第6章 経済実態の調査
第1 概 説
当委員会は,競争政策の運営に資する目的から,経済力集中の実態,主要
産業の実態等について調査を行っている。本年度においては,独占的状態調
査,生産・出荷集中度調査,共同研究開発に関する調査及び政府規制制度等
に関する調査を行った。
第2 独占的状態調査
独占禁止法第8条の4は,独占的状態に対する措置について定めている
が,当委員会は,独占禁止法第2条第7項に規定する独占的状態の定義規定
のうち,事業分野に関する考え方について,ガイドラインを公表しており,
その別表には,国内総供給価額要件及び市場占拠率要件に該当すると認めら
れる事業分野並びに今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当す
ることとなると認められる事業分野が掲げられている。
これらの別表掲載業種については,公表資料及び通常業務で得られた資料
の整理・分析を行うとともに,特に集中度の高い業種については,生産,販
売,価格,製造原価,技術革新等の動向,分野別利益率等について,関係企業
から資料の収集,事情聴取等を行うことにより,独占禁止法第2条第7項第
2号(新規参入の困難性)及び第3号(価格の下方硬直性,過大な利益率,
過大な販売管理費の支出)の各要件に即し,企業の動向の監視に努めた。
第3 生産・出荷集中度調査
当委員会は,我が国産業の経済力集中の実態を把握し,競争政策運営の基
礎的な資料とするため,定期的に主要産業における生産集中度及び出荷集中
度について,調査を実施している。
本年度は,昭和62年及び昭和63年を調査対象期間として,生産集中度に関
しては581品目(うち製造業552品目,非製造業29品目),出荷集中度に関し
ては384品目(うち製造業369品目,非製造業15品目)について調査を実施
した。
なお,調査結果に基づく分析については,次年度に行うこととしている。
第4 共同研究開発に関する調査
1 | 概 説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術革新は新たな市場の開拓,企業活動の効率化を通じ,競争促進効果 をもたらし,また,企業の活発な競争は技術革新を促すものである。 通常,技術革新は企業間の競争の中で,個別企業による研究開発活動を 通じて行われているが,共同研究開発は参加事業者の相互補完,コスト・ リスクの軽減等を通じ,個別企業の研究開発活動を補完し,技術革新を促 進する効果があると言われている。 他面,共同研究開発はその態様やそれに伴う様々の制限内容等によって は,製品市場での競争制限等に結び付く場合もあると考えられる。 技術革新が飛躍的に進展し,経済社会において技術の重要性がますます 増大している今日,共同研究開発の競争促進面と競争阻害面を比較衡量し た上,共同研究開発に対する競争政策の考え方を明らかにすることが喫緊 の課題となっている。この問題については,米国やEC等においても活発 な検討が行われているところであり,国際的にも重要性が高まっていると ころである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 調査の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
このような問題意識の下に,「技術取引等研究会」(座長 根岸哲 神戸大 学教授)が開催され,昭和63年7月以降,共同研究開発の独占禁止法上の問 題点,競争政策の在り方が検討され,平成2年6月,「共同研究開発と独占 禁止法」として検討結果が公表された。その概要は,次のとおりである。
|
第5 政府規制制度等に関する調査
1 | 概 説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我が国では,社会的,経済的な理由及び背景により,種々の産業分野に おいて,参入,設備,数量,価格等に係る経済的事業活動が政府により規 制され,また,独占禁止法の適用が除外されている。 政府規制制度及び独占禁止法適用除外制度(以下「政府規制制度等」と いう。)の中には,それが導入された当時における社会的,経済的情勢が 今日において大きく変化しているものもみられ,それらについては,変化 に即した見直しを行う必要が生じている。さらに,我が国の市場をより国 際的に開かれたものとする観点からも,政府規制制度等の見直しが要請さ れている。 このような事情から,臨時行政調査会や第一次及び第二次臨時行政改革 推進審議会においても規制緩和が取り上げられ,各種提言が行われている ところである。また,政府規制の緩和は,海外諸国においても共通した課 題となっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 調査の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|