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豊田商法の被害者(47名)による国家賠償等請求事件(東京地方裁判
所昭和61年(ワ)第3829号)
訴提起日 昭和61年3月31日 |
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本件訴訟は,豊田商法の被害者47名が国及び個人被告(豊田商事株式
会社の元従業員)111名を相手に損害賠償を請求したものである。国に対
する請求は,当委員会及び通商産業省が豊田商法による被害の発生を防
止するために必要な措置を講じなかったとの主張に基づくものである。
ア |
訴状の要旨(当委員会に関係する部分) |
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原告らは,豊田商法の被害者のうち年齢60歳以上の者(主として東
京都及びその周辺地域に居住する。)である。
豊田商法により公正で自由な取引秩序が害され, 国民の財産に対す
る不法な侵害が全国的規模により継続された。公正取引委員会におい
て規制権限を行使すれば,容易にその侵害を阻止することができ,し
かも公正取引委員会がその権限を行使しなければ侵害を防止できない
関係にあり, 一般国民をはじめ国会,通商産業省,警察庁等から豊田
商事株式会社に対する有効な規制が客観的に期待される状況下にあっ
たのであるから,公正取引委員会は権限を行使するか否かを決定する
裁量の余地はもはや存在せず,その権限不行使は,作為義務に違反す
る違法な行為であり,国家賠償法第1条第1項にいう違法なものとい
うべきである。 |
イ |
訴訟手続の経過 |
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本件について,東京地方裁判所は,口頭弁論を5回行い,本年度末
現在,同裁判所に係属中である。 |
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(2) |
豊田商法の被害者(2名)による国家賠償等請求事件(神戸地方裁判
所昭和60年(ワ)第826号・第849号)
訴提起日 昭和60年6月11日(第826号事件)
昭和60年6月14日(第849号事件,併合) |
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本件訴訟は,豊田商法の被害者2名が国及び豊田商事株式会社を相手
に損害賠償を請求したものであるが,被告豊田商事株式会社について
は,昭和62年12月11日第13回口頭弁論において訴えが取り下げられてい
る。国に対する請求は,当初,国会議員,通商産業省,経済企画庁,農
林水産省,法務省,警察庁及び内閣の豊田商法に対する不作為が違法で
あるとして行われていたが,昭和62年9月11日の第12回口頭弁論におい
て,公正取引委員会についても豊田商法に対する権限不行使は違法であ
るとして,追加主張が行われたものである。
ア |
公正取引委員会に関する追加主張の要旨 |
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豊田商法は, 独占禁止法の不公正な取引方法及び景品表示法の不当
表示に該当する行為であり,両法に違反することは比較的客観的に証
明できるのであるから,これを認識していた公正取引委員会は,調査
のための強制処分を駆使して不当表示であることを解明し,排除命令
を出すべきであった。公正取引委員会は,その権限を行使する法律上
の義務があったにもかかわらず,何ら権限を行使することなく消費者
の利益を確保する義務を怠った。 |
イ |
訴訟手続の経過 |
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本件について,神戸地方裁判所は,口頭弁論期日を追って指定する
ことになり,本年度末現在,同裁判所に係属中である。 |
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(3) |
豊田商法の被害者(1,488名)による国家賠償請求事件(大阪地方裁判
所昭和63年(ワ)第3702号・第10176号)
訴提起日 昭和63年4月23日(第3702号事件)
昭和63年11月4日(第10176号事件,併合) |
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本件訴訟は,豊田商法の被害者1,488名が国を相手に損害賠償を請求
したものである。国に対する請求は,当委員会,法務省,警察庁,大蔵
省,経済企画庁及び通商産業省が豊田商法による被害の発生を防止する
ために必要な措置を講じなかったとの主張に基づくものである。
ア |
訴状の要旨(当委員会に関係する部分) |
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豊田商法は,独占禁止法に規定する不公正な取引方法に該当し,ま
た,景品表示法に規定する不当表示にも該当するのは明らかである。
公正取引委員会は,昭和58年秋頃には,それらに該当する疑いが強い
ことを十分に認識していた。したがって,公正取引委員会は,その調
査権限を行使し,違法な実態を速やかに解明し,違法な営業活動の差
止め等の措置を講ずることができたはずであり,遅くとも昭和59年4
月ごろまでには,公正取引委員会は,裁量の余地なく,これらの措置
を講ずる義務が生じていたものというべきである。にもかかわらず,
公正取引委員会は,その義務を怠り,何らの措置も講じなかった。 |
イ |
訴訟手続の経過 |
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本件について,大阪地方裁判所は,口頭弁論を9回行い,本年度末
現在,同裁判所に係属中である。 |
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(4) |
(株)明石書店ほか34名による行政処分取消等請求事件(東京地方裁判
所平成元年(行ウ)第144号)
訴提起日 平成元年7月20日 |
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本件訴訟は,出版社35社が公正取引委員会及び国を相手に,消費税の
実施に伴う再販制度の運用について,行政処分の取消し及び損害賠償を
求めたものである。
ア |
訴状の要旨 |
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(ア) |
原告らは,消費税実施後の書籍の定価は消費税抜き価格であるべ
きと考えており,公正取引委員会が従来の定価の概念を変更し,消
費税実施後の再販売価格は消費税込み価格であるとして「内税方
式」を強制した行政処分「消費税導入に伴う再販売価格維待制度の
運用について」は取り消すべきである。 |
(イ) |
公正取引委員会の前記(ア)の行政処分により,本来付け換える必要
がなかった出版物の定価表示をシール貼付等により変更する必要が
生じ損害を被った。 |
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イ |
訴訟手続の経過 |
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本件について,東京地方裁判所は,口頭弁論を4回行い本年度末現
在,同裁判所に係属中である。 |
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