第5章 価格の同調的引上げに関する報告の徴収
第1 概 説
独占禁止法第18条の2の規定により,年間国内総供給価額が300億円超で,
かつ,上位3社の市場占拠率の合計が70%超という市場構造要件を満たす同
種の商品又は役務につき,首位事業者を含む2以上の主要事業者(市場占拠
率が5%以上で第5位以内のもの)が,取引の基準として用いる価格につい
て,3か月以内に,同一又は近似の額又は率の引上げをしたときは,当委員
会は,主要事業者に対し,当該価格の引上げ理由について報告を求めること
ができる。
この規定の運用については,当委員会は,その運用基準を明らかにすると
ともに,市場構造要件に該当する品目をあらかじめ調査し,これを運用基準
別表に掲げ,当該別表が改定されるまでの間,別表に掲載された品目につい
て価格の同調的引上げの報告徴収を行うこととしている。
第2 価格の引上げ理由の報告徴収
本年度において,独占禁止法第18条の2に規定する価格の同調的引上げに
該当すると認めてその引上げ理由の報告を徴収したものは一般日刊全国新聞
紙の1件であるが,その概要は,昭和63年度年次報告に記載している。
また,平成2年3月に下記のビール製造事業者が行ったビールの価格引上
げについて平成2年度上期において,その理由の報告を徴収した。
ビールの国内総供給価額(生産者販売額)は,昭和63年において9,328億
円(酒税を除く。)であり,麒麟麦酒株式会社(以下「キリン」という。),
アサヒビール株式会社(以下「アサヒ」という。)及びサッポロビール株式
会社(以下「サッポロ」という。)の上位3社の市場占拠率は,アサヒの関
連会社である北海道アサヒビール株式会社のそれを含め,89.7%であり,首
位事業者はキリンである。また,市場占拠率が5%以上の事業者は,キリ
ン,アサヒ,サッポロ及びサントリー株式会社(以下「サントリー」とい
う。)の4社(以下「4社」という。)である。
4社は,平成2年3月から,ビールの販売価格の引上げを実施したが,こ
の価格引上げは,独占禁止法第18条の2に規定する価格の同調的引上げに該
当すると認められたので,当委員会は,同年5月14日,これら4社に対して
価格の引上げ理由の報告を求めた。
1 | ビールの価格引上げ状況 | ||||||||||||||||
価格引上げは,サッポロ(平成2年2月27日),キリン(同年3月2日), アサヒ(同年3月5日),サントリー(同年3月5日)の順で公表された。 4社の価格引上げの公表日,公表日に予告された実施日及び実際の実施 日は,下表のとおりである。 ![]() その内容を対抗関係にあると認められる製品ごとに見ると,生産者価格, メーカー希望卸売価格(以下「希望卸売価格」という。)及びメーカー希望 小売価格(以下「希望小売価格」という。)の引上げ額及び新価格は,4社 とも一部例外を除き,同一となっている。 4社のビールの主要製品の希望小売価格について新価格並びに引上げ額 及び率を示すと,次表のとおりである。 ![]() 4社のビール全製品について生産者価格,希望卸売価格及び希望小売価 格の引上げ率を加重平均により求めると,次表のとおりである。 ![]() |
|||||||||||||||||
2 | 各社別の価格引上げ理由 | ||||||||||||||||
4社から提出された報告書によると,価格引上げの理由は,以下のとお りである。
|