第2部 各 論
第1章 独占禁止法法制の動き
第1 独占禁止法の改正
カルテルに係る課徴金の引上げ等を内容とする私的独占の禁止及び公正取
引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第42号)は,平
成3年4月19日に成立した(4月26日公布,7月1日施行)。改正の背景,
検討経緯,内容は次のとおりである。
1 | 改正の背景と検討の経緯 | ||||||
国民生活を一層充実し,我が国経済を国際的により開かれたものとする ため,独占禁止法違反行為に対する抑止力の強化を図ることが政府の重要 課題の一つとなっている。公正取引委員会は,このような観点を踏まえ, 違反事件の審査体制の強化を始め,独占禁止法違反行為に対する抑止力を 強化するため,各般の取組を行っている。 その一環として,カルテルを行った事業者等に対して課せられる課徴金 を強化するため,その引上げについての独占禁止法改正法案を第120回通 常国会に提出することを予定する旨が閣議で了解され,日米構造問題協議 最終報告に盛り込まれた。 これを受けて,課徴金に係る独占禁止法改正の具体的内容について広く 各界の有識者の意見を求めるため,内閣官房長官の下で「課徴金に関する 独占禁止法改正問題懇談会」(座長 館龍一郎東京大学名誉教授)が開催さ れた。同懇談会は,平成2年7月以降,延べ10回に及ぶ会合を開いて課徴 金制度に関する基本的考え方,課徴金の水準・算定方式のほか,制度全般 について幅広く検討を行った。この検討結果に基づき,同懇談会は,平成 2年12月21日,課徴金制度が導入された昭和52年以降の社会・経済情勢の 変化及びこれを取り巻く国際的環境の変化を踏まえ,特に,①消費者利益 を確保することの重要性が高まっていること,②我が国企業の経営体質が 全体として強化されたことに伴い,現行の課徴金制度の下で企業に課され る経済的負担の程度が制度導入時に比べ相対的に低下していること,③独 占禁止法違反行為に対する抑止措置について,国際的調和を図る観点から 制度全体として著しいアンバランスがないようにする必要があること等か ら,課徴金制度について,その水準の抜本的な見直し等を行う必要がある 旨を骨子とする報告書を提出した。 |
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2 | 改正法案の国会審議 | ||||||
公正取引委員会は,上記報告書を踏まえ,平成3年1月11日に独占禁 止法改正法案の骨子を作成・公表し,これに基づき改正法案を取りまとめ た。改正法案は,2月26日に閣議で決定の上,同日,国会に提出された。 内閣提出の改正法案は,3月6日に衆議院商工委員会に付託され,同日, 提案理由説明が行われた後,同月13日に同委員会で,同月14日に本会議で それぞれ全会一致で可決された。法案は,同日,参議院に送付され,参議 院商工委員会に付託された後,4月16日に提案理由が行われ,同月18日 に同委員会で,同月19日に本会議でそれぞれ全会一致で可決され,成立 した。なお,衆・参商工委員会においてそれぞれ附帯決議が付された(附 属資料2─3)。 |
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3 | 改正の内容 | ||||||
主な改正内容は,次のとおりである。
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第2 独占禁止法改正に伴う政令の制定・改正
1 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律 の施行期日を定める政令(平成3年政令第192号)の制定 |
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律 (平成3年法律第42号)は,平成3年7月1日から施行するとした。 |
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2 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正す る政令(平成3年政令第193号)の制定
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第3 その他の政令の改正
本年度におけるその他の政令の改正状況は,以下のとおりである。
(1) | 公正取引委員会の審判費用等に関する政令(昭和23年政令第332号)が 改正され,当委員会に出頭を命ぜられた参考人及び鑑定人に支払われる日 当額の上限が引き上げられた(平成2年政令第205号)。 |
(2) | 事務局の機構に関し,公正取引委員会事務局組織令等の一部改正が行わ れた(附属資料1-1)。 |
第4 独占禁止法と他の経済法令との調整等
1 | 法 令 調 整 | ||||||||||||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から経済法令の制定又 は改正を行おうとする際に,これら法令に独占禁止法の適用除外や競争制 限的効果をもたらす行政庁の処分についての規定を設ける等の場合には, その企画・立案の段階で当該行政機関から協議を受け,独占禁止法及び競 争政策との調整を行っている。 本年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
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2 | 行 政 調 整 | ||||||||||||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から行う行政措置につ いて,当該措置が独占禁止法及び競争政策上問題がある場合には,これら の措置について当該関係行政機関と調整を行うこととしている。 本年度において調整を行ったものは,次のとおりである。
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