第3世代移動体通信システムに係る特許ライセンスシステムの設立について

 公正取引委員会は,事業者等の活動に係る事前相談制度に基づく,三菱電機株式会社(以下「三菱電機」という。)からの相談の申出について,平成14年6月28日,下記のとおり回答を行った。

1 本件相談に係る行為

 第3世代移動体通信システム(次世代携帯電話を用いた通信システム)に係る技術規格(以下「3G規格」という。)に関する特許のライセンスシステムの設立について,事前相談制度に基づく相談の申出を行い,平成12年12月14日に独占禁止法上問題ない旨の回答を得たところ,以下のとおり,相談内容の一部変更によって当該特許ライセンスシステムの設立が独占禁止法上問題とならないか。
(1)前回相談のライセンスシステム(以下「旧プラットフォーム」という。)において3G規格である5つの規格すべてを含めることを予定していたが,規格ごとに独立したプラットフォーム(以下「新プラットフォーム」という。)を設立することとした。

(2)また,プラットフォーム運営会社の会員について,旧プラットフォームにおいてはライセンスを受けようとする者は,すべて会員になることとしていたところ,新プラットフォームでは当該規格の必須特許権者と認定された者のみを会員とすることとした。

2 相談に対する考え方

 新プラットフォームにおいて締結されるフレームワーク契約の内容は,前回の相談時の内容と異なるものではなく,また,必須特許の有無に関係なく,いかなる者もフレームワーク契約を締結することが可能である。したがって,新プラットフォームの設立は,平成12年12月14日付けで回答した考え方を踏まえれば,独占禁止法上問題ない。

3 結論

 事前相談申出書に記載された三菱電機らの行為については,三菱電機に対する平成12年12月14日付け回答書の結論を変更するものではない。
 なお,本回答に際しての判断の基礎となった事実に変更が生じた場合,その他本回答を維持することが適当ではないと認められる場合には,文書により本回答の全部又は一部を撤回することがある。この場合は,このような撤回をした後でなければ,本件相談の対象とされた行為について,法的措置を採ることはない。

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