第2部 各 論
第1章 独占禁止法制の動き
第1 所管法令の動き
当委員会が所管する法令には,独占禁止法のほか,私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律の適用除外に関する法律(以下「適用除外法」と
いう。) 下請法及び景品表示法並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律施行令等の政令がある。その他,当委員会は,独占禁止法第76条
の規定に基づき,内部規律,事件の処理手続及び届出,認可,又は承認の申
請その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができるとさ
れており,この規定に基づいて公正取引委員会の審査及び審判に関する規則
等が定められている。
本年度における所管法令の改正状況は,次のとおりである。
(1) | 公正取引委員会の審判費用等に関する政令(昭和23年政令第332号) の一部が改正され,当委員会に出頭を命ぜられた参考人及び鑑定人に支 払われる日当の上限が引き上げられた(平成元年政令第200号)。 |
(2) | 事務局の機構に関し,公正取引委員会事務局組織令等の一部改正が行 われた(付属資料1-1)。 |
第2 独占禁止法と他の経済法令との調整等
1 | 法令調整 | ||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要から経済法令の制定又は 改正の立案をする際に,これら法令に独占禁止法の適用除外となる協定等 についての規定を置いたりする場合には,その企画・立案の段階で当該行 政機関から協議を受け,独占禁止法及び競争政策との調整を行っている。 本年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
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2 | 行政調整 | ||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要から行う行政措置につい て,当該措置が独占禁止法及び競争政策上問題がある場合には,これらの 措置について当該関係行政機関と調整を行うこととしている。 本年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
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