第6章 経済実態の調査

第1 概 説

 当委員会は,競争政策の運営に資する目的から,経済力集中の実態,主要
産業の実態等について調査を行っている。本年度においては,独占的状態調
査,生産・出荷集中度調査,共同研究開発に関する調査及び政府規制制度等
に関する調査を行った。

第2 独占的状態調査

 独占禁止法第8条の4は,独占的状態に対する措置について定めている
が,当委員会は,独占禁止法第2条第7項に規定する独占的状態の定義規定
のうち,事業分野に関する考え方について,ガイドラインを公表しており,
その別表には,国内総供給価額要件及び市場占拠率要件に該当すると認めら
れる事業分野並びに今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当す
ることとなると認められる事業分野が掲げられている。
 これらの別表掲載業種については,公表資料及び通常業務で得られた資料
の整理・分析を行うとともに,特に集中度の高い業種については,生産,販
売,価格,製造原価,技術革新等の動向,分野別利益率等について,関係企業
から資料の収集,事情聴取等を行うことにより,独占禁止法第2条第7項第
2号(新規参入の困難性)及び第3号(価格の下方硬直性,過大な利益率,
過大な販売管理費の支出)の各要件に即し,企業の動向の監視に努めた。

第3 生産・出荷集中度調査

 当委員会は,我が国産業の経済力集中の実態を把握し,競争政策運営の基
礎的な資料とするため,定期的に主要産業における生産集中度及び出荷集中
度について,調査を実施している。
 本年度は,昭和62年及び昭和63年を調査対象期間として,生産集中度に関
しては581品目(うち製造業552品目,非製造業29品目),出荷集中度に関し
ては384品目(うち製造業369品目,非製造業15品目)について調査を実施
した。
 なお,調査結果に基づく分析については,次年度に行うこととしている。

第4 共同研究開発に関する調査

概 説
 技術革新は新たな市場の開拓,企業活動の効率化を通じ,競争促進効果
をもたらし,また,企業の活発な競争は技術革新を促すものである。
 通常,技術革新は企業間の競争の中で,個別企業による研究開発活動を
通じて行われているが,共同研究開発は参加事業者の相互補完,コスト・
リスクの軽減等を通じ,個別企業の研究開発活動を補完し,技術革新を促
進する効果があると言われている。
 他面,共同研究開発はその態様やそれに伴う様々の制限内容等によって
は,製品市場での競争制限等に結び付く場合もあると考えられる。
 技術革新が飛躍的に進展し,経済社会において技術の重要性がますます
増大している今日,共同研究開発の競争促進面と競争阻害面を比較衡量し
た上,共同研究開発に対する競争政策の考え方を明らかにすることが喫緊
の課題となっている。この問題については,米国やEC等においても活発
な検討が行われているところであり,国際的にも重要性が高まっていると
ころである。
調査の概要
 このような問題意識の下に,「技術取引等研究会」(座長 根岸哲 神戸大
学教授)が開催され,昭和63年7月以降,共同研究開発の独占禁止法上の問
題点,競争政策の在り方が検討され,平成2年6月,「共同研究開発と独占
禁止法」として検討結果が公表された。その概要は,次のとおりである。
(1) 共同研究開発と競争政策に関する基本的な考え方
 共同研究開発は競争促進的効果と競争阻害的効果の両面があると考え
られる。共同研究開発による競争の実質的制限の有無や公正競争阻害性
を判断するに当たっては,その双方を考慮することが必要である。
(2) 共同研究開発の実施状況
 昭和63年に東京証券取引所第1部上場企業を対象に行ったアンケート
調査及びヒアリング調査によると,調査対象企業の79%が研究開発活動
を実施しており,そのほとんどは単独で実施されているが,他方,調査
対象企業の65%がなんらかの形で共同研究活動を実施している。共同研
究プロジェクトを性格別に見ると,開発研究の割合が高い。また,各社
とも,単独の研究活動を大原則とし,共同研究活動は自社の技術力等に
限度がある場合に必要に応じて他社の力を借りる手段として重視すると
している。また,ユーザー等の異業種企業1社と相互の技術を活用しつ
つ,新製品開発を1年以上3年未満という短期間で実施するものが最も
多くなっている。共同研究開発の実施に当たっては,参加企業間で各種
の取決めがなされているが,主な内容は,参加者の義務(業務分担,費
用負担,所有技術の交換義務,守秘義務等),他の研究開発活動の制約,
成果の取扱い・分配,成果の利用に関する当事者間の義務の4種に大別
される。
(3) 共同研究開発への独占禁止法の適用について
共同研究開発を行うこと
 共同研究開発を行うことそれ自体が独占禁止法上問題になる可能性
があるのは,主として共同研究開発がその目的となる製品について競
争関係にある事業者間で行われる場合である。その場合,主に不当な
取引制限の観点から独占禁止法上の検討を行う必要がある。このよう
な共同研究開発が実施されることにより,ある製品の一定の取引分野
における競争が実質的に制限される場合には,当該研究開発を行うこ
とそれ自体が独占禁止法第3条後段等の規定に違反することとなる。
共同研究開発に伴う取決め
 共同研究開発に伴う取決めにより市場における競争が阻害される可
能性があることが考えられる。これらの取決めについては,共同研究
開発の各当事者が共同研究開発を行うに当たり相互に技術,役務,資
金等を提供し合い,共同研究開発を実施することを取引ととらえて,
主として拘束条件付取引などの不公正な取引方法(独占禁止法第19条)
の観点から独占禁止法上の検討を行う必要がある。
 共同研究開発の円滑な実施のために必要とされる合理的な範囲の取
決め(共同研究開発自体に内包する取決めであって,その取決めがな
ければ共同研究開発が実施できなくなるようなもの)については,原
則として同法第19条の観点から問題となることはないと考えられる。
一方,共同研究開発の実施に必要とされる範囲を超える取決めにつ
いては,同法第19条の観点から,公正競争阻害性が認められるかどう
かを検討する必要がある。
 研究会では,共同研究開発を行うに当たり,これに伴って取り決め
られる契約条項であって,頻繁に取り決められていると考えられるも
のや,特に競争政策上問題となる可能性があると考えられるものにつ
いて,①共同研究開発活動に関する取決め,②共同研究開発の成果で
ある技術に関する取決め,③共同研究開発の成果である技術を利用し
た製品に関する取決め,に分けて具体的に検討を行った。
(ア) 共同研究開発活動に関する取決め
 例えば,共同研究開発に必要な技術等の情報を開示する取決め,
開示された技術等の情報に関する秘密を保持する義務,研究開発の
分担等に関する取決め,共同研究開発のテーマと同一のテーマにつ
いての研究開発を共同研究開発実施期間中に限り制限する取決め等
は原則として不公正な取引方法に該当しない。しかし,既存の技術
の使用等の制限,共同研究開発の成果に基づく製品以外の製品等に
ついての参加者の生産・販売活動の制限,共同研究開発のテーマ以
外のテーマに関する研究開発の制限等は不公正な取引方法に該当す
るおそれがある。
(イ) 共同研究開発の成果である技術に関する取決め
 例えば,成果の定義・帰属化関する取決め,ノウハウの秘密性保
持のために必要な場合に短期間に限って成果を利用した第三者との
共同研究開発を制限する取決め,成果の改良発明等の他の参加者へ
の開示又は独占的実施許諾義務,成果の第三者への実施許諾の制限,
成果に係るロイヤルティーの分配に関する取決め,成果に関する秘
密を保持する義務等は原則として不公正な取引方法に該当しない。
しかし,成果を利用した研究開発活動の制限(ノウハウの秘密保持
のために必要な場合に短期間に限る制限を除く。),成果の改良発明
等の他の参加者への譲渡又は独占的実施許諾義務等は不公正な取引
方法に該当するおそれがある。
(ウ) 共同研究開発の成果である技術を利用した製品に関する取決め
 共同生産及び共同販売に関する取決めについては,不当な取引制
限の成立の可能性について検討する必要がある。また,製品の生産・
販売地域制限,生産・販売数量制限,販売先・販売方法・価格等に
ついての制限,原材料・部品の購入先制限,品質・規格制限等につ
いては,被拘束者の事業活動を不当に拘束することにより,製品市
場での競争を減殺するおそれがあるときには,不公正な取引方法に
該当するおそれがある。
(4)  今後,企業の研究開発活動において共同研究開発の重要性は高まると
予想されるので,当委員会は,今後,まずこの報告書の考え方について
各方面から広く意見を聴取し,共同研究開発の実態等について十分に検
討を加えた上で,可能な部分から順次ガイドラインを作成し,これを公
表する方針である。

第5 政府規制制度等に関する調査

概 説
 我が国では,社会的,経済的な理由及び背景により,種々の産業分野に
おいて,参入,設備,数量,価格等に係る経済的事業活動が政府により規
制され,また,独占禁止法の適用が除外されている。
 政府規制制度及び独占禁止法適用除外制度(以下「政府規制制度等」と
いう。)の中には,それが導入された当時における社会的,経済的情勢が
今日において大きく変化しているものもみられ,それらについては,変化
に即した見直しを行う必要が生じている。さらに,我が国の市場をより国
際的に開かれたものとする観点からも,政府規制制度等の見直しが要請さ
れている。
 このような事情から,臨時行政調査会や第一次及び第二次臨時行政改革
推進審議会においても規制緩和が取り上げられ,各種提言が行われている
ところである。また,政府規制の緩和は,海外諸国においても共通した課
題となっている。
調査の概要
(1)  当委員会は,競争政策の観点から,政府規制制度等について中長期的
に見直しを行ってきており,昭和57年8月,「政府規制制度及び独占禁
止法適用除外制度の見直しについて」(以下「昭和57年見解」という。)
を公表して,その中で,政府規制制度等について全般的に認められた弊
害を指摘するとともに,銀行,航空,データ通信等16業種について,個
別の問題点についての検討の必要性を示した。その後は,昭和57年見解
の視点に基づき,政府規制制度等の妥当性,有効性等についての調査,
検討を行ってきている。
(2)  本年度においては,前述の社会的・経済的情勢の変化及び公的規制の
見直しの動きを踏まえ,数府規制制度等の見直し及び関連分野における
競争確保・促進政策の検討を行うため,「政府規制等と競争政策に関す
る研究会」(座長 鶴田俊正 専修大学教授)が開催されている。
 同研究会は,物流関連分野(貨物運送,流通等),消費者向け財・サー
ビス供給分野(旅客運送,金融関連,LPガス販売)及び農業関連分野(生
産資材,農業生産,農産物流通,食品工業)を対象に検討を行い,平成元
年2月に一部の分野について検討結果を公表するとともに,10月に「競
争政策の観点からの政府規制の見直し」として検討結果を公表した。
 検討結果の概要は,次のとおりである。
 なお,同研究会は,独占禁止法適用除外制度について,引き続き重点
的に検討を行っている。
競争と規制
 我が国がよりどころとする自由経済体制は,消費者及び事業者が自
らの自主的な判断に基づき自由な経済活動を行うことにより,市場メ
カニズムを通じた経済の活力ある発展,消費者の多様な選択及び豊か
な国民生活が達成されるとの考え方に基づいており,その経済運営に
おいては,事業者の公正かつ自由な競争の維待・促進を図ることが基
準となっている。
 一定の分野においては,事業者の参入,価格決定その他の事業活動
に対する規制が行われているが,経済活動については,本来,自由を
原則とすべきであって,例外的に規制が必要な場合においても,事業
者間の競争を制限する効果を最小限とすること,あるいは可能な限り
競争が機能する余地を残すことによって,競争によって得られるべき
経済活動の活力及び消費者の利益を確保すべきである。
より豊かな国民生活の実現
 現在,我が国は,国際的にみても高い経済力を有するようになって
いるが,内外価格差の是正,商品・サービスの多様化により,これが
十分に国民生活の向上につながるようにする必要がある。
 このような観点から,現行の規制の在り方を見直し,自由な競争を
通じた事業者活力の活用により我が国経済を活性化させ,より豊かな
国民生活の実現を図る必要がある。
環境変化への対応
 技術革新・情報化の進展,消費者ニーズの多様化,国際化の進展,
事業者の事業遂行能力及び消費者の選択能力の向上などの環境変化並
びに規制緩和の世界的潮流に対応して,事業者の創意を発揮させ,消
費者利益の拡大は結びつけていくための規制の見直しが求められてい
る。
規制の問題点
(ア) 適正な資源配分の阻害
 規制による市場への人為的な介入は,一般的には,産業構造をゆ
がめ,市場メカニズムを通じた資源の適正な配分を損なうものであ
る。また, 規制の下においては,事業者は規制制度に安住しがちで
あり,競争を通じた事業者自らの合理化努力や新規商品・サービス
の提供の努力が行われなくなるおそれがある。
(イ) 競争制限的体質の助長
 規制の下では,事業者間の協調行動がもたらされやすくなり,こ
うした業界の協調的体質が原因となって,規制が行われていない部
分についても競争を避けようとする傾向が生じやすい。
(ウ) 既得権益の擁護及び規制変更の困難性
 規制は一定の政策目的のために導入されるが,規制が行われるよ
うになると,次第に既存事業者の利益保護的な様相を帯び,また,
一度規制が導入されると,その業界の利害関係が形成され,状況が
変化しても規制の廃止や緩和に強い抵抗を示すようになりがちであ
る。
(エ) 視制の不透明性
 行政指導により規制が行われ,その内容が不透明な場合には,運
用について適正なチェックが働きにくい。また,事業者が将来の事
業活動を決定するに当たっての不確実性を拡大させたり,事業者に
対して過大な負担を負わせることにもなる。
規制に関する基本的考え方
(ア) 規制の在り方
 規制は,自由な経済活動に任せておいては達成できない政策目的
が有る場合に,例外的に行われるべきものであり,その目的自体も
明確かつ限定的なものとし,規制の範囲も必要最小限のものとする
必要がある。また,規制を導入した後にあっても,状況の変化を踏
まえて常に見直しを行っていく必要がある。
(イ) 透明性の確保及び消費者等の役割
 規制の適正な運用と規制の的確な見直しのための前提として,多
くの人々が規制の内容及びその運用について明確に理解し,適切に
チェックし得るように規制の透明性の確保を図る必要がある。
 また,事業者及び消費者においても,行政に対して過度に依存す
ることのないよう,より望ましい規制の在り方を求めていくという
姿勢が重要であろう。
検討対象分野における改善の方向
(ア)  需給調整につながるような参入規制についてはこれを見直し,効
率的な事業者の参入や事業者の創意工夫の発揮を促進すべきであ
る。
(イ)  価格規制についてはこれを緩和し,事業者の創意工夫に基づく価
格の設定を促進すべきであり,行政価格の設定に当たっては生産性
の一層の向上を図り,そのコスト低減の成果を価格水準へ反映させ
る一方,需要動向を生産の湯に的確に反映させ,生産者の創意工夫
が発揮できるようにする必要がある。
(ウ)  独占禁止法適用除外制度については,経済情勢の変化等を踏ま
え,その必要性を見直す必要がある。また,適用除外行為の透明姓
の確保を図る必要がある。
(エ)  商品・サービス内容等に関する規制については,利用者のニーズ
に対応した多様な商品・サービスが提供できるよう規制を緩和する
とともに,商品に関する情報のディスクロージャーの充実や消費者
と販売業者間における契約内容や契約解除手続きの明確化等により
消費者の選択権を確保し,競争環境の整備を図っていく必要があ
る。
(3)  当委員会は,電気通信分野における競争政策上の課題について,研究
会を開催し,過去数次にわたり取りまとめ・報告を行ってきたが,この
分野においては,競争原理の導入後,多種多様なサービスを提供する多
数の事業者が進出し,日本電信電話株式会社(以下「NTT」という)。
のデータ通信事業本部の分離等その変化は著しい。特に,政府は日本電
信電話株式会社法附則第2条の規定により,平成元年度末までに,NT
Tの在り方について検討し,その結果に基づき必要な措置を講ずるもの
とされている。
 本年度においては, 上記の点を踏まえ,電気通信分野における競争政
策上の課題を検討するため,「情報通信分野競争政策研究会」(座長 実
方謙二 北海道大学教授)が開催された。
 同研究会は,電気通信分野及びこれに関連する事業分野に関し,これ
まで同研究会が提言を行った問題点等を見直し,NTTと他の事業者と
の公正かつ自由な競争を促進するために必要な条件を明らかにし,競争
政策上の考え方を整理するとともに,併せて電気通信に係る政府規制制
度の在り方等について検討を行い,平成元年9月,「電気通信分野にお
ける当面の競争政策上の課題」として検討結果を公表した。その概要
は,次のとおりである。
電気通信分野についての基本的認識
 電気通信分野においては,多数の新規参入があり,通信料金の引下
げや新しいサービスの提供が行われ,通信需要自体が増加しているこ
とは,競争導入の成果である。
 また,NTTは,ネットワーク等の点で競争事業者とは異なった特
殊な地位にあることから,競争政策上は,NTTがそのような地位を
利用して公正かつ自由な競争を制約する行為を行わないよう,あらか
じめ,防止措置を講じておくことが望ましい。
 なお,今回検討を行ったNTTの在り方と政府規制制度の在り方に
ついては,定期的に見直しを行うことを制度化しておく必要がある。
NTTの在り方に関する競争政策の観点からの検討(基本的な考え
方)
 NTTを中心とする電気通信市場の市場構造を変革することは,公
正な競争条件を確保する上で有力な選択肢の一つであるが,効率性の
低下等の結果をももたらす可能性もあるので,競争政策の観点からメ
リットとデメリットについて十分に考慮する必要がある。
政府規制制度の在り方に関する競争政策の観点からの検討
 参入・退出規制に関しては,第一種電気通信事業の需給調整の観点
からの参入規制については,自由化する方向で検討が行われるべきで
あると考えられる。
 また,料金の規制に関しては,新規参入が行われた役務について
は,競争的な状況に移行したと考えられる時点で第一種電気通信事業
者に対する料金認可の対象から順次外す方向で検討すべきではないか
と考えられる。
(4)  当委員会は,昭和55年4月以来,行政事務の簡素,合理化等の観点か
ら許認可等の見直しを行っている総務庁との間で,政府規制及び独占禁
止法適用除外に関する合同検討会議及び実務担当者会議を開催し,政府
規制制度等の見直しの基本方針,方法等について,連絡・調整を行って
きている。
 本年度においては,合同検討会議を1回開催し,政府規制制度等の見
直しの実施状況,規制緩和された分野における競争政策上の課題等につ
いて,連絡及び意見交換を行った。
(5)  また,公的規制の在り方を検討している第二次臨時行政改革推進審議
会に対して,政府規制制度等の見直しに関する当委員会の見解及び取組
状況を説明した。