目次

【 関係法令及び規則の条文(抜粋) 】

中小企業等協同組合法(昭和24年6月1日法律第181号)

 〔私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係〕

第7条
 次の組合は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については,同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。

一. 事業協同組合又は信用協同組合であつて,その組合員たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの

イ. 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5000万円,卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者

ロ 常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人,卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者

二. 事業協同小組合
三. 前2号に掲げる組合をもつて組織する協同組合連合会

2 事業協同組合又は信用協同組合であつて,前項第1号イ又はロに掲げる者以外の事業者を組合員に含むものがあるときは,その組合が私的独占禁止法第22条第1号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は,公正取引委員会の権限に属する。

3 前項に掲げる組合は,第1項第1号イ又はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から30日以内に,その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。

中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による届出に関する規則(昭和39年2月7日公正取引委員会規則第1号)

 事業協同組合又は信用協同組合は,中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第7条第1項第1号イ若しくはロに掲げる者以外の事業者が組合に加入し,又は事業者たる組合員が同号イ若しくはロに掲げる者でなくなったときは,別記様式に従い,その旨の届出書1通を作成し,当該組合の定款,組合の行っている事業に関する規約,組合員名簿,役員名簿,組織図並びに事業報告書及び事業計画書を作成している場合にはこれらの写し並びに届出の原因となった組合員の最終の貸借対照表及び損益計算書を添付して,これを公正取引委員会に提出しなければならない。この場合において、当該事業協同組合又は信用協同組合が添付書類をインターネットを利用して公衆が閲覧できる状態に置いているときは、当該書類の添付を省略することができる。

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