第3 警 告
警告の措置を採った主なものの概要は以下のとおりである。
第4 課徴金納付命令
課徴金制度は,カルテル禁止の徹底を図るため,行政上の措置として設け
られているものである。
課徴金の対象となる行為は,事業者又は事業者団体の行うカルテルのう
ち,商品若しくは役務の対価に係るもの又は実質的に商品若しくは役務の供
給量を制限することによりその対価に影響があるものであり,これらの行為
があった場合に,事業者又は事業者団体の構成事業者に対し,課徴金の納付
を命ずることとされている(第7条の2第1項,第8条の3)。
本年度は,11件の違反事件に関し,175名に対し,総額125億6,214万円の
課徴金の納付を命じた(第5表)。
第5 監 査
概 説
当委員会は,審決執行後,当該関係人の動向等を調査することにより,審
決の履行状況を監査するとともに,違反行為の再発防止に努めている。
本年度における監査事件数は3件であり,行為類型別に見ると,受注予定
者の決定事案が1件,不公正な取引方法事案が2件となっている。
上記3件の監査事件のうち,1件は本年度中に監査を終了し,2件は次年
度に繰り越した。
なお,旭硝子株式会社ほかソーダ灰製造業者3名に対する件(共同して我
が国への米国産天然ソーダ灰の輸入数量,引取比率及び輸入経路を決定,独
占禁止法第3条違反,昭和58年3月31日審決)については,昭和62年11月,
国内ソーダ灰製造業者に対し,公正な競争を阻害するおそれのある行為を行
うことがないよう注意を喚起したところであるが,その後も引き続き状況を
監視している。
第6 刑事罰の活用の方針の表明と刑事罰強化の検討
1 | 刑事罰の活用の方針の表明 | ||||||||
公正取引委員会は,独占禁止法違反事件の告発及び刑事訴追が適切に行わ れるよう平成2年4月,法務省刑事局との間に,告発に関する手続等を検討 するための連絡協議会を設置するとともに,同年6月,今後,
以来,法務省刑事局との間で,上記連絡協議会を開催してきたところ,平 成2年12月にその検討を終了した。この連絡協議会の検討を受けて,平成3 年1月,検察当局との間に「告発問題協議会」を設置した。同協議会は,独 占禁止法違反事件を告発するに当たり,その円滑・適正を期すため,当該個 別事件に係る具体的問題点について意見,情報の交換を行うものである。 |
|||||||||
2 | 刑事罰強化の検討 | ||||||||
|