1 組織・予算関係

1- 機構・定員
(1)  公正取引委員会及び事務局の組織の準拠法規は,独占禁止法第27条第
1項(委員会の設置),第27条の2 (委員会の所掌事務),第29条第1項
(委員会の組織),第35条(事務局の設置)及び第35条の2(地方事務所
の設置)の各規定である。
 また,事務局の組織及び所掌事務,地方事務所の名称,位置,管轄区
域等については,公正取引委員会事務局組織令(昭和27年政令第373号),
公正取引委員会事務局組織規則(昭和53年総理府令第10号)及び公正取
引委員会事務局組織規程(昭和40年公正取引委員会規則第1号)に規定
されている。
 本年度においては,平成元年5月に,事務局の官房に置かれる参事官
が,平成6年3月31日までの間,1人増員された(公正取引委員会事務
局組織令の一部を改正する政令(平成元年政令第128号))。また,下請
課の所掌事務のうち下請取引に係る不公正な取引方法に関する調査その
他専門的事項に関する事務に従事する調査官が取引部下請課に設置され
(公正取引委員会事務局組織規則の一部を改正する総理府令(平成元年総
理府令第26号)),福岡地方事務所に下請法の施行その他下請取引に関す
る事務をつかさどる総括下請取引調査官が設置された(公正取引委員会
事務局組織規程の一部を改正する規則(平成元年公正取引委員会規則第
3号))。
 なお,平成2年6月に,事務局の審査部に金融業,運輸通信業及びそ
の他の公益事業,鉱業及び建設業についての事件の審査並びにこれらの
審査に基づく勧告及び審判開始決定に関する事務をつかさどる第五審査
長が新設され,官房に置かれていた参事官のうち関係のある他の職を占
める者をもって充てられるものが廃止された(公正取引委員会事務局組
織令の一部を改正する政令(平成2年政令第125号))。また,第一審査
長の所掌事務のうち特定事項に係るものを総括する上席審査専門官(関
係のある他の職を占める者をもって充てられる)が第一審査長の下に及
び第五審査長の所掌事務のうち特定事項に係るものを総括する上席審査
専門官が第五審査長の下に設置され,取引部下請課に置かれていた調査
官が廃止された(公正取引委員会事務局組織規則の一部を改正する総理
府令(平成2年総理府令第13号))。さらに,大阪地方事務所に独占禁止
法の規定に違反する被疑事実の探知及び報告の受理,製造業,農業,林
業及び水産業についての事件の審査,事件に係る審決(課徴金に係るも
のを除く。)の執行及び執行後の監査に関する事務をつかさどる第一審査
課及び第一審査課の所掌に属するものを除く事件の審査に関する事務を
つかさどる第二審査課が設置された(公正取引委員会事務局組織規程の
一部を改正する規則(平成2年公正取引委員会規則第2号))。
(2)  公正取引委員会は,独占禁止法第29条第1項の規定により委員長及び
委員4人をもって組織することとされている。また,公正取引委員会事
務局の職員の定員は,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法
律第33号)第2条の規定に基づく行政機関定員令(昭和44年政令第121
号)第1条第2項の表に定められている。
 本年度においては,平成元年5月に行政機関定員令の一部改正(平成
元年政令第127号)が行われ,公正取引委員会事務局の職員の定員は,
461人(昭和63年度445人)と定められた。
 なお,同定員令は,平成2年6月に一部改正(平成2年政令第124号)
され,平成2年度における公正取引委員会事務局の職員の定員は474人
となり,本年度に比べ13人増加した。
1-2表 人事異動(平成元年度,管理職以上)

1-3表 公正取引委員会の予算額(平成元年度,補正後)