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農業協同組合等が実施する研修会への講師派遣

農業協同組合等が実施する研修会への講師派遣

 独占禁止法違反行為に対する措置は,平成22年1月から,優越的地位の濫用等の「不公正な取引方法」の一部が課徴金の対象となるなど,一層厳格になっています。
 一方,農業協同組合関係の法的措置及び警告事件は,近年,約2年に1件の割合(平成元年~24年で13件)で発生しているところです。
 そこで公正取引委員会では,農業協同組合中央会又は農業関係の事業者団体が実施する研修会に講師を派遣し,独占禁止法コンプライアンスの留意点を農業関係分野の実態に即して解説しております。

研修の概要

派遣対象:農業協同組合中央会又は農業関係の事業者団体※が主催する研修会
※ 単位農協や個別事業者からの御要望にはお応えできません。
 研修内容:「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針(農協ガイドライン)」,農業協同組合関係の事件,独占禁止法コンプライアンスの留意点の解説等

【基礎編】講演 ~基礎的な知識の習得
テーマ:農協の独占禁止法適用除外制度,農協ガイドライン,違反事件,相談制度等を図解資料で分かりやすく説明し,独占禁止法コンプライアンスのための基礎的な知識を習得する。

【実務応用編】ケーススタディ ~基礎的な知識をノウハウに
テーマ:基礎的な知識の習得に加え,想定事例を題材とした演習と公正取引委員会職員からのフィードバックにより,実務において独占禁止法上の問題点に気付き対応できるリスク管理能力を身につける

実務応用編は基礎編の内容を含みます。どちらを御希望か御指定ください。

所要時間:御希望に応じて柔軟に対応いたします(一般的には,基礎編は1~1.5時間,実務応用編は3時間程度)。
研修資料:「農協と独占禁止法」(その他必要な資料を御用意いたします。)

研修の実例

<中央会主催の例>中央会役員研修・単協部課長会議・職員定期研修の一コマ,単協監事の独占禁止法専門研修,コンプライアンス担当者のリスク管理研修等として。
<事業者団体主催の例>事業者団体の総会の一コマ,セールス又はコンプライアンス担当者研修等として。
 以上のように,独占禁止法の初心者向けから中・上級者向けの研修まで,研修の種類,対象者層や到達目標に応じて柔軟に対応し,多くの方々から,「講演の内容が業務と独占禁止法の関係を知る上で有益なものだった。」との評価をいただいております。
 なお,平成24年は12県の中央会主催を含む延べ20件の研修を実施しております。

問い合わせ先

問い合わせ先
公正取引委員会事務総局 経済取引局 調整課
電話 03-3581-5483(直通) メールアドレス chosei-4―○―jftc.go.jp
(迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「―○―」としております。メール送信の際には,「@」に置き換えて利用してください。)
研修会の御案内資料:研修会の御案内

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