第15章 国際関係業務
第1 国際機関
1 | 経済協力開発機構(OECD) | ||||||||||||||||||||||||||||
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2 | 国際連合貿易開発会議(UNCTAD) | ||||||||||||||||||||||||||||
UNCTADでは,極めて多岐にわたる南北問題の討議が行われている が,とくに当委員会に関係あるものとして, 「制限的商慣行」及び「国際 技術移転行動規範」 の問題がある。
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3 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
当委員会は,OECDやUNCTAD以外にも,国連多国籍企業委員会, 世界知的所有権機関(WIPO),FAO/WHO合同食品規格委員会等で 行われている討議に対しても,競争政策及び表示規制の観点から積極的に 対応することとしている。 |
第2 国際協力
1 | 海外独占禁止当局との2国間意見交換 | |||||||||
近年, 各国共通の競争政策上の問題が生じてきており,独占禁止法の分 野における意見交換等の国際的連携が重要になってきている。このため, 当委員会は,我が国との経済交流が特に活発であるアメリカ,西ドイツ, フランス,EC等との競争政策における協力関係を推進することとし,こ れらの独占禁止当局との間で定期的に競争政策に関する意見交換を行って きている。 本年度における意見交換の開催状況は,次のとおりである。 ![]() |
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2 | アジア・大洋州独占禁止当局との協力 | |||||||||
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第3 海外調査等
1 | 海外調査 | ||||||||
我が国の競争政策の運営に資するため,諸外国の独占禁止法制及びその 運用状況についての情報の収集及び調査研究を行っている。 本年度においては,各国の流通・取引慣行に関する法制及び運用,アメ リカの独占禁止当局の政策動向,ECの合併規則等に関して重点的に調査 を行い,その内容の検討と紹介に努めた(諸外国の競争政策の動向につい ては,付属資料10参照)。 |
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2 | 競争政策上の国際分野に関する問題の検討 | ||||||||
近年,我が国経済の国際化が著しく進展すると同時に,各国市楊相互間 の結びつきが強まっている。このことは,基本的には競争が行われる場や 機会を拡大させ,消費者利益を増大させる方向に作用すると考えられる が,その反面,競争政策上の検討を要する様々な問題を生み出している。 このような認識から,競争政策上の国際分野に関する問題を検討するた めに,昭和62年6月以来,学識経験者等による「独占禁止法渉外問題研究 会」(座長 宮崎勇 株式会社大和総研理事長)が開催され,当面最も重 要と考えられる課題として,(1)「ダンピング規制と競争政策」,(2)「独占 禁止法の域外適用」の2点について,次のような観点から検討が行われ, 平成2年2月,検討結果が公表された。
おり,その活動が我が国独占禁止法違反を構成するに足る行為に該当すれ ば規制の対象になると考えられ,外国企業の支店あるいは子会社が日本国 内に所在することは独占禁止法適用上の必要条件ではないこと,外国に所 在する企業へ直接に文書を送達することができるよう,独占禁止法の文書 送達規定を整備するか,あるいは送達が可能な範囲を広げるよう法律を解 釈することにより対処することが必要であること,ただし,外国所在企業 に対する独占禁止法の規定措置の発動については,外国との協調関係等の 配慮が必要であり,外国企業が関係する独占禁止法事件が発生した場合に はできるだけ初期の段階に相手国に通報することとし,その後必要ならば 協議することが重要であること等が指摘されている。 |