果物作成委託に該当せず,下請法の対象とはならないと考えていいですか。

(有償販売用のポスター)

Q15
 有償で販売するポスターの作成を(デザインと印刷の両方を同時に)委託することは従来製造委託と認識していましたが,それでいいですか。仮に情報成果物作成委託にも該当するとした場合,@製造委託と情報成果物作成委託とでは資本金区分が異なりますが,どのように適用されますか,A発注書面は2枚出さなければなりませんか,B当社は印刷についてしか代金を支払っていませんが,デザイン部分について下請法違反となってしまうのでしょうか。

(商品の設計と製造)

Q16
 資本金4億円の事業者が資本金1億円の事業者に対して,商品の設計(設計図の作成)と製造を委託する場合,下請法はどのように適用されますか。

(取扱説明書の作成・印刷)

Q17
 取扱説明書の内容の作成とその印刷の委託を併せて行うというような,情報成果物作成委託と製造委託を同時に行った場合,下請事業者を画する資本金区分はどう判断すればいいですか。

 (4)種々のサービス業と役務提供委託(2条4項)

(専門家との顧問契約等)

Q18
 一般に,企業と顧問弁護士,公認会計士,産業医との契約も,下請法の対象となりますか。

(製品の運送)

Q19
 メーカーが,ユーザーへの製品の運送を運送業者に外注した場合には,下請法の対象となりますか。

(工場内における運送作業)

Q20
 工場内における運送作業は,「製造委託」と「役務提供委託」のどちらに該当しますか。

(検査結果の解析)

Q21
 医療法人が患者の検査を行い,検査結果の解析を外部に委託する取引は,役務提供委託に該当しますか。

(親事業者の指示により作成する情報成果物)

Q22
 放送番組に使用する番組のタイトルCG,BGM等の音響データの作成は情報成果物作成委託に該当するとのことですが,これらについては,プロダクションの人が放送局に来て,ディレクターの指示のままに作業をする場合には,情報成果物作成委託とはいえないのではないでしょうか。

(取次ぎ)

Q23
 いわゆる「取次ぎ」は役務提供委託に該当しますか。

(ソフトウェアの顧客サポートサービス)

Q24
 ソフトウェアを販売する事業者が,販売したソフトウェアの顧客サポートサービスを他の事業者に委託することは役務提供委託に該当するとのことですが,無償のサポートサービスの場合も含まれますか。

(内航海運)

Q25
 内航海運における定期用船契約や運航委託契約は,船舶の貸渡し又は運航を他の内航運送業者等に委託するものであり,貨物運送を委託する契約ではありませんが,運送委託として下請法の対象となるのはなぜですか。

(業種と資本金区分)

Q26
 当社(資本金2億円)の業種はソフトウェア業なので,下請法の対象となる下請事業者の資本金は1千万円以下と考えていいですか。

2 書面の交付義務(3条)

(電話での注文)

Q27
 電話で注文をして,後日注文書を交付する方法は問題ありませんか。

(「直ちに」について)

Q28
 下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)は様式を問わないので契約書を3条書面とすることも可能と聞きましたが,契約締結まで日数を要する場合,どのくらいまでなら「直ちに」交付したとみなされますか。

(継続的な取引における3条書面)

Q29
 継続的な運送委託において,契約書を下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)とすることは可能ですか。それとも個々の運送を委託するたびに3条書面を交付する必要がありますか。

(EDIによる発注)

Q30
 EDIにより発注する場合,「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則」(3条規則)に規定する下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に記載しなければならない事項のうち,システム上の問題により文字を入力・送信することが困難な場合があるので,記号(パターンコード)化可能なものは記号により通知することとしたのですが,問題ありませんか。

(知的財産権の譲渡)

Q31
 知的財産権が親事業者・下請事業者のどちらに発生するのか不明確ですが,契約において親事業者に帰属することとしています。この場合も下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に記載する必要がありますか。

(算定方法)

Q32
 下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に具体的な金額の記載に代えて算定方法を記載する際には,どのような点に留意したらいいでしょうか。

(3条書面における知的財産権の取扱い)

Q33
 下請事業者に知的財産権が発生する情報成果物作成委託において,当該知的財産権を譲渡させることについては後日契約書で明確化したいと考えているがよいでしょうか。

(下請代金の決定)

Q34
 下請事業者に委託する給付の内容は定まっていますが,ユーザー側の都合により,ユーザーへの引渡代金は定まっていません。この場合,下請代金の額はユーザーへの引渡代金が定まった後で決定することになりますが,下請法上問題ありませんか。

(交通費等の諸経費)

Q35
 交通費等の諸経費を下請代金に含めて支払うこととしている場合,交通費の額が不明であるため,発注時点では下請代金の額が確定できません。このような場合,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)には,交通費等の諸経費を含まない段階における下請代金の額と,交通費等の諸経費は親事業者が負担する旨が明記してあれば,算定方法による下請代金の額の記載として認められますか。

(運航委託契約書)

Q36
 内航運送業者が船舶貸渡業者に貨物運送を委託するに当たり,運航委託契約書を下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)とし,下請代金は毎月の荷主から収受する運賃実額から一定率を減じた額とする算定方法を採ることは下請法上問題ありますか。また,この場合,月末締め翌々月末払いは認められますか。

(運送委託の年間契約)

Q37
 当社は,下請事業者に運送委託するに当たり,年間契約を結び,下請代金は単価表に従い毎月の運送実績に応じた額を支払うこととしたいですが,下請法を遵守するために特に気を付けるべき点は何ですか。

(情報成果物に係る委託内容の記載)

Q38
 情報成果物作成委託においては,委託内容のすべてを下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に記載することは不可能ですが,どの程度詳しく書かなければならないのでしょうか。

(内容が定められない正当な理由と内容を定めることとなる予定期日の記載)

Q39
 発注時に書面に記載することができないことに正当な理由がある事項がある場合には,当初書面には「内容が定められない理由」と「内容を定めることとなる予定期日」を記載することになっていますが,どの程度詳しく書く必要があるのでしょうか。

(補充書面の交付)

Q40
 補充書面は,いつまでに交付する必要がありますか。

(内容を定めることとなる予定期日の記載の仕方)

Q41
 当社は,システム開発会社です。メーカーから下請法に対応した発注システムの開発を請け負っています。下請法3条の規定に基づく3条規則(下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則)第1条第3項の規定により,特定事項の「内容を定めることとなる予定期日」の記載が義務付けられていますが,次のような記載は適法ですか。
@ 「○月○日まで」
A 「発注日から○日以内」
B 「納入日まで」
C 「納入月まで」

(仮単価)

Q42
 仮単価は禁止されたのですか。

(EDI発注における制約.「0円」発注)

Q43
 EDIにより発注する場合,システム上,単価欄を空欄で発注することはできないようになっていますが,どうしたらいいですか。例えば,実際の単価ではないことを明記した上で,「0円」と表記して発注することは認められますか。

3 書類の作成・保存義務(5条)

(給付内容の変更の記録)

Q44
 給付内容を変更した場合には下請法5条により,下請取引の給付の内容,下請代金の額等について記載した書類を作成・保存することとされたもの(5条書類)に記録しなければなりませんが,情報成果物作成委託においては,親事業者と下請事業者が個々に打合せしながら給付内容を確定していく場合があります。この場合,どの程度の変更から記録しなければなりませんか。

4 受領拒否の禁止(4条1項1号)

(納期前の納品)

Q45
 納期前に下請事業者から納品を要請された場合にどのように対処したらいいですか。

(見込作成)

Q46
 下請事業者が,正式な発注に基づかず見込みで作成してしまった場合には,その受領を拒否しても問題ありませんか。

(ジャスト・イン・タイム生産方式)

Q47
 当社は,いわゆるジャスト・イン・タイム生産方式の採用に当たり,下請法上問題とならないよう,次のような方法を検討しているが,この外にどのような点に注意したらよいか。
ア 継続的な量産品であって,生産工程が平準化されているものについて,当方と取引先下請事業者双方の合意の上で導入する。
イ 注文書は,十分なリードタイムをとって交付する。この注文書には,一定期間内において具体的に納入する日と,納入日ごとの納入数量を明確に記載する。
ウ ジャスト・イン・タイム生産方式による納入指示カードは,イの注文書の納入日と納入日ごとの納入数量を微調整するために交付するものであるという考え方で運用する。
エ 納入回数及び1回当たりの納入数量を適正にし,かつ,無理な納入日(時間)の指示は行わないよう注意する。
オ ジャスト・イン・タイム生産方式の採用により輸送費等のコスト増が発生する場合には,下請代金について事前によく協議し,合意した上で実施する。

(役務提供委託における受領拒否)

Q48
 役務提供委託には受領拒否がないということですが,契約期間中に親事業者から「もういらない」と言われても違反とならないのですか。

5 支払遅延の禁止(4条1項2号)

(下請事業者からの要請による遅延)

Q49
 下請事業者から当月納入分を翌月納入分として扱ってほしいと頼まれたので,わざわざ下請代金も翌月納入されたものとみなして支払ったところ,60日を超える支払遅延であるとの指摘を受けました。下請事業者の要請に応えて行ったのに下請法に違反すると指摘されるのは納得できません。

(「コック方式」等)

Q50
 当社は,常に一定の在庫を確保しておくため,下請事業者に対し,一定の在庫水準が常に保たれるように納入させ,このうち毎月当社が使用した分について,翌月末に支払っていますが問題はありませんか。

(商社経由取引における支払期日)

Q51
 当社では,下請取引は商社を経由して取引を行っていますが(商社が行うのは事務手続の代行のみで,製造委託等の内容には全く関与していません。),下請代金は,支払期日までに商社に対して支払えばいいですか。

(金型の受領)

Q52
 金型の製造委託においては,下請事業者が作成した金型を親事業者が占有しない場合があり,親事業者が納入(受領)の時点を確認できないことから,金型そのものではなく,最初の試打ち品の受領をもって金型の受領とみなすことは可能ですか。

(確認を行うための指示及び3条書面への記載)

Q53
 情報成果物作成委託において,受領前に,委託した情報成果物が一定の水準を満たしていることを確認したい場合には,下請事業者に対し,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に記載した納期日より前に情報成果物を持って来るよう指示する必要がありますが,下請法上問題ありませんか。

(情報成果物の内容の確認)

Q54
 情報成果物作成委託においては,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)上の納期日より前であれば,親事業者が委託した情報成果物を支配下に置いても,一定の水準を満たしていることを確認した時点で受領したとすることを認めるとのことですが,一定の水準を満たしているかどうかとは,すなわち検査であり,情報成果物については検査終了後に受領することを認める趣旨と理解していいですか。

(検査期間)

Q55
 受領後に情報成果物の検査をする場合に,検査期間が60日を超える場合がありますが,検査終了後に問題がないことを確認した上で下請代金を支払うこととして問題ありませんか。

(プログラムの受領と関係資料の受領)

Q56
 プログラムの作成委託において,給付の内容を確認するため,プログラムの納品に併せて下請事業者に最低限の証拠資料(単体テスト結果報告書等)を提出させることとし,,プログラムの納品時に証拠資料の提出が間に合わなかった場合には,証拠資料の提出後にプログラムの内容を確認し,受領したこととしたいがいいですか。

(やり直し時の起算日)

Q57
 受領した情報成果物に,下請事業者の責任による瑕疵等が発見され,やり直しが必要な場合にも,当初の受領日から60日以内に下請代金を支払う必要がありますか。

(コンテンツに係るロイヤルティ)

Q58
 携帯電話の待受け画面の画像や携帯電話で提供するコンテンツの作成委託については,使用回数に応じて代金を払うこととしており,受領した日から起算して60日以内に代金を支払う慣行となっていませんが,下請法上問題となりますか。

(下請法の適用による支払条件の悪化)

Q59
 役務取引はすぐに現金払いされることが多いのに,下請法の対象となることにより,役務を提供した後60日後の支払とされたり,手形払いとされるなど支払条件の悪化が懸念されます。このようなことは,下請法上どのように考えられますか。

(役務を提供した日)

Q60
 運送委託において,下請事業者からの配達報告が届いた時点を「役務を提供した日」としていいですか。

(運送業務の委託)

Q61
 期間を定めて運送業務を委託する場合において,月末締めで代金を支払うこととしていますが,月末時点で運送が完了していないもの(例えば,31日に出発して翌月1日に到着する運送)については,翌月末締切分に含めて構いませんか。

(一括決済方式(信託方式))

Q62
 信託方式(親事業者に対する下請事業者の債権を信託銀行に信託譲渡することにより下請事業者が信託受益権を取得し,下請事業者の要望に応じて信託銀行が当該信託受益権を投資家に販売することにより,下請事業者が信託銀行から金銭の支払いを受ける方式)による一括決済の方式は,下請法又は独占禁止法上認められるか。

6 下請代金の減額の禁止(4条1項3号)

(手形割引料)

Q63
 下請代金の支払として手形を交付しているが,下請事業者の希望により一時的に現金で支払うことがよくあります。この場合,金利引きと称して手形割引料相当分を減額してもいいですか。

(ボリュームディスカウント)

Q64
 「合理的理由に基づく割戻金」として下請代金の減額に当たらないとされるボリュームディスカウントとはどのようなものですか。

(端数処理)

Q65
 下請代金の支払に際し端数が生じた場合,当該端数を四捨五入の方法によって処理しても問題はないですか。

(新単価の適用)

Q66
 当社は,毎年上期(4月〜9月)及び下期(10月〜3月)の2回単価改定を行い,各期首に提供される役務から適用していますが,下請事業者との単価改定交渉が長引き,各期の半ばくらいの時点で合意することがあります。下請事業者とは各期首に提供される役務から新単価を適用するという合意が成立しており,期首から適用しても問題はありませんか。

(単価改定の実施時期)

Q67
 単価改定を行う場合,遡及適用に関してどういう点に気を付ければいいですか。

(振込手数料)

Q68
 下請事業者の了解を得た上で,下請代金を下請事業者の銀行口座に振り込む際の振込手数料を下請代金の額から差し引いて支払うことは認められますか。

(下請代金の支払前の返品)

Q69
 下請事業者の給付に瑕疵等があり,下請代金の支払日よりも前(受領後60日以内)に返品する場合には,下請代金を支払わなくてよいでしょうか。また,下請代金の支払後に返品した場合には,下請代金相当額を返却するよう求めてもよいでしょうか。

7 返品の禁止(4条1項4号)

(不良品)

Q70
 下請事業者からの納入品が不良品であった場合,受領後6か月以内ならいつでも自由に返品でますか。

(ロット合格品)

Q71
 抜取検査でロット合格としましたが,合格ロット内の製品の一部について,ユーザーに渡った時点で使用上重大な瑕疵が見つかったため,販売店を経由して返品されてきました。納入後1か月を経過していますが下請事業者に返品することはできますか。

8 買いたたきの禁止(4条1項5号)

(低い単価での発注)

Q72
 当社は,製品を国内にも海外にも販売しており,海外では国内よりも安い販売価格でないと売上げが伸びないため,海外向け製品に用いる部品を国内向け製品に用いる部品よりも低い単価で発注することとしたいのですが,問題となりますか。

(見積書提出後の変更)

Q73
 作業内容を下請事業者に提示し見積りを出してもらい,それを基に価格を決定したいと思うが,見積書が提出された後に,作業内容が当初の予定を大幅に上回ることとなった場合に,見積書を取り直さずに当初の見積価格で発注すると買いたたきになりますか。

(一律引下げ)

Q74
 当社の決算対策のため,次回発注分について,発注単価を一律に引き下げて発注しても問題となりませんか。

(指値発注)

Q75
 指値で下請事業者に注文を出しても問題となりませんか。

(知的財産権の譲渡対価)

Q76
 下請事業者に知的財産権が発生する情報成果物の作成を委託することを検討していますが,当該知的財産権の譲渡対価の設定が困難なため,知的財産権は譲渡させるが,その対価を含めない通常の取引価格と同じ価格で発注した場合問題となりますか。

9 購入・利用強制の禁止(4条1項6号)

(外注担当者によるイベントチケットの購入要請)

Q77
 当社(広告会社)は,このたび,自社が企画したイベントチケットの販売促進を図ることとし,外注担当者を含めて全社員に販売目標数を定めて販売していたところ,一次下請事業者の取引先である二次下請事業者から当該イベントチケットを買わされたとの苦情を受けました。当社としては,どのような点に気を付ければよかったのでしょうか。

(利用強制に該当しない場合等)

Q78
 放送局が放送番組の作成を委託するに当たり,放送局が特定のタレントを起用するよう指示することは,購入・利用強制に当たりませんか。

10 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(4条2項1号)

(支払方法)

Q79
 有償支給原材料の支払代金の決済については,下請代金との相殺によらず,別途支払わせる方法でもいいですか。

(下請事業者の希望により調達した原材料費の取扱い)

Q80
 下請事業者の希望により親事業者が下請事業者に代わって原材料等を調達したときには,直ちに決済してもいいですか。ただし,この調達分には下請事業者が独自に使用する分も含まれています。

11 割引困難な手形(長期手形)の交付(4条2項2号)

(割引困難な手形)

Q81
 手形期間が120日を超える手形は割引困難な手形であるとのことですが,その理由・経緯は何ですか。また,どのような措置が採られるのですか。

12 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(4条2項3号)

(人員派遣)

Q82
 年末セールの販売活動の手伝いとして,下請事業者から無償で人員を派遣してもらうことを考えています。当該セールでは下請事業者の製品も販売するため,下請事業者にとっても利益があるものと考えますが,これは下請法上の問題がありますか。

(知的財産権)

Q83
 情報成果物作成委託を行うに当たり,下請事業者に対しあらかじめ知的財産権を親事業者に譲渡させることを通知し,情報成果物に係る知的財産権の譲渡対価が含まれるような下請代金の額を見積もってもらい,下請事業者の見積額で発注する場合には,不当な経済上の利益の提供要請又は買いたたきには該当しないと考えていいですか。

(不採用デザインの知的財産権)

Q84
 デザインの作成委託において,当初の発注内容は下請事業者に複数のデザインを提出させ,その中から1つを採用し親事業者に知的財産権を譲渡させるというものでしたたが,納品後,採用デザインだけではなく不採用デザインの知的財産権も譲渡させることとしたいのですがいいですか。

(金型の図面)

Q85
 製造委託した金型の納品に当たり,製造の過程で下請事業者が作成した金型の図面を無償で提供させるよう要請することは不当な経済上の利益の提供要請に該当しますか。

13 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(4条2項4号)

(下請事業者からの要請による納期変更)

Q86
 情報成果物作成委託においては,作成が遅延して下請事業者が納期を守らないことがあります。この場合,発注内容を変更しなければ下請事業者が不利益を受けることがあり得るので,下請事業者との合意の上で給付内容を変更することは下請法違反とはならないと考えていいですか。

(瑕疵担保期間)

Q87
 下請事業者との契約に当たり3年の瑕疵担保期間を契約していますが,当社のユーザーに対する瑕疵担保期間は1年です。この場合,下請法上問題となりますか。

(想定していないやり直し)

Q88
 当社では,情報成果物(放送番組等)の作成を委託するに当たり,給付を充足する条件を明確に発注書面に記載することが不可能なため,下請事業者と十分な協議をした上で,当初から何度もやり直しすることを見込んだ価格を設定しています。この場合においても,発注書面に記載していない事項を充足させるためのやり直しについては,別途,その費用を負担しなければ認められませんか。

(解約における親事業者の負担の範囲)

Q89
 親事業者が発注を取り消す際には,下請事業者が給付の目的物を作成するために要した費用を全額負担する必要があるとのことですが,例えば,下請事業者が当該給付の目的物の作成に必要な機器と人員を手配している場合に,下請事業者に解約可能な範囲は解約してもらい,解約できずやむを得ず負担することとなった部分を負担すれば問題ないと理解していいですか。

(瑕疵担保期間)

Q90
 最終ユーザーへの保証期間が5年であれば,受領から5年後にやり直しを要求することも認められますか。

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Q1
 建設工事の請負には下請法の適用がないとのことですが,建設業者には下請法の適用がないと理解していいですか。

A.
 建設工事に係る下請取引には下請法は適用されませんが,例えば,建設業者が業として販売する建設資材の製造を他の事業者に委託することは下請法の対象となる製造委託に該当し,また,業として提供する建築物の設計図の作成を他の事業者に委託することは情報成果物作成委託に該当します。

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Q2
 当社と外注取引先との取引について,商社が関与することとなった場合,下請事業者に該当するのは商社ですか,それとも外注取引先ですか。

A.
@ 商社が下請法上の親事業者に該当しない場合  商社が下請法の資本金区分を満たす発注者と外注取引先の間に入って取引を行うが,製造委託等の内容(製品仕様,下請事業者の選定,下請代金の額の決定等)に全く関与せず,事務手続の代行(注文書の取次ぎ,下請代金の請求,支払等)を行っているにすぎないような場合,その商社は下請法上の親事業者とはならず,発注者が親事業者,外注取引先が下請事業者となります。したがって,親事業者は商社と外注取引先との間の取引内容を確認し,下請法上の問題が生じないように商社を指導する必要があります。
A 商社が下請法上の親事業者又は下請事業者に該当する場合  商社が製造委託等の内容に関与している場合には,発注者が商社に対して製造委託等をしていることとなり,発注者と商社の間で下請法の資本金区分を満たす場合には,商社が下請事業者となります。また,商社と外注取引先の間で下請法の資本金区分を満たす場合には,当該取引において商社が親事業者となり,外注取引先が下請事業者となります。

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Q3
 財団法人,社団法人等の公益法人は,下請法上の親事業者となりますか。

A.
 資本又は出資がなければ親事業者に該当せず下請法上の規制対象とはなりませんが,公益法人であっても出資があってその総額が資本金区分に該当すれば下請法上の親事業者となります。
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Q4
 映画等の制作においては,製作委員会方式が採られる場合が多いですが,製作委員会名で映画制作をプロダクションに委託した場合には,製作委員会が親事業者となるのですか。

A.
 製作委員会が法人格を持つ場合には,出資金の金額が資本金区分の要件を満たせば,製作委員会が親事業者となりますが,法人格を持たない場合には,製作委員会に参加している事業者が共同でプロダクションに制作を委託しているので,それぞれの参加事業者ごとに資本金区分を満たせば,それぞれの参加事業者が親事業者となります。なお,この場合,製作委員会名で発注書面(下請法第3条により,発注に際して直ちに下請事業者に交付しなければならない委託内容等を記載した書面)を交付することは差し支えありません。

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Q5
 親子会社間の取引にも,下請法が適用されるのですか。

A.
 親子会社間の取引であっても下請法の適用が除外されるものではありませんが,親会社が子会社の議決権の50%超を所有するなど実質的に同一会社内での取引とみられる場合は,従来,運用上問題としていません。
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Q6
 労働者の派遣を受けることは,下請法の対象となりますか。

A.
 労働者の派遣を受け,自らの指揮命令の下で当該派遣労働者に業務を行わせることは,委託取引とは異なるので,下請法の対象とはなりません。
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Q7
 規格品,標準品の製造を依頼する場合,下請法の対象となる製造委託に該当しますか。

A.
 いわゆる規格品,標準品であって,広く一般に市販されているものなど実質的には購入と認められる場合は該当しません。しかし,規格品,標準品であっても親事業者が仕様等を指定して下請事業者にその製造を依頼すれば下請法の対象となる製造委託に該当します。例えば,規格品の製造の依頼に際し,依頼者の刻印を打つ,ラベルを貼付する,社名を印刷するとか,規格品の針金,パイプ鋼材等を自社の仕様に合わせて一定の長さ,幅に切断するというような作業を行わせた場合等がこれに当たります。
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Q8
 小売業者がメーカーブランドの商品(各メーカー等が自ら仕様等を決定し自社ブランドとして販売している商品)を発注し,納入業者が発注を受けてから生産する場合,これは下請法の対象となる製造委託に該当しますか。

A.
 小売業者のメーカーブランド商品の発注については,納入業者が発注を受けてから生産する場合であっても,当該メーカーブランド商品の汎用性が高く,かつ,自社用として変更を加えさせることがない場合には,実質的には購入と認められ,下請法の対象となる製造委託には該当しません。ただし,この場合であっても,小売業者が買い取った商品について納入業者に対して一方的に返品等を行うと,独占禁止法上問題となるおそれがあるので注意する必要があります。
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Q9
 自社で行う懸賞により提供する景品の製造を委託した場合は下請法の対象になりますか。

A.
 いわゆる景品は,商品に添付されて提供される場合及び自社で行う懸賞により提供する景品を自社で業として製造している場合を除き,下請法の対象となる製造委託には当たりません。

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Q10
 無償配布する自社商品カタログや販促用のポスター,チラシなどの作成を委託することは,下請法の対象となりますか。

A.
 無償で提供する情報成果物の作成(カタログやチラシの原稿,ポスターの原画の作成等)又は物品の製造(カタログ,ポスター,チラシの印刷等)を委託する場合であっても,これらを自ら反復継続的に作成又は製造する場合には,情報成果物作成委託又は製造委託として下請法の対象となります。

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Q11
 社内に調査部門がありマーケティングを行っていますが,それに係るアンケート調査等の一部を他の事業者に委託している場合には,下請法の対象となりますか。

A.
 委託の内容により下請法の対象となる場合とならない場合があります。すなわち,委託の内容がアンケート結果の入力・集計等の情報処理等の役務であるならば,質問の場合には貴社が他に提供するものではなく,貴社が自ら用いる役務の委託であるため,下請法の対象には該当しません。
 一方,委託先事業者の意見等を記載した報告書等の情報成果物の作成を委託しているものならば,当該情報成果物を自社で反復継続的に作成している場合には,下請法の対象となります。
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Q12
 放送番組に使用する脚本,オリジナルテーマ曲の楽譜の作成は情報成果物作成委託に該当するとのことですが,これらについては,脚本家や作曲家が著作権を持つことから下請法の対象とはならないのではないですか。

A.
 脚本,オリジナルテーマ曲は,放送番組という情報成果物を構成する情報成果物であり,著作権の帰属先を問わず,下請法の対象となる情報成果物作成委託に該当します。
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Q13
 当社は海外で販売しているゲームソフトを国内向けに販売することがありますが,そのためにはまず当該ゲーム内で使用されている言語を日本語に翻訳する必要があります。この翻訳については外注していますが,これは情報成果物作成委託に該当しますか。なお,翻訳はペーパーの形で当社に納入されます。

A.
 翻訳文書は情報成果物であり,また,当該翻訳文書はゲームソフトを構成することとなる情報成果物なので,下請法の対象となる情報成果物作成委託に該当します。
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Q14
 販売目的のソフトウェアを作成するため,コーディング作業等のシステム開発業務支援に係る恒常的な業務委任契約(特定の情報成果物の作成ではなく,親事業者の社内に常駐して様々な情報成果物の作成業務を行います。)を結ぶ場合がありますが,役務の提供をさせていることから情報成果物作成委託に該当せず,下請法の対象とはならないと考えていいですか。

A.
 コーディング作業はソフトウェアの作成行為そのものであり,形式的には業務委任契約により役務の提供を依頼している場合であっても,原則として情報成果物作成委託に当たります。ただし,それが委託取引ではなく,労働者の派遣を受け,自らの指揮命令の下で当該派遣労働者に業務を行わせているような場合には,委託取引とは異なるので下請法の対象とはなりません。
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Q15
 有償で販売するポスターの作成を(デザインと印刷の両方を同時に)委託することは従来製造委託と認識していましたが,それでいいですか。仮に情報成果物作成委託にも該当するとした場合,@製造委託と情報成果物作成委託とでは資本金区分が異なりますが,どのように適用されますか,A発注書面は2枚出さなければなりませんか,B当社は印刷についてしか代金を支払っていませんが,デザイン部分について下請法違反となってしまうのでしょうか。

A.
 デザインの委託は情報成果物作成委託,印刷の委託は製造委託に該当することとなり,各々の資本金区分に該当した場合,それぞれ下請法の対象となります。発注書面(下請法第3条により,発注に際して直ちに下請事業者に交付しなければならない委託内容等を記載した書面)は,まとめて記載できるのであれば2枚交付する必要はありません。デザイン料については,発注書面上でデザインを委託していることを明確化した上で,その対価について下請事業者と十分協議した上で決定することが必要です(印刷とデザインを一体として対価を決定することは差し支えありませんが,まとめて支払うのであればデザインの受領日が印刷物の受領日よりも早い場合,デザインの受領日から60日以内に支払期日を定める必要があります。)。
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Q16
 資本金4億円の事業者が資本金1億円の事業者に対して,商品の設計(設計図の作成)と製造を委託する場合,下請法はどのように適用されますか。

A.
 製造委託部分については3億円基準で対象となりますが,情報成果物作成委託に該当する商品の設計委託は,5千万円基準のため対象となりません。ただし,これらが一体不可分の取引として発注された場合には,これらの取引は一体として下請法の対象となります。
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Q17
 取扱説明書の内容の作成とその印刷の委託を併せて行うというような,情報成果物作成委託と製造委託を同時に行った場合,下請事業者を画する資本金区分はどう判断すればいいですか。

A.
 「3億円又は1千万円」の資本金基準を用いる取引(製造委託,修理委託並びに政令で定める情報成果物作成委託及び役務提供委託)と「5千万円又は1千万円」の資本金基準を用いる取引(政令で定めるものを除く情報成果物作成委託及び役務提供委託)が同時に発注された場合には,それぞれの取引ごとに,それぞれの資本金区分をもって下請法の対象となるか否か判断されます。すなわち,親事業者と下請事業者の資本金額によっては,一方の取引だけが下請法の対象となるということがあり得ます。ただし,これらが一体不可分の取引として発注された場合には,いずれかの資本金区分に該当すれば,当該取引は一体として下請法の対象となります。
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Q18
 一般に,企業と顧問弁護士,公認会計士,産業医との契約も,下請法の対象となりますか。

A.
 これらの契約は,一般に企業が他者に対して業として提供する役務ではないので,役務提供委託に該当せず,下請法の対象とはなりません。
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Q19
 メーカーが,ユーザーへの製品の運送を運送業者に外注した場合には,下請法の対象となりますか。

A.
 メーカーがユーザー渡しの契約で製品を販売している場合,運送中の製品の所有権がメーカーにあるときは,当該運送行為は製品の販売に伴い自社で利用する役務であるため,役務提供委託には該当しません。
 下請法の規制対象となる役務提供委託に該当するのは,他人の所有物の運送を有償で請け負い,他の事業者に委託する場合に限られます。
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Q20
 工場内における運送作業は,「製造委託」と「役務提供委託」のどちらに該当しますか。

A.
 運送は役務に該当する行為ですが,同一工場内における製造工程の一環としての運送(ライン間の仕掛品の移動等)を他の事業者に委託する場合には,下請法の対象となる製造委託に該当します。
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Q21
 医療法人が患者の検査を行い,検査結果の解析を外部に委託する取引は,役務提供委託に該当しますか。

A.
 治療行為の参考とするために行われる検査は,医療法人が自ら用いる役務であるので,役務提供委託に該当しませんが,人間ドック,健康診断等の委託を受けて行う検査の場合には,その検査結果の解析を委託することは下請法の対象となる役務提供委託に該当します。
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Q22
 放送番組に使用する番組のタイトルCG,BGM等の音響データの作成は情報成果物作成委託に該当するとのことですが,これらについては,プロダクションの人が放送局に来て,ディレクターの指示のままに作業をする場合には,情報成果物作成委託とはいえないのではないでしょうか。

A.
 放送局がプロダクションに委託する業務の内容が,放送局においてディレクターの指示のままに作業をすることというものであれば,それは情報成果物の作成委託でなく,放送局が専ら自ら用いる役務の委託であることから,下請法の対象とはなりません(情報成果物作成委託にも役務提供委託にも該当しません。)。
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Q23
 いわゆる「取次ぎ」は役務提供委託に該当しますか。

A.
 直接的に取引当事者とならず,単に契約事務を代行するものであれば,下請法の対象とはなりません。
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Q24
 ソフトウェアを販売する事業者が,販売したソフトウェアの顧客サポートサービスを他の事業者に委託することは役務提供委託に該当するとのことですが,無償のサポートサービスの場合も含まれますか。

A.
 ソフトウェアを購入した顧客に対するサポートサービスの提供は,無償に見えても対価は当該ソフトウェアの販売価格に含まれていると考えられるので, サポートサービスを他の事業者に委託することは下請法の対象となる役務提供委託に該当します。
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Q25
 内航海運における定期用船契約や運航委託契約は,船舶の貸渡し又は運航を他の内航運送業者等に委託するものであり,貨物運送を委託する契約ではありませんが,運送委託として下請法の対象となるのはなぜですか。

A.
 契約の名目が船舶の貸渡し又は運航の委託であっても,取引の実態が運送の再委託であることから,下請法の対象となる役務提供委託に該当します。
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Q26
 当社(資本金2億円)の業種はソフトウェア業なので,下請法の対象となる下請事業者の資本金は1千万円以下と考えていいですか。

A.
 適用される資本金区分は,業種により異なるのではなく,委託の内容により異なることとなります。したがって,貴社がソフトウェア業を営む事業者であっても,製造委託,修理委託,プログラムの作成委託及び情報処理の委託については,資本金1千万円以下の事業者との取引が対象となり,その他の情報成果物作成委託や役務提供委託については資本金5千万円以下の事業者との取引が対象となります。
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Q27
 電話で注文をして,後日注文書を交付する方法は問題ありませんか。

A.
 電話のみによる発注は,書面の交付義務違反となります(下請法第3条により,発注に際して直ちに下請事業者に発注書面を交付しなければならないこととされています。)。緊急やむを得ない事情により電話で注文内容を伝える場合は,「注文内容について直ちに注文書を交付するので,これにより確認されたい」という趣旨の連絡をする必要があります。この場合,直ちに当該書面を交付しなければならないことは言うまでもありません。
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Q28
 下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)は様式を問わないので契約書を3条書面とすることも可能と聞きましたが,契約締結まで日数を要する場合,どのくらいまでなら「直ちに」交付したとみなされますか。

A.
 「直ちに」とは「すぐに」という意味です。親事業者には,発注した場合「直ちに」書面を交付する義務があるので,発注から契約締結までに日数を要するのであれば,発注後,直ちに,契約書とは別に必要事項を記載した書面(3条書面)を下請事業者に交付し,義務を履行する必要があります。
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Q29
 継続的な運送委託において,契約書を下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)とすることは可能ですか。それとも個々の運送を委託するたびに3条書面を交付する必要がありますか。

A.
 契約書の内容が,3条書面に具体的記載事項がすべて網羅(下請代金の額については算定方法を記載することも可)されたものである場合には,個別の役務の指示のたびに3条書面を交付する必要はありません。
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Q30
 EDIにより発注する場合,「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則」(3条規則)に規定する下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に記載しなければならない事項のうち,システム上の問題により文字を入力・送信することが困難な場合があるので,記号(パターンコード)化可能なものは記号により通知することとしたのですが,問題ありませんか。

A.
 質問の場合,それぞれの事項においてそれぞれの記号が何を意味するのか(パターンコードの情報)をあらかじめ下請事業者に文書(又は電磁的方法)で通知しておけば,記号を使用することも可能です。
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Q31
 知的財産権が親事業者・下請事業者のどちらに発生するのか不明確ですが,契約において親事業者に帰属することとしています。この場合も下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に記載する必要がありますか。

A.
 下請事業者に帰属する知的財産権を「給付の内容」に含んで親事業者に譲渡させるのであれば,3条書面に記載する必要があります。
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Q32
 下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に具体的な金額の記載に代えて算定方法を記載する際には,どのような点に留意したらいいでしょうか。

A.
 具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある場合(例えば,試作品の製造を委託する場合,修理委託であって修理してみないと修理に要する費用が算定できない場合,一定期間を定めた役務提供委託であって当該期間に提供した役務の種類及び量に応じて代金が支払われる場合等)であって,算定方法の形であれば正式単価として記載できる場合には,具体的な金額の記載に代えて算定方法の記載によることができます。ただし,@算定方法は,下請代金の具体的な金額を自動的に確定するものでなければならず,A算定方法を定めた書面と3条書面とが別のものである場合においては,これらの書面の関連付けを明らかにしておく必要があり,また,B遅くとも最初の代金支払時までには,下請代金の具体的な金額を確定し,下請事業者に対して書面により通知しておく必要があります(ただし,3条書面の再発行は要しません。)。
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Q33
 下請事業者に知的財産権が発生する情報成果物作成委託において,当該知的財産権を譲渡させることについては後日契約書で明確化したいと考えているがよいでしょうか。

A.
 委託した給付の内容に含んで知的財産権を譲渡させる場合には,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)にその旨記載し,知的財産権の譲渡対価を含んだ下請代金の額を下請事業者との十分な協議の上で設定して発注する必要があります。
 なお,委託した給付の内容に含まず,後日,当該知的財産権については譲渡対価を支払って譲渡させるという場合には,3条書面に知的財産権の譲渡についての記載は要しません。
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Q34
 下請事業者に委託する給付の内容は定まっていますが,ユーザー側の都合により,ユーザーへの引渡代金は定まっていません。この場合,下請代金の額はユーザーへの引渡代金が定まった後で決定することになりますが,下請法上問題ありませんか。

A.
 下請事業者への下請代金の支払は親事業者が責任を負うべきものであり,ユーザーへの引渡代金が未定であることは理由になりません。ユーザーへの引渡代金の決定時期にかかわらず,発注時に下請代金の額を決定し,受領した日から起算して60日以内に下請代金を支払う必要があります。
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Q35
 交通費等の諸経費を下請代金に含めて支払うこととしている場合,交通費の額が不明であるため,発注時点では下請代金の額が確定できません。このような場合,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)には,交通費等の諸経費を含まない段階における下請代金の額と,交通費等の諸経費は親事業者が負担する旨が明記してあれば,算定方法による下請代金の額の記載として認められますか。

A.
 認められます。この場合,「作成に要した交通費,○○費,○○費の実費は当社が負担します。」など,具体的に何に係る費用を負担するのかを3条書面で明確にする必要がある。
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Q36
 内航運送業者が船舶貸渡業者に貨物運送を委託するに当たり,運航委託契約書を下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)とし,下請代金は毎月の荷主から収受する運賃実額から一定率を減じた額とする算定方法を採ることは下請法上問題ありますか。また,この場合,月末締め翌々月末払いは認められますか。

A.
 下請法上認められる算定方法は,提供する役務の種類及び量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限られるので,荷主から収受する運賃実額から一定率を減じた額とする算定方法は認められません。したがって,運航委託契約による代金決定方法により発注する場合には,運航委託契約の締結時点で(又は1か月の支払対象期間開始日の前日までに),あらかじめ契約期間(又は支払対象期間)中の運航における荷主の運賃単価を下請事業者に示す必要があります。しかし,運航委託においては,スポット的な運航があるため,この条件が満たされない場合があります。
 この場合において下請法を遵守するためには,個々の運航を給付の内容とし,個々の運航ごとに3条書面を交付することが考えられます(運航委託契約書は,通常,共通記載事項の書面となります。)。しかし,この場合には,算定方法により一定期間の役務を給付の内容とする場合と異なり,個々の運航の終了後60日以内に支払期日を定めることになるので,1か月締切制度の場合には締切後30日以内に支払期日を定める必要があり,月末締め翌々月末払いは認められません(月末締め翌月末払いまでは認められます。)。
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Q37
 当社は,下請事業者に運送委託するに当たり,年間契約を結び,下請代金は単価表に従い毎月の運送実績に応じた額を支払うこととしたいですが,下請法を遵守するために特に気を付けるべき点は何ですか。

A.
 契約書で1年間の運送を発注し,それに下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)の必要記載事項がすべて記載されているのであれば,当該契約書を3条書面とすることが可能です。この場合,3条書面は発注後直ちに交付しなければならないので,発注後,契約書の締結までに時間を要する場合には,契約書とは別に3条書面を交付する必要があります。下請代金の支払期日は,月単位の締切対象期間の末日から60日(2か月)以内の日としなければなりません。
 また,下請代金の具体的な金額が確定した場合には,当該金額を速やかに下請事業者に書面にて通知する必要があります。算定の根拠となる運送実績については,下請法5条により,下請取引の給付の内容,下請代金の額等について記載した書類を作成・保存することとされたもの(5条書類)として記録・保存する必要がありますが,下請事業者に対しても下請代金の具体的な金額と併せて通知することが望まれます。5条書類は,毎月の運送実績に応じて作成する必要があり,当月分の下請代金を支払い,その旨を5条書類に記録した後から2年間保存する必要があります。
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Q38
 情報成果物作成委託においては,委託内容のすべてを下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に記載することは不可能ですが,どの程度詳しく書かなければならないのでしょうか。

A.
 委託内容のすべてを記載することは困難でも,下請事業者が3条書面を見て「給付の内容」を理解でき親事業者の指示に即した情報成果物を作成できる程度の情報を記載することが必要です。
 また,3条書面の「給付の内容」の記載は,親事業者として下請事業者に対しやり直し等を求める根拠となるものでもあるので,必要な限り明確化することが望まれます。
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Q39
 発注時に書面に記載することができないことに正当な理由がある事項がある場合には,当初書面には「内容が定められない理由」と「内容を定めることとなる予定期日」を記載することになっていますが,どの程度詳しく書く必要があるのでしょうか。

A.
 「理由」は,現時点で未定となっていることが正当化できる程度に明らかにし,「予定期日」は具体的な日が特定できるよう記述する必要があります。「予定期日」は,書面に記載する時点で合理的に予測できる期日を記載する必要があります。
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Q40
 補充書面は,いつまでに交付する必要がありますか。

A.
 当初書面に記載されなかった事項の内容が確定した後,「直ちに」交付する必要があります。
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Q41
 当社は,システム開発会社です。メーカーから下請法に対応した発注システムの開発を請け負っています。下請法3条の規定に基づく3条規則(下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則)第1条第3項の規定により,特定事項の「内容を定めることとなる予定期日」の記載が義務付けられていますが,次のような記載は適法ですか。
@ 「○月○日まで」
A 「発注日から○日以内」
B 「納入日まで」
C 「納入月まで」

A.
 「予定期日」は具体的な日が特定できるよう記述する必要があります。
 @,Aは予定期日として具体的であり認められます。
 Bは具体的ですが,本当に納入日まで決まらないのであれば認められますが,そのような実態がない場合は認められません。また,当初書面において納入日を記載していない場合には認められません。
 Cは,具体的な日を特定していないので,認められません。
 なお,すべての委託について一律の記載をすることは,真に一律の時期に特定可能となるということであれば記載しても問題ありませんが,事実と異なるのであれば認められません。
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Q42
 仮単価は禁止されたのですか。

A.
 仮単価を書くことが禁止されたわけではありません。ただし,仮単価を書いた場合であっても,正式な単価が記載されたことにはならないので,「単価が定められない理由」と「単価を定めることとなる予定期日」を記載し,単価が決定した後には直ちに補充書面を交付しなければなりません。
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Q43
 EDIにより発注する場合,システム上,単価欄を空欄で発注することはできないようになっていますが,どうしたらいいですか。例えば,実際の単価ではないことを明記した上で,「0円」と表記して発注することは認められますか。

A.
 下請事業者と十分協議を行い,0円が実際の単価を意味していないことを明示した上で発注することは問題ありません。
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Q44
 給付内容を変更した場合には下請法5条により,下請取引の給付の内容,下請代金の額等について記載した書類を作成・保存することとされたもの(5条書類)に記録しなければなりませんが,情報成果物作成委託においては,親事業者と下請事業者が個々に打合せしながら給付内容を確定していく場合があります。この場合,どの程度の変更から記録しなければなりませんか。

A.
 個々の作業指示をすべて記載する必要はありませんが,少なくともそれにより下請事業者に下請代金の設定時には想定していないような新たな費用が発生する場合には,その旨記載し保存する必要があります。
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Q45
 納期前に下請事業者から納品を要請された場合にどのように対処したらいいですか。

A.
 約束した納期前に納品を要請されても親事業者には受け取る義務はなく,受取を拒んでも受領拒否とはなりません。
 下請事業者の要請に応じて物品を受け取ることが望まれますが,その場合には,下請事業者に対し仮受領する旨を伝え,納入された物品を納期まで保管し,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に記載された支払期日に下請代金を支払うことになります(仮受領とせず受領した場合には,受領した日から起算して60日以内に下請代金を支払わなければなりません。)。
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Q46
 下請事業者が,正式な発注に基づかず見込みで作成してしまった場合には,その受領を拒否しても問題ありませんか。

A.
 親事業者が発注していないものについて受領を拒否することは問題ありません。ただし,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)を作成せず,口頭発注にて下請事業者に一定数量を作成させている場合には,書面の交付義務違反にとどまらず,受領拒否に該当し,下請法第4条第1項第1号の規定に違反します。
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Q47
 当社は,いわゆるジャスト・イン・タイム生産方式の採用に当たり,下請法上問題とならないよう,次のような方法を検討しているが,この外にどのような点に注意したらよいか。
ア 継続的な量産品であって,生産工程が平準化されているものについて,当方と取引先下請事業者双方の合意の上で導入する。
イ 注文書は,十分なリードタイムをとって交付する。この注文書には,一定期間内において具体的に納入する日と,納入日ごとの納入数量を明確に記載する。
ウ ジャスト・イン・タイム生産方式による納入指示カードは,イの注文書の納入日と納入日ごとの納入数量を微調整するために交付するものであるという考え方で運用する。
エ 納入回数及び1回当たりの納入数量を適正にし,かつ,無理な納入日(時間)の指示は行わないよう注意する。
オ ジャスト・イン・タイム生産方式の採用により輸送費等のコスト増が発生する場合には,下請代金について事前によく協議し,合意した上で実施する。

A.
 貴社で採用を検討しているジャスト・イン・タイム生産方式においては,イの「注文書」が,一定期間内における生産・納入を委託する下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に当たり,ウの「納入指示カード」により,3条書面記載の給付内容を変更していることとなります。
 いわゆるジャスト・イン・タイム生産方式においては,上記ア〜オの事項をすべて遵守することが必要となるほか,納入指示カードによる変更により,納入日が遅れたり,納入日ごとの納入数量が少なくなる場合には,それにより下請事業者に費用(保管費用,運送費用等の増加分)が発生した場合にそれを全額負担しなければ,受領拒否(下請法第4条第1項第1号違反)又は不当な給付内容の変更(下請法第4条第2項第4号違反)に該当します。
 また,納入指示カードによる変更により,納入日が遅れ,下請代金の支払が遅くなることが考えられますが,それが納入時期の微調整にとどまる場合(例えば,当該発注期間の最終納入予定日が,次期発注期間の最初の納入予定日又は当該納入予定日より早い時点に変更された場合)には,ジャスト・イン・タイム生産方式においてやむを得ないものとしてこれを認めています。
 なお,製品仕様の変更等親事業者側の一方的都合による発注内容の変更若しくは発注の取消し又は生産の打切り等の場合には,下請事業者が既に完成している製品すべてを受領しなければ受領拒否(下請法第4条第1項第1号違反)に該当し,仕掛品の作成費用や部品代を含む下請事業者に発生した費用を全額負担しなければ不当な給付内容の変更(下請法第4条第2項第4号違反)に該当することになります。
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Q48
 役務提供委託には受領拒否がないということですが,契約期間中に親事業者から「もういらない」と言われても違反とならないのですか。

A.
 役務提供委託の場合は,下請事業者が作成した成果物を受領するという概念がないため,受領拒否には当たりませんが,下請事業者が要した費用を負担せずに契約を打ち切ることは,不当な給付内容の変更(下請法第4条第2項第4号違反)に該当します。
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Q49
 下請事業者から当月納入分を翌月納入分として扱ってほしいと頼まれたので,わざわざ下請代金も翌月納入されたものとみなして支払ったところ,60日を超える支払遅延であるとの指摘を受けました。下請事業者の要請に応えて行ったのに下請法に違反すると指摘されるのは納得できません。

A.
 支払遅延の禁止規定(下請法第4条第1項第2号)の適用については,下請事業者との合意は問題となりません。下請事業者との合意の有無に関係なく,下請代金は受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日に支払わなければなりません。
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Q50
 当社は,常に一定の在庫を確保しておくため,下請事業者に対し,一定の在庫水準が常に保たれるように納入させ,このうち毎月当社が使用した分について,翌月末に支払っていますが問題はありませんか。

A.
 このような方式(「コック方式」とか「使用高払方式」と呼ばれている。)の下では,下請事業者は,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)が交付されなくても,あるいは,納期が特定されていなくても,一定の在庫水準が常に保たれるように納入しなければならないので,親事業者の3条書面の交付義務違反(書面の不交付,交付遅れ,記載事項の不備)や支払遅延等が発生するおそれが強いです。
 したがって,このような方式は,基本的には下請法上認められません。
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Q51
 当社では,下請取引は商社を経由して取引を行っていますが(商社が行うのは事務手続の代行のみで,製造委託等の内容には全く関与していません。),下請代金は,支払期日までに商社に対して支払えばいいですか。

A.
 商社が下請法の資本金区分を満たす発注者と外注取引先の間に入って取引を行うが,製造委託等の内容(製品仕様,下請事業者の選定,下請代金の額の決定等)に全く関与せず,事務手続の代行(下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)の取次ぎ,下請代金の請求,支払等)を行っているにすぎないような場合,その商社は下請法上の親事業者又は下請事業者とはならず,発注者が親事業者,外注取引先が下請事業者となります。したがって,下請代金が支払期日までに下請事業者に支払われていなければ,貴社が支払遅延となりますので,商社を経由して下請代金を支払う場合は,あらかじめ商社から下請事業者にいつ下請代金が支払われるのか確認し,支払期日までに下請事業者に下請代金が支払われるように商社との間で事前に取決めを行っておく必要があります。
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Q52
 金型の製造委託においては,下請事業者が作成した金型を親事業者が占有しない場合があり,親事業者が納入(受領)の時点を確認できないことから,金型そのものではなく,最初の試打ち品の受領をもって金型の受領とみなすことは可能ですか。

A.
 金型の製造委託において,親事業者に占有が移転することを前提とする金型については,原則どおり金型の受渡しが受領です。また,親事業者(完成品メーカー)が金型を占有しない場合であっても,下請事業者(金型メーカー)から親事業者以外の事業者(部品メーカー)に納入される場合には,親事業者が下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)により金型の「受領場所」を部品メーカーと指示しているのであり,当該金型が部品メーカーに納入された時点が受領となります。
 しかし,下請事業者(部品メーカー)が製造した(又は金型メーカーに再委託して受領した)金型が他に納入されず,下請事業者の元に留まる場合には,親事業者が金型をいつ受領したのかが明確でないので,あらかじめ親事業者と下請事業者との間で,当該金型を使用した最初の試打ち品を受領した時点で金型を受領したこととすることを合意している場合には,当該時点を金型の受領日とみなすことは下請法上問題とはなりません。この場合,3条書面には,金型そのものではなく試打ち品を納入すべきことを明記し,当該試打ち品の「納期」及び「受領場所」を記載する必要があります。
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Q53
 情報成果物作成委託において,受領前に,委託した情報成果物が一定の水準を満たしていることを確認したい場合には,下請事業者に対し,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に記載した納期日より前に情報成果物を持って来るよう指示する必要がありますが,下請法上問題ありませんか。

A.
 あらかじめ親事業者と下請事業者との間で,親事業者が情報成果物をいったん支配下におき,当該情報成果物が一定の水準を満たしていることを確認した時点で,給付を受領したこととすることを合意している場合には,当該確認のために親事業者が当該情報成果物を一時的に支配下においても,そのことをもって直ちに受領したことにはなりません。したがって,当該確認を行うために,下請事業者に対し,3条書面に記載した納期日より前に委託した情報成果物を一時的に持って来るよう依頼することは問題ありません。
 なお,この場合,情報成果物を一時的に持って来るべきことまで3条書面に明記する必要はありません。
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Q54
 情報成果物作成委託においては,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)上の納期日より前であれば,親事業者が委託した情報成果物を支配下に置いても,一定の水準を満たしていることを確認した時点で受領したとすることを認めるとのことですが,一定の水準を満たしているかどうかとは,すなわち検査であり,情報成果物については検査終了後に受領することを認める趣旨と理解していいですか。

A.
 情報成果物の場合,外見からは作成された内容が分からないことから,情報成果物の作成の過程で,親事業者が一時的に成果物を支配下に置いて,作成内容を確認することを認めたものであって,いわゆる受入検査終了後に受領することを認める趣旨ではありません。
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Q55
 受領後に情報成果物の検査をする場合に,検査期間が60日を超える場合がありますが,検査終了後に問題がないことを確認した上で下請代金を支払うこととして問題ありませんか。

A.
 下請法上,親事業者は,検査するかどうかにかかわらず,情報成果物を受領した日から60日以内に定めた支払期日までに下請代金を支払う必要があります。
 なお,Q54のように,委託した情報成果物が一定の水準を満たしていることを確認した時点で受領したこととすることを下請事業者と事前に合意している場合には,確認した時点が支払期日の起算日となります。ただし,当該情報成果物が下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に記載した納期日に親事業者の支配下にある場合には,内容の確認が終了していなくても当該3条書面上の納期日が起算日になります。
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Q56
 プログラムの作成委託において,給付の内容を確認するため,プログラムの納品に併せて下請事業者に最低限の証拠資料(単体テスト結果報告書等)を提出させることとし,,プログラムの納品時に証拠資料の提出が間に合わなかった場合には,証拠資料の提出後にプログラムの内容を確認し,受領したこととしたいがいいですか。

A.
 あらかじめ親事業者と下請事業者との間で,親事業者が支配下においたプログラムが一定の水準を満たしていることを確認した時点で給付を受領したこととすることを合意しており,プログラムの納品に併せて当該確認を行うための証拠資料の提出を求めている場合において,証拠資料の提出が遅れた場合に,証拠資料の提出後にプログラムを受領したこととしても問題はありません(ただし,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に記載した納期日にプログラムが親事業者の支配下にある場合には,内容の確認が終了していなくても3条書面上の納期日が支払期日の起算日となります。)。
 なお,この場合には,委託した給付の内容に証拠資料の提出を含むこととし,3条書面にその旨記載して発注するとともに,証拠資料の作成の対価を含んだ下請代金の額を下請事業者との十分な協議の上で設定して発注する必要があります。
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Q57
 受領した情報成果物に,下請事業者の責任による瑕疵等が発見され,やり直しが必要な場合にも,当初の受領日から60日以内に下請代金を支払う必要がありますか。

A.
 支払期日が到来する前に瑕疵等が発見され,下請事業者にやり直しをさせる場合は,瑕疵等のあった情報成果物の受領日から起算して60日以内に下請代金を支払う必要はありません。この場合,やり直し後の情報成果物の受領日が支払期日の起算日となります。
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Q58
 携帯電話の待受け画面の画像や携帯電話で提供するコンテンツの作成委託については,使用回数に応じて代金を払うこととしており,受領した日から起算して60日以内に代金を支払う慣行となっていませんが,下請法上問題となりますか。

A.
 下請代金は,受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日までに支払う必要があるので,質問のように使用回数に応じて代金を支払うことは,支払遅延として下請法違反となります。このようなコンテンツの代金は,コンテンツの作成に係る対価と著作権等の知的財産権に係るロイヤルティの2つで構成されていると考えられるので,下請法を遵守するためには,例えば,コンテンツの作成に関する費用を下請代金として受領後60日以内に支払うこととし,事後に下請代金とは別にアクセス数や使用回数に応じてロイヤルティを支払う方法とすることが考えられます。
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Q59
 役務取引はすぐに現金払いされることが多いのに,下請法の対象となることにより,役務を提供した後60日後の支払とされたり,手形払いとされるなど支払条件の悪化が懸念されます。このようなことは,下請法上どのように考えられますか。

A.
 下請法の適用を契機として,親事業者が一方的に支払条件を悪化させることは,独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するおそれがあるとともに,下請法上も,支払条件の悪化を見込んだ対価を下請事業者と十分な協議の上で設定しなければ,買いたたきとして下請法第4条第1項第5号の規定に違反するおそれがあります。
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Q60
 運送委託において,下請事業者からの配達報告が届いた時点を「役務を提供した日」としていいですか。

A.
 「役務を提供した日」とは,当該役務が完了した日であり,報告書の届いた日ではありません。
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Q61
 期間を定めて運送業務を委託する場合において,月末締めで代金を支払うこととしていますが,月末時点で運送が完了していないもの(例えば,31日に出発して翌月1日に到着する運送)については,翌月末締切分に含めて構いませんか。

A.
 役務提供委託の場合は,個々の役務が完了した日が支払期日の起算日となることから,当該ケースの場合は,翌月1日に提供されたものであることから,翌月末締切分に含めて構いません。
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Q62
 信託方式(親事業者に対する下請事業者の債権を信託銀行に信託譲渡することにより下請事業者が信託受益権を取得し,下請事業者の要望に応じて信託銀行が当該信託受益権を投資家に販売することにより,下請事業者が信託銀行から金銭の支払いを受ける方式)による一括決済の方式は,下請法又は独占禁止法上認められるか。

A.
 質問のような信託を用いた一括決済方式は,「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項に関する規則」にいう「ファクタリング方式」に該当すると考えられるので,制度自体が下請法又は独占禁止法上問題となるものではありませんが,実施に当たっては「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請代金支払遅延等防止法及び独占禁止法の運用について」(昭和60年12月25日付け事務局長通達第13号)及び「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」(同日付取引部長通知)に則った形で実施される必要があります。
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Q63
 下請代金の支払として手形を交付しているが,下請事業者の希望により一時的に現金で支払うことがよくあります。この場合,金利引きと称して手形割引料相当分を減額してもいいですか。

A.
 下請事業者との間で支払手段を手形と定めているが,下請事業者の希望により一時的に現金で支払う場合に親事業者の短期調達金利相当額を超えて減額すれば,下請代金の減額として下請法第4条第1項第3号の規定に違反します。
 なお,一時的にではなく常に現金で支払うという場合には,支払手段を現金払いとして下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)を交付する必要があります。この場合において,3条書面に記載した下請代金の額から割引料相当額を差し引くことは下請代金の減額として下請法違反となりますので,あらかじめ現金払に見合う単価設定を下請事業者との十分な協議の上で行う必要があります。
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Q64
 「合理的理由に基づく割戻金」として下請代金の減額に当たらないとされるボリュームディスカウントとはどのようなものですか。

A.
 ボリュームディスカウントとは,親事業者が,下請事業者に対し,一定期間内に一定数量を超えた発注を達成した場合に,下請事業者が親事業者に支払う割戻金のことです。
 ボリュームディスカウントに当たるかどうかの判断に当たっては,割戻金支払の対象となる期間,発注数量,割戻金の水準等について考慮する必要があり,これまでの発注実績に比べて多く発注することで,下請事業者に相応の利益が生じるものである必要があります。例えば,直近6か月で10,000個の発注を行っていた場合に,割戻金支払の対象となる期間を1年とし,その間の発注数量を15,000個に設定する場合などはボリュームディスカウントと認められません。
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Q65
 下請代金の支払に際し端数が生じた場合,当該端数を四捨五入の方法によって処理しても問題はないですか。

A.
 支払時点において,円未満を四捨五入することは問題ありません。
 また,支払うべき下請代金の額に円未満の端数があった場合,これを切り捨てて支払ったとしても,下請代金の額を減ずる行為とはみなされません。例えば,下請代金の額が1,008,005円80銭だった場合,下請代金の額を1,008,005円とすることは問題ありません。ただし,1,008,000円とするなど1円以上の単位で切り捨てる場合は,下請代金の減額として下請法第4条第1項第3号の規定に違反することとなります。
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Q66
 当社は,毎年上期(4月〜9月)及び下期(10月〜3月)の2回単価改定を行い,各期首に提供される役務から適用していますが,下請事業者との単価改定交渉が長引き,各期の半ばくらいの時点で合意することがあります。下請事業者とは各期首に提供される役務から新単価を適用するという合意が成立しており,期首から適用しても問題はありませんか。

A.
 新単価が適用できるのは,親事業者と下請事業者との協議により単価改定が行われた時点以降に発注する分からです。したがって,この場合は新単価決定に係る合意日よりも前に既に発注した分に新単価を適用するわけですから,新単価が旧単価より引き下げられているのであれば,下請代金の減額(遡及適用)となります。各期首から新単価を適用するのであれば,各期首に提供される役務が発注される時点までに新単価を決定して新単価で発注しておくことが必要となります。新単価適用時期について下請事業者と合意が成立していることは下請代金の減額を正当化する理由とはなりません。
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Q67
 単価改定を行う場合,遡及適用に関してどういう点に気を付ければいいですか。

A.
 単価の引下げについて双方が合意した日(合意日)と新単価の適用を開始することとした日(単価改定日)が異なる場合には,合意したからといって単価改定日より前の発注について新単価(旧単価より低い金額)を適用すると,下請代金の減額に該当し,下請法第4条第1項第3号の規定に違反します。
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Q68
 下請事業者の了解を得た上で,下請代金を下請事業者の銀行口座に振り込む際の振込手数料を下請代金の額から差し引いて支払うことは認められますか。

A.
 発注前に振込手数料を下請事業者が負担する旨の書面での合意がある場合には,親事業者が負担した実費の範囲内で当該手数料を差し引いて下請代金を支払うことが認められます。
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Q69
 下請事業者の給付に瑕疵等があり,下請代金の支払日よりも前(受領後60日以内)に返品する場合には,下請代金を支払わなくてよいでしょうか。また,下請代金の支払後に返品した場合には,下請代金相当額を返却するよう求めてもよいでしょうか。

A.
 下請事業者の責任に帰すべき理由があり返品が認められる場合(注),支払日より前に返品したときは当該返品に係る下請代金を支払う必要はなく,また,下請代金の支払後に返品したときは当該返品に係る下請代金相当額を返却するよう求めても下請代金の減額(下請法第4条第1項第3号違反)とはなりません。
(注)
 下請事業者の責任に帰すべき理由があるとして返品することができるのは,@注文と異なる物品等が納入された場合,A汚損・毀損等された物品が納入された場合に限られます(なお,親事業者が,発注後に恣意的に検査基準を変更し,従来の検査基準では合格とされた物品を不合格とした場合の返品は認められません。)。
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Q70
 下請事業者からの納入品が不良品であった場合,受領後6か月以内ならいつでも自由に返品でますか。

A.
 親事業者が受入検査を行い,いったん合格品として取り扱ったもののうち,直ちに発見することができない瑕疵があったものについては,受領後6か月以内であれば返品することができます。
 また,親事業者が下請事業者に受入検査を文書で委任している場合,直ちに発見することのできない瑕疵や,直ちに発見できる瑕疵であっても明らかな検査ミスのあるときは,受領後6か月以内であれば返品することができます。
 しかし,受入検査等の結果,不良品とされたものは速やかに返品すべきで,返品せずそのまま放置しておけば6か月以内の返品でも不当な返品として下請法第4条第1項第4号の規定に違反することとなります。
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Q71
 抜取検査でロット合格としましたが,合格ロット内の製品の一部について,ユーザーに渡った時点で使用上重大な瑕疵が見つかったため,販売店を経由して返品されてきました。納入後1か月を経過していますが下請事業者に返品することはできますか。

A.
 親事業者は,ロット単位で抜取検査を行う場合,合格としたロットの中の不良品について返品することは認められません。ただし,@継続的な下請取引が行われている場合で,A発注前にあらかじめ,直ちに発見できる不良品について返品を認めることが合意・書面化されている場合であって,B当該書面と下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)との関連付けがなされているときに,C遅くとも,物品を受領後,当該受領に係る最初の下請代金の支払時までに返品することは認められています。この場合,親事業者と下請事業者との間では,合格ロット内の不良品を返品することを前提に下請代金の額について十分な協議が行われる必要があり,これに反し,親事業者が一方的に従来と同様の単価を設定する場合は買いたたき(下請法第4条第1項第5号違反)に該当するおそれがあります。
 また,検査を行わないで返品したり,物品を受領後,当該受領に係る最初の下請代金の支払時を超えて返品することは,違法な返品として下請法違反となるので注意する必要があります。
 直ちに発見できない瑕疵であった場合,受領後6か月(一般消費者に6か月を超える保証期間を定めている場合は最長1年)以内に限り不良品を返品することが認められています。
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Q72
 当社は,製品を国内にも海外にも販売しており,海外では国内よりも安い販売価格でないと売上げが伸びないため,海外向け製品に用いる部品を国内向け製品に用いる部品よりも低い単価で発注することとしたいのですが,問題となりますか。

A.
 海外向けに限らず,国内においても,合理的な理由がないにもかかわらず,特定の販売先に対して安く販売するという理由で,下請事業者が納入する同一の部品について,他の販売先向けの製品に用いる部品よりも著しく低い単価を不当に定めるのであれば買いたたきとして下請法第4条第1項第5号の規定に違反するおそれがあります。
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Q73
 作業内容を下請事業者に提示し見積りを出してもらい,それを基に価格を決定したいと思うが,見積書が提出された後に,作業内容が当初の予定を大幅に上回ることとなった場合に,見積書を取り直さずに当初の見積価格で発注すると買いたたきになりますか。

A.
 下請事業者に見積書を提出させた段階より作業内容が増えたのにもかかわらず,下請代金の額の見直しをせず,当初の見積価格で発注すれば,下請代金の決定に当たり下請事業者と十分な協議が行われたとはいえず,買いたたきとして下請法第4条第1項第5号の規定に違反するおそれがあります。したがって,下請事業者から申出のあるなしにかかわらず,最終的な作業内容を反映した前提の下に,再見積りを取り単価の見直しを行う必要があります。
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Q74
 当社の決算対策のため,次回発注分について,発注単価を一律に引き下げて発注しても問題となりませんか。

A.
 個別の発注内容の違いを考慮することなく,すべての発注内容について一律に一定比率で引き下げた単価で発注を行った場合は,買いたたきとして下請法第4条第1項第5号の規定に違反するおそれがあります。
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Q75
 指値で下請事業者に注文を出しても問題となりませんか。

A.
 親事業者が,一方的に単価を指定するいわゆる指値により,通常支払われる対価より低い単価で下請代金の額を定めることは,買いたたきとして下請法第4条第1項第5号の規定に違反するおそれがあります。
 下請代金は,下請事業者から見積書を提出してもらった上で十分に話し合い,双方の納得のいく額とすることが肝要です。
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Q76
 下請事業者に知的財産権が発生する情報成果物の作成を委託することを検討していますが,当該知的財産権の譲渡対価の設定が困難なため,知的財産権は譲渡させるが,その対価を含めない通常の取引価格と同じ価格で発注した場合問題となりますか。

A.
 情報成果物作成委託において給付の内容に知的財産権が含まれている場合,当該知的財産権の対価について,下請事業者と協議することなく,一方的に通常支払われる対価より著しく低い額を定めることは買いたたきとして下請法第4条第1項第5号の規定に違反するおそれがあります。本件の場合,知的財産権の譲渡価格の設定が困難という理由で,一方的に情報成果物の価格に知的財産権の譲渡対価を含まないとすることは,買いたたきとして下請法上問題となります。
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Q77
 当社(広告会社)は,このたび,自社が企画したイベントチケットの販売促進を図ることとし,外注担当者を含めて全社員に販売目標数を定めて販売していたところ,一次下請事業者の取引先である二次下請事業者から当該イベントチケットを買わされたとの苦情を受けました。当社としては,どのような点に気を付ければよかったのでしょうか。

A.
 親事業者が下請事業者に対し物品等を販売する場合,外注担当者などの取引に影響を及ぼす者が購入を要請することは,事実上,下請事業者に対し購入を余儀なくさせることとなるので,購入・利用強制として下請法上問題とされるおそれがあります。
 したがって,今後,外注担当者等を通じて販売しないようにすべきであり,とりわけ販売目標数(ノルマ)を定めること等は問題を生じやすいので留意する必要があります。
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Q78
 放送局が放送番組の作成を委託するに当たり,放送局が特定のタレントを起用するよう指示することは,購入・利用強制に当たりませんか。

A.
 貴社が放送番組の作成を委託するに当たり,放送番組の質を確保するために,有償で放送局の指名するタレントを起用させることは,購入・利用強制(下請法第4条第1項第6号違反)には該当しません。ただし,このことが発注時には明確にされておらず,この費用を負担しない(又は対価に反映させない)場合には,不当な給付内容の変更(又は買いたたき)として下請法第4条第2項第4号(又は下請法第4条第1項第5号)の規定に違反するおそれがあります。
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Q79
 有償支給原材料の支払代金の決済については,下請代金との相殺によらず,別途支払わせる方法でもいいですか。

A.
 別途支払わせる方法でも結構ですが,有償で支給した原材料の代金を,これを用いて製造した製品の下請代金よりも早く支払わせてはいけません。
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Q80
 下請事業者の希望により親事業者が下請事業者に代わって原材料等を調達したときには,直ちに決済してもいいですか。ただし,この調達分には下請事業者が独自に使用する分も含まれています。

A.
 下請事業者の希望により下請事業者に代わって親事業者が原材料等を調達した場合であっても,委託に係る下請事業者の給付に必要な原材料分については,早期決済は禁止されます。
 なお,下請事業者が独自に使用する分は下請取引と関係がないので,その分については,早期決済の禁止規定(下請法第4条第2項第1号)は適用されません。
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Q81
 手形期間が120日を超える手形は割引困難な手形であるとのことですが,その理由・経緯は何ですか。また,どのような措置が採られるのですか。

A.
 公正取引委員会及び中小企業庁は,昭和41年以降,支払手形の手形期間を繊維製品に係る下請取引においては90日以内,その他の下請取引については120日以内にするように指導してきました。
 現在では,上記手形期間以内の手形を交付することが商慣習になっており,公正取引委員会及び中小企業庁は,上記手形期間を超えるいわゆる長期手形は,下請法第4条第2項第2号の規定(割引困難な手形の交付の禁止)に違反するおそれがあるものとして取り扱い,すべて上記期間内に改善するよう指導しています。
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Q82
 年末セールの販売活動の手伝いとして,下請事業者から無償で人員を派遣してもらうことを考えています。当該セールでは下請事業者の製品も販売するため,下請事業者にとっても利益があるものと考えますが,これは下請法上の問題がありますか。

A.
 下請事業者の金銭・労働力の提供が下請事業者の直接の利益につながることの根拠を明確にしないで提供を要請することは,不当な経済上の利益の提供要請として下請法第4条第2項第3号の規定に違反するおそれがあります。よって,例えば,下請事業者が本件セールに手伝いとして人員を派遣することでどれだけの利益が見込めるか,合理的根拠を示して明らかにし,それが派遣することによって発生する不利益を上回ることを明確に示して,下請事業者の同意を得て人員を派遣させれば,不当な経済上の利益の提供要請には該当しませんが,そうでなければ下請法違反のおそれがあります。
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Q83
 情報成果物作成委託を行うに当たり,下請事業者に対しあらかじめ知的財産権を親事業者に譲渡させることを通知し,情報成果物に係る知的財産権の譲渡対価が含まれるような下請代金の額を見積もってもらい,下請事業者の見積額で発注する場合には,不当な経済上の利益の提供要請又は買いたたきには該当しないと考えていいですか。

A.
 あらかじめ知的財産権を親事業者に譲渡させることを通知し,情報成果物に係る知的財産権の譲渡対価が含まれるような下請代金の額を協議して決定していれば,不当な経済上の利益の提供要請(下請法第4条第2項第3号違反)又は買いたたき(下請法第4条第1項第5号違反)には該当しません。この場合,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)の「給付の内容」に,知的財産権を譲渡する旨記載する必要があります。
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Q84
 デザインの作成委託において,当初の発注内容は下請事業者に複数のデザインを提出させ,その中から1つを採用し親事業者に知的財産権を譲渡させるというものでしたたが,納品後,採用デザインだけではなく不採用デザインの知的財産権も譲渡させることとしたいのですがいいですか。

A.
 当初の発注内容にない不採用デザインに係る知的財産権の譲渡を下請事業者に無償で要求することは,不当な経済上の利益の提供要請として下請法第4条第2項第3号の規定に違反するおそれがあります。この場合,親事業者と下請事業者は双方よく話し合いの上,不採用デザインの知的財産権に係る譲渡対価を決定する必要があります。
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Q85
 製造委託した金型の納品に当たり,製造の過程で下請事業者が作成した金型の図面を無償で提供させるよう要請することは不当な経済上の利益の提供要請に該当しますか。

A.
 金型の製造委託を行った際に,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)上の給付の内容に金型の図面が含まれていないにもかかわらず,金型の納入に併せて当該図面を納品するよう要請した場合には不当な経済上の利益の提供要請として下請法第4条第2項第3号の規定に違反するおそれがあります。
 金型と併せてその図面を提供させたいという場合には,別途対価を支払って買い取るか,又はあらかじめ発注内容には金型の図面を含むことを明らかにし,当該図面を含んだ対価を下請事業者との十分な協議の上で設定して発注する必要があります。
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Q86
 情報成果物作成委託においては,作成が遅延して下請事業者が納期を守らないことがあります。この場合,発注内容を変更しなければ下請事業者が不利益を受けることがあり得るので,下請事業者との合意の上で給付内容を変更することは下請法違反とはならないと考えていいですか。

A.
 下請事業者に実質的に損害が生じず,下請事業者の要請により給付内容を変更するような場合は,不当な給付内容の変更(下請法第4条第2項第4号違反)には該当しません。
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Q87
 下請事業者との契約に当たり3年の瑕疵担保期間を契約していますが,当社のユーザーに対する瑕疵担保期間は1年です。この場合,下請法上問題となりますか。

A.
 ユーザーに対する瑕疵担保期間が1年である場合は,下請事業者の給付に瑕疵がある場合に親事業者が費用を負担せずにやり直しを求めることができるのは受領後1年(ユーザーに対する瑕疵担保期間と同じ期間)までです。
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Q88
 当社では,情報成果物(放送番組等)の作成を委託するに当たり,給付を充足する条件を明確に発注書面に記載することが不可能なため,下請事業者と十分な協議をした上で,当初から何度もやり直しすることを見込んだ価格を設定しています。この場合においても,発注書面に記載していない事項を充足させるためのやり直しについては,別途,その費用を負担しなければ認められませんか。

A.
 当初から下請事業者と十分な協議の上でやり直しすることを見込んだ価格を設定している場合に,当初の想定の範囲内でやり直しをさせることは問題ありませんが,それを理由に下請法第3条により交付を義務付けられた書面(3条書面)に記載されていない事項について無制限にやり直しをさせることができるものではないので,下請代金の額の設定時に想定していないような費用が発生するやり直しの場合には,下請事業者と十分な協議をした上で合理的な負担割合を決定し,それを負担する必要があります。
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Q89
 親事業者が発注を取り消す際には,下請事業者が給付の目的物を作成するために要した費用を全額負担する必要があるとのことですが,例えば,下請事業者が当該給付の目的物の作成に必要な機器と人員を手配している場合に,下請事業者に解約可能な範囲は解約してもらい,解約できずやむを得ず負担することとなった部分を負担すれば問題ないと理解していいですか。

A.
 結果として下請事業者が負担することとなった費用を親事業者がすべて負担すれば,不当な給付内容の変更(下請法第4条第2項第4号違反)には該当しません。
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Q90
 最終ユーザーへの保証期間が5年であれば,受領から5年後にやり直しを要求することも認められますか。

A.
 最終ユーザーへの保証期間が5年であり,下請事業者との間でも事前に受領から5年の瑕疵担保期間を定めているのであれば,その期間内に下請事業者の給付に瑕疵があることが判明した場合に,費用を負担せずにやり直しを要求しても不当な給付内容の変更(下請法第4条第2項第4号違反)には該当しません。
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