第14章 不当景品類及び不当表示 防止法に関する業務

第1 概 説

 景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧客
誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制するこ
とにより,公正な競争を確保し,もって,一般消費者の利益を保護すること
を目的として昭和37年に制定された。
 景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供につい
て,必要と認められる場合に, 公正取引委員会告示により,景品類の最高
額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),また,
商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件について
一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。これらの規
定に違反する行為に対し,当委員会は排除命令を,都道府県知事は指示を行
い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の2)。
 さらに,公正競争規約の制度を設け,過大な景品類の提供や不当な表示の
防止について,事業者又は事業者団体が当委員会の認定を受けて一定のルー
ルを設定することができることとしている(第10条)。

第2 違反被疑事件の処理

 本年度において,当委員会で処理した違反被疑事件のうち,排除命令は6
件(前年度5件)であり,警告を行ったものは,景品関係389件,表示関係
399件の合計788件である(第1表)。
 本年度における景品表示法違反事件の特徴について見ると, 景品の事件で
は,一般消費者向けの過大な景品付販売がほとんどを占めている。特に,大
規模事業者,ガソリン販売業者等の違反事件が目立った。
 表示の事件では,不当な二重価格表示事件が大部分を占め,サービス産

業,通信販売業等新規成長分野における不当表示が増加している。
 また,これらの事件処理に当たっては,過大な景品付販売や不当な表示が
競争事業者に波及することが多い点に留意し,当該事業者を規制するだけで
なはく,関係業界団体を通じて,他の事業者もこれと同種の違反行為を行わ
ないよう要望を行っている。本年度においては,ガソリン販売業者等の関係
団体に対し,過大な景品付販売の防止を要望した。
 なお,消費税に関して,不適正な表示をした事業者に対しては警告等の措
置を採った。

排除命令
 本年度における排除命令は,不当な表示に関するもの4件,過大な景品
類の提供に関するもの2件である(第2表)。その内訳は,不動産業者に

よる土地付き住宅の土地の利用の制限等についての内容表示及びおとり広
告に関する違反事件が4件,食品包装用ラップフィルム製造事業者及びス
ポーツ用品製造事業者による制限額を超える過大な景品類の提供に関する
違反事件がそれぞれ1件となっている。
審判事件
 本年度においては,排除命令を不服として景品表示法第8条第1項の規
定に基づき,審判手続の開始を請求したものはなかった。
 本年度末現在,審判係属中のものは,みりん類似商品の品質表示に関す
る白花酒造株式会社及びフンドーダイ醤油株式会社に対する件並びに味の
一醸造株式会社及び味彦株式会社に対する件の2件である(第3章第1参
照)。
警告等
(1) 警 告
 本年度において,警告により是正させたものは788件で,そのうち,
過大な景品類の提供に関するものは389件, 不当な表示に関するものは
399件である。
 その主なものは,次のとおりである。
景品関係
(ア)  乳製品製造販売業者が,新聞広告及び雑誌広告にクイズを掲載
し,官製はがき又は小売店内に配置した応募用紙により応募させ,
抽選により観劇券(1組(4人分)2万円2,000組)等の景品類を
提供した(懸賞制限告示―昭和52年告示第3号)。
(イ)  ビデオカセット製作販売業者が,録画済みビデオカセットテープ
の取引先事業者を対象に,100万円相当の商品等の景品類を提供す
ることを企画し,販売した(懸賞制限告示―昭和52年告示第3号)。
(ウ)  ガソリン販売業者が,ガソリンを30l以上又は軽油等を4,000円
以上購入した一般消費者を対象に,ロードマップを景品類として提
供した(一般消費者制限告示―昭和52年告示第5号)。
(エ)  大規模小売業者が,特定メーカーの家庭用台所用品の購入者を対
象に,抽選によりランドリーワゴン等の景品類を提供した(百貨店
業における特定の不公正な取引方法―昭和29年告示第7号)。
表示関係
(ア)  大規模小売業者が,毛皮類,貴金属等の販売に当たり,相当期間
にわたって取引価格として用いたことのない価格を自店旧価格と称
して比較対象価格に用いることにより,販売価格が著しく安いもの
であるかのような表示を行い,販売した(景表法第4条第2号)。
(イ)  大規模小売業者が,婦人用ジャケットに縫い付けられた「韓国
製」又は「MADE IN KOREA」の表示物に併せて,「日本
製」とのタッグを付すことにより,当該製品の原産国に関して一般
消費者が判別することが困難となる表示を行い, 販売した(原産国
に関する不当表示―昭和48年告示第34号)。
(ウ)  大規模小売業者が,新聞折込みチラシにワードプロセッサーの写
真を掲載し,「6.2割引」,「メーカー希望小売価格264,000円を99,800
円」と表示しているが,当該商品は仕入れておらず,販売できない
ものであった(おとり広告に関する表示―昭和57年告示第13号)。
(エ)  中古自動車販売業者が,中古自動車の販売に当たり,走行距離を
示す計器を操作することにより実際の走行距離より短く表示した
(景表法第4条第1号)。
(2) 業界団体に対する主要な要望
 本年度の主要な要望は 第3表のとおりである。

第3 告示,運用基準等の制定・変更等

概 要
(1) 景品関係
 景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であって,法律
で画一的にこれを定めることは不適当であるから,当委員会が取引の実
態にあわせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができるこ
ととなっている。
 現在,当委員会が第3条の規定に基づいて景品類の提供の制限又は禁
止を行っているのは,一般的なものとして,「懸賞による景品類の提供
に関する事項の制限」,「事業者に対する景品類の提供に関する事項の制
限, 及び「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」があ
り, 特定業種については,「新聞業」,「チョコレート業」等29業種にお
ける景品類の提供に関する事項の制限がある。
(2) 表示関係
 景品表示法第4条第1号及び第2号は,品質,規格等又は取引条件に
関して,優良又は有利であると,一般消費者に誤認される表示を禁止し
ているが,これらの規定によっては的確に律しきれず,かつ,一般消費
者の適正な商品選択を阻害するおそれのある表示については,当委員会
は,同条第3号の規定に基づいて,告示により,不当な表示に指定し,
これを禁止することができることとなっている。
 現在,当委員会が第4条第3号に基づいて指定した不当な表示は「無
果汁の清涼飲料水等についての表示」,「商品の原産国に関する不当な表
示」等5件である。
原産国表示の適正化
 当委員会は,昭和48年に景品表示法第4条第3項に基づき,「商品の原産
国に関する不当な表示」を告示し,この告示(以下「原産国告示」という。)
により原産国に関する不当な表示を規制してきた。この告示は,当時,主と
して国産品について外国品と誤認される表示が問題となり,こうした不当な
表示を排除するため定められたものである。
 しかしながら,最近では,我が国を取り巻く経済環境が大きく変化し,同
じ商品であっても様々な国で生産されるようになったり,あるいは外国品に
ついて国産品と誤認される表示が問題とされる等,原産国表示に関する新た
な課題が生じているため,原産国表示について今後,景品表示法をどのよう
に運用していくべきか,改めて検討する必要が生じている。このため,当委
員会は,原産国表示の実態に関する調査を行うとともに,昭和63年10月から
平成元年7月にかけて,「原産国表示問題研究会」(座長 有賀美智子 国民
生活センター会長)が開催された。同研究会において, 原産国表示について
の我が国及び諸外国における規制の内容, 原産国告示の運用状況, 原産国表
示の実態等を踏まえて検討が行われ,平成元年9月,「原産国表示と景品表
示法について」として公表された。
 原産国表示問題研究会における検討結果は,次のとおりである。
(1) 原産国表示の規制に対する基本的視点
 原産国表示に対する規制は次のような視点を基本として行う必要があ
る。
 商品の原産国は一般消費者が商品選択をする際の有力な判断材料と
なっているとともに表示に関する種々の問題が生じており,原産国表
示の適正化に積極的に取り組むことが必要になっている。
 原産国表示の規制は,一般消費者の商品選択にとって必要と認めら
れる場合に行うべきであり,基本的には,景品表示法が対象とする一
般消費者に誤認されるおそれがある表示を規制するのが適当である。
 貿易が活発に行われている今日においては,原産国表示の規制はで
きるだけ国際的に行われているものに沿ったものとすることが望まし
く,また,外国からの輸入を阻害するようなものであってはならな
い。
(2) 原産国の定義
 現行の原産国告示は,実質的変更行為が行われた国を原産国としてい
る。この定義自体は変える必要はないと考える。また,実質的変更行為
の具体的内容については,従来,必要に応じ運用細則で具体的に明らか
にされてきたところであるが,今後ともこの方法を十分に活用すべきで
ある。
(3) 原産国表示の義務付け
 景品表示法に基づき,輸入品に対して原産国表示を義務付けること
は,法律上可能か否かの問題があり,また,このような義務付けは,国
際貿易に影響を与えるおそれもある。さらに,諸外国においても,一部
の国を除き,原則として原産国表示の義務付けは行われていない。した
がって, 輸入品に対して一般的に原産国表示を義務付けることは適当で
ない。
(4) 原産国表示を取り去ること
 原産国表示を取り去ることは, 原産国について一般消費者を誤認させ
ようという意図をもって行われるものと一般的に認められる。 また,こ
うした原産国表示を取り去る行為が行われる商品は, 一般消費者が原産
国を重視する商品であると考えられ,当該行為によって,一般消費者が
本来,当該商品の原産国について判別可能であったものを判別不可能と
するものである。したがって, 原産国表示を取り去ることについては,
取り去った後の表示が一般消費者を誤認させないことが明らかな場合を
除き, 規制するための有効な措置を検討する必要がある。
(5) 外国品について原産国が誤認される表示
 外国品について原産国が誤認される表示を一層効果的に防止するた
め,外国品に日本の事業者名のみが表示されている場合等について原産
国告示の運用基準を整備する必要がある。
(6) 食品及びその原材料の原産国表示
 食品及びその原材料について原産国表示を一般的に義務付けること
は,法律上の問題点,あるいは実行上の困難性がある。しかし,一般消
費者の誤認を排除するために原産国表示が望ましい商品については, 原
産国表示が行われるための適切な措置について更に検討する必要があ
る。
(7) 原産国を明らかにする表示方法
 原産国を明らかにする表示方法については,現行の運用基準で定めら
れているが,文字の大きさ,表示箇所等により原産国表示が分かりにく
くなるという問題が生じないように,更に運用基準で明確化していく必
要がある。
 当委員会は,原産国表示問題研究会の報告の趣旨を踏まえ,原産国表示
の一層の適正化のために, 原産国に関する不当表示事件について厳正に対
処するとともに,現行の原産国告示及び運用基準の見直しを行うこととし
ている。

第4 公正競争規約の制度

概 要
 公正競争規約(以下「規約」という。)は事業者又は事業者団体が,
景品表示法第10条の規定に基づき,当委員会の認定を受けて,過大な景品
類の提供又は不当な表示を防止するために自主的に定める基準である。こ
れは,それぞれの関係業界の発意と判断により設定されるものであるが,
当委員会は,積極的に関係業界に対し制度の趣旨を説明し,景品や表示に
ついてその適正化の必要な業界に対しては,規約を設定するよう要望し,
設定に当たって具体的な指導を行っている。
 また,規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害
するものであってはならないので,当該業界の意見だけでなく,関連事業
者,一般消費者及び学識経験者の意見がこれに十分反映されるよう努めて
いる。
 本年度において新たに認定した規約は,食肉の表示に関する規約(4地
区)4件である。また,相互銀行業における景品類の提供の制限に関する
規約が廃止(相互銀行から普通銀行への転換に伴い相互銀行が減少したこ
とによる。)された。
 この結果,本年度末現在における規約の認定件数は,景品関係51件,表
示関係85件,計136件となっている(付属資料8-2表,8―3表)。
 また,告示の変更,関係法規の改正,業界における競争実態の変化,消
費者意識の変化等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直しの指導
を行っている。特に景品類の提供の制限に関する公正競争規約については
その内容が最近の経済実態の変化を踏まえたものとなるように,関係公正
取引協議会に見直しを指導している。
新たに認定した規約
(1) 景品に関する規約
 本年度において新たに認定した景品類の提供の制限に関する公正競争
規約ななかった。
(2) 表示に関する規約
 食肉の表示に関する公正競争規約(宮崎県)(平成元年公正取引委員
会告示第14号)
 食肉の表示に関する公正競争規約(鹿児島県)(平成元年公正取引委
員会告示第18号)
 食肉の表示に関する公正競争規約(福島県)(平成2年公正取引委員
会告示第1号)
 食肉の表示に関する公正競争規約(福岡県)(平成2年公正取引委員
会告示第2号)
経緯
 当委員会は,宮崎県,鹿児島県,福島県及び福岡県における食肉業
界から認定の申請のあった規約案について,慎重に検討した結果,景
品表示法第10条第2項各号の要件に適合するものであると認め,これ
を認定した。
 なお,規約の内容は4県とも同一である。
概 要
(ア) 対象事業者
 本規約の対象事業者は,県内の食肉の販売業者である。
(イ) 必要表示事項
 事業者は,自己の販売する食肉について,次に掲げる事項を表示
しなければならない。
 食肉の種類,部位,用途及び形態別名称
 輸入食肉にあってはその旨
 量目と販売価格(原則として100グラム単位で表示する。)
 冷凍食肉にあってはその旨
 事前包装された食肉については,上記のほかに加工年月日,加
工者の氏名又は名称及び加工所の所在地
(ウ)  種類の異なる食肉を事前に混合して販売するひき肉については,
その食肉の種類を多い順に表示する。
(エ)  不当表示の禁止
(オ)  値引販売の表示基準
規約の変更
 平成元年度に変更の認定を行った規約は,景品関係では,不動産業にお
ける景品類の提供の制限に関する公正競争規約(近畿地区)1件, 表示関
係では, チョコレート類の表示に関する公正競争規約ほか4件である。
(1) 景品関係
 不動産業における景品類の提供に関する公正競争規約(近畿地区)(平
成元年公正取引委員会告示第13号 認定 平成元年7月26日)
規約の運用機関である近畿地区不動産公正取引協議会の社団法人化
(許可7月1日)に伴い, 社団法人近畿地区不動産公正取引協議会と名
称を改めるとともに,同協議会の事業内容を整備した。
(2) 表示関係
チョコレート類の表示に関する公正競争規約(平成元年公正取引委
員会告示第11号 認定 平成元年7月20日)
 食品衛生法施行規則の改正に伴い添加物に関する規定を整備した。
不動産の表示に関する公正競争規約(近畿地区)(平成元年公正取引
委員会告示第12号 認定 平成元年7月26日)
 規約の運用機関である近畿地区不動産公正取引協議会の社団法人化
(許可7月1日)に伴い, 社団法人近畿地区不動産公正取引協議会と
名称を改めるとともに,同協議会の事業内容を整備した。
うに食品の表示に関する公正競争規約(平成元年公正取引委員会告
示第15号 認定 平成元年8月29日)
 うにが全く使用されていない,あるいは少量しか使用されていない
にもかかわらず,うに食品であるかのような誤解を与える食品を規約
の対象から除外する等の変更を行った。
ウイスキーの表示に関する公正競争規約(平成元年公正取引委員会
告示第16号 認定 平成元年9月22日)
 酒税法及び食品衛生法施行規則の改正に伴い, 級別及び従価税並び
に添加物等に関する規定を整備した。
輸入ウイスキーの表示に関する公正競争規約(平成元年公正取引委
員会告示第17号 認定 平成元年9月22日)
 酒税法及び食品衛生法施行規則の改正に伴い,級別及び従価税並び
に添加物等に関する規定を整備した。
公正取引協議会等に対する指導
 当委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として, 規約に参加す
る事業者及び事業者団体により結成されている。)に対し,規約の適正な
運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,事案の処理等について指導を
行っている。
 本年度においても,協議会が行った規約の実施状況調査,商品の試買検
査会, 審査会等について指導を行うとともに,各都道府県の行った規約対
象商品の試買査の結果により, 協議会に対し,問題点についての処理,
改善等について指導を行った。
 さらに,景品規約の内容が現在の経済実態と適合しているかどうか検討
を行うよう,引き続き協議会に対し指導を行った。
 また, 公正取引協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定
めるところにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を
期しているが,これら施行規則等の設定,変更に当たっても,当委員会は
積極的に指導を行っている。本年度における規約の施行規則の設定,変更
は,設定が4件,変更が10件,計14件であった。
 なお, 各公正取引協議会の業務の推進及び連携,協力を緊密にし,規約
の適正かつ円滑な施行を図るため,社団法人全国公正取引協議会連合会
(会長 石原 俊)に対し,①規約遵守状況実態調査,②公正取引協議会
等の会員に対する研修業務及び③規約制度等の普及,啓発業務についてそ
れぞれ調査等を委託した。
 また,平成2年1月31日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,共通
の問題点の検討,業務処理の改善の研究等を行った。
設定指導中の規約
 本年度末現在で, 設定を指導している規約は,表示関係では,醗酵みり
ん,即席めん,コーヒー等, 食肉(未設定県),旅行業等がある。

第5 都道府県における運用状況

概 要
 本年度において都道府県が処理した景品表示法違反事件は,4,009件で
ある。
 違反行為の未然防止に大きな役割を果たしている事前相談の件数は,
2,301件であり,その内容をみると,景品関係では,提供できる景品類の
限度額に関する相談が多く,表示関係では, 二重価格表示や食品の表示に
関する相談が多かった。また,消費税に関連した表示に関する相談も多く
寄せられた。
違反事件の処理状況
 本年度において,都道府県知事が景品表示法第9条の2の規定に基づい
て行った指示件数は皆無であった。また,注意等の指導件数は4,009件(景
品1,046件,表示2,963件)となっており,このうち過大な景品付販売関係
では,懸賞制限告示違反及び消費者景品制限告示違反でほとんどを占め,
不当表示関係では,価格表示に関する事案が相当数を占めている(第1
表〉。
その他の活動
 公開試買検査会については,すべての都道府県が開催しており,その対
象となった品目は,食品類が中心となっている。これを品目別にみると,
表示の公正競争規約が設定されているものでは,観光土産品,チーズ,
チョコレート,生めん類が,設定されていないものでは,即席めん類,漬
物,みそ等が取り上げられている。
 また,各都道府県は,一般消費者,事業者等に対する説明会の開催等景
品表示法に関する普及・啓発活動に力を入れるとともに,市町村等関係公
約機関との協力体制の整備に努めている。
都道府県に対する指導
 当委員会は,都道府県における景品表示法の円滑,適正な運用を確保す
るために,運用基準の設定,運用解釈の明確化,全国都道府県景品表示法
主管課長会議及びブロック別都道府県景品表示法担当者会議の開催,新人
研修会の開催,都道府県の行う公開試買検査会,景品表示法の説明会への
出席その他経常的に連絡,指導を行っている。