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ホーム > 活動について > 事務総長定例会見 > 平成21年6月24日付 事務総長定例会見記録
[発言事項]
(事務総長)本日は,一昨日と昨日に行った2件の独占禁止法違反事件について紹介します。
1件目はセブン−イレブン・ジャパンに対する件でして,セブン−イレブン・ジャパンが自社のフランチャイズ・チェーンの加盟者に対して優越的地位の濫用行為を行っているということで,独占禁止法第19条の規定に違反するとして,排除措置命令を行いました。
本件は,加盟者が経営するコンビニエンスストアにおいて,デイリー商品と呼ばれるものの廃棄商品の原価相当額については,加盟店基本契約に基づいて,その原価ロスの全額を加盟者が負担するという仕組みになっているわけですが,このような仕組みの下で,推奨商品のうちデイリー商品に係る見切り販売を行おうとしたり,又は行っている加盟者に対して,見切り販売の取りやめを余儀なくさせる行為によって,加盟者が自らの合理的な判断に基づいて,廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせていることが,優越的地位の濫用に当たると判断したものです。
本件については,コンビニエンスストアに係るフランチャイズ事業における本部と加盟者との取引について,独占禁止法違反事件として取り上げた最初のものであり,また,コンビニエンスストア業界における最大手の事業者の行為であったということが特徴として挙げられると思います。
(事務総長)2件目は,国土交通省の北海道開発局及び8地方整備局が発注する車両管理業務の入札参加業者10社に対して,独占禁止法第3条の規定に違反する,いわゆる入札談合を行っていたとして,排除措置命令及び課徴金納付命令(総額26億299万円)を行った件です。
この中で,北海道開発局が発注する車両管理業務については,北海道開発局の職員が,平成14年度から同18年度まで,毎年,当該車両管理業務の指名競争入札に係る指名通知がなされる前に,入札に係る指名業者の名称や入札を実施する予定の事務所等の名称などの未公表情報を教示していた事実が認められたため,発注者である北海道開発局職員によるこうした行為は,入札談合等関与行為防止法に規定する入札談合等関与行為(同法第3条第2項)に該当するということで,改善措置要求を行いました。
この入札談合等関与行為防止法に基づいて,発注者に改善措置要求を行った事件は,平成15年のこの法律の施行以降5件あり,今回が6件目になります。このような入札談合等関与行為,いわゆる官製談合と呼ばれる行為は,あってはならない行為であり,こうした行為が繰り返されるということは,大変遺憾なことであると考えております。
当委員会としては,今後とも,発注者側の入札談合等関与行為については,厳正に対処していきたいと考えております。
[質疑応答]
(問)セブンイレブンへの排除措置命令については,コンビニエンスストアのビジネスモデルにも関わることかと思いますが,なぜ今のタイミングで,このような措置を採ったのでしょうか。また,ある程度,最大手に措置を採ることで,業界全体へ波及することを狙っているのでしょうか。
(事務総長)当委員会は,違反事件の端緒については具体的な話をしておりませんが,種々の情報を集めて,独占禁止法違反の疑いがあれば,調査に着手するということで進めております。この問題については,当委員会がフランチャイズ契約に係る独占禁止法上の考え方(ガイドライン)を平成14年にお示しして,それ以後,周知活動を行ってきておりますが,そうしたことで,独占禁止法上の考え方もお示ししているわけなので,当然,それに該当するおそれのある行為があれば,調査することを考えておりました。そうした中で,今回,調査するに足る情報があったということで,調査に着手したもので,特段,この時期に何かとかいうことではなく,淡々と違反事件に係る情報があれば,調査に着手しており,その結果,この時期に結論が出たということです。
(問)セブンイレブンの件について,排除措置命令の中には,見切り販売を可能にするようなマニュアルを制定するという実効性を担保するような文言があり,一部の報道にも,セブンイレブンが公正取引委員会と協議しながら進めているということもありますが,実効性を担保する方法については,どのように考えているのでしょうか。
(事務総長)本件は,見切り販売がなかなかやりにくいという現状があって,今後,こういう行為をする・しないということのほかに,見切り販売を行っていこうと考えている加盟者に対して,そういうことが可能であるということが分かるようにして,加盟者の自由を確保することが重要であろうと考えております。そうした面で,加盟者が行う見切り販売の方法について,加盟者又は従業員向けの資料を作成して,明確化することが必要であろうと考えたわけです。
セブン−イレブン・ジャパンとしても,そのことについて,種々の検討を進めていると聞いております。まだ具体的に私どもとこういう形でといった相談をしているわけではありませんが,今後とも,そのような相談があれば,具体的にどういった措置を採れば,排除措置命令の主文の中身を実行していけるのかということについて,お話をしていけると思います。
(問)BHPビリトンとリオ・ティントの統合の件ですが,調査を始めるなどの進展はあったのでしょうか。
(事務総長)情報収集に努めているということで,先週からこの1週間で大きな進展があったということはありません。
(問)セブンイレブンの件について,今回の排除措置命令の内容とは直接関係するわけではありませんが,セブンイレブンが,廃棄ロスの一部を負担するということを表明していますが,この点については,どのように評価しているのでしょうか。
(事務総長)今回報道された措置自体は,当委員会が排除措置命令で命じた内容と直接は対応しませんが,現在の廃棄ロスを加盟者が全額負担するというスキームの下で,見切り販売を制限することが,優越的地位の濫用,不当な不利益を与えるものに該当するという判断をしたわけなので,そういう面で,加盟者に与える不利益の度合いを軽減させるという効果はあると思います。いずれにしても,セブン−イレブン・ジャパンが自主的に採った措置なので,そのこと自体について私どもがどうこう申し上げるということではないと思います。
私どもとしては,この措置も含めて,主文で命じたことを実行していただくことが重要であると考えております。加盟者とすれば,自らの合理的な判断で,見切り販売を行う・行わないということを判断する自由が確保されることが重要であろうと考えております。
以上
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