第1 |
社団法人四国電気・管工事業協会電気工事部会に対する件 |
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1 |
関係人について
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2 |
違反事実について |
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社団法人四国電気・管工事業協会電気工事部会(以下「電気工事部
会」という。)は,昭和62年3月10日に開催した経営委員会において,
下記事項の決定に基づき,部会員に話合い等により受注予定者を決定
させていた。
ア |
部会員は, 原則として次に掲げる四国地区の電気工事について,
入札参加の指名を受けた場合は,話合いにより当該工事の受注予定
者を決定すること。
a |
国及び国が出捐している公団,公社等が入札により発注する電
気工事については,その見積金額が500万円以上のもの |
b |
香川県の区域に所在する地方公共団体(香川県及び高松市を除
く。)及びこれらが出捐している公社等が入札により発注する電
気工事については,その見積金額が500万円以上のもの |
c |
徳島県が入札により発注する電気工事については,その見積金
額が1億円以上のもの |
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イ |
話合いにより受注予定者が決定できないときは,各部会員の週去
における受注金額等を考慮して定めた一定の基準に基づいて受注予
定者を決定すること。 |
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3 |
排除措置について |
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ア |
電気工事部会は,前記決定を破棄すること。 |
イ |
同部会は,次の事項を四国地区の電気工事を入札により発注する
官公庁等及び四国地区において電気工事業を営む者に周知徹底させ
ること。
a |
上記アに基づいて採った措置 |
b |
今後,同部会は,部会員に話合い等により受注予定者を決定さ
せる行為をせず,部会員がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
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ウ |
今後,同部会は,部会員に話合い等により受注予定者を決定させ
る行為を行わないこと。 |
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第2 |
社団法人四国電気・管工事業協会管工事部会に対する件
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1 |
関係人について |
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2 |
違反事実について |
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社団法人四国電気・管工事業協会管工事部会(以下「管工事部会」と
いう。)は,昭和63年5月13日に開催した部総会において,下記事項の決
定に基づき,部会員に話合い等により受注予定者を決定させていた。
ア |
部会員は,原則として次に掲げる四国地区の管工事について,入
札参加の指名を受けた場合は,話合いにより当該工事の受注予定者
を決定すること。
a |
国及び国が出捐している公団,公社等が入札により発注する管
工事については,その見積金額が1,000万円以上のもの |
b |
香川県の区域に所在する地方公共団体及びこれらが出捐してい
る公社等が入札により発注する管工事については,その見積金
額が5,000万円以上のもの |
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イ |
話合いにより受注予定者が決定できないときは,各部会員の過去
における入札参加の指名を受けた回数,受注金額等を考慮して定め
た一定の基準に基づいて受注予定者を決定すること。 |
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3 |
排除措置について |
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ア |
管工事部会は,前記決定を破棄すること。 |
イ |
同部会は,次の事項を四国地区の管工事を入札により発注する官
公庁等及び四国地区において管工事業を営む者に周知徹底させるこ
と。
a |
上記アに基づいて採った措置 |
b |
今後,同部会は,部会員に話合い等により受注予定者を決定さ
せる行為をせず,部会員がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
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ウ |
今後,同部会は,部会員に話合い等により受注予定者を決定させ
る行為を行わないこと。 |
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第3 |
社団法人香川渠電気工事業協会に対する件 |
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1 |
関係人について |
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2 |
違反事実について |
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社団法人香川県電気工事業協会(以下「香電協会」という。)は,
昭和62年3月10日に開催した理事会において,下記事項の決定に基づ
き,会員に話合い等により受注予定者を決定させていた。
ア |
会員は,香川県等が入札により発注する電気工事について,入札
参加の指名を受けた場合は,話合いにより当該工事の受注予定者を
決定すること。 |
イ |
話合いにより受注予定者が決定できないときは,各会員の過去に
おける受注金額等を考慮して決めた一定の基準に基づいて受注予定
者を決定すること。
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3 |
排除措置について |
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ア |
香電協会は前記決定を破棄すること。 |
イ |
同協会は,次の事項を電気工事を入札により発注する香川県等及
び香川県の区域において電気工事業を営む者に周知徹底させるこ
と。
a |
上記アに基づいて採った措置 |
b |
今後,同協会は,会員に話合い等により受注予定者を決定させ
る行為をせず,会員がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
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ウ |
今後,同協会は,会員に話合い等により受注予定者を決定させる
行為を行わないこと。 |
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第4 |
社団法人香川県管工事業協会 |
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1 |
関係人について |
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2 |
違反事実について |
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社団法人香川県管工事業協会(以下「香管協会」という。)は,平成
元年6月5日に開催した理事会において,下記事項の決定に基づき,
会員に話合い等により受注予定者を決定させていた。
ア |
会員は,香川県等が入札により発注する管工事について,入札参
加の指名を受けた場合は,
話合いにより当該工事の受注予定者を決
定すること。 |
イ |
話合いにより受注予定者が決定できないときは,各会員の過去に
おける入札参加の指名を受けた回数,受注金額等を考慮して定めた
一定の基準に基づいて受注予定者を決定すること。 |
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3 |
排除措置について |
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ア |
香管協会は,前記決定を破棄すること。 |
イ |
同協会は,次の事項を管工事を入札により発注する香川県等及び
香川県の区域において管工事業を営む者に周知徹底させること。
a |
上記アに基づいて採った措置 |
b |
今後,同協会は,会員に話合い等により受注予定者を決定させ
る行為をせず,会員が自主的に受注活動を行う旨 |
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ウ |
今後、同協会は、会員に話合い等により受注予定者を決定させる
行為を行わないこと。 |
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