第5章 価格の同調的引上げに関する報 告の徴収
第1 概 説
独占禁止法第18条の2の規定により,年間国内総供給価額が300億円超で,
かつ,上位3社の市場占拠率の合計が70%超という市場構造要件を満たす同
種の商品又は役務につき,首位事業者を含む2以上の主要事業者(市場占拠
率が5%以上で第5位以内のもの)が,取引の基準として用いる価格につい
て,3か月以内に,同一又は近似の額又は率の引上げをしたときは,当委員
会は,主要事業者に対し,当該価格の引上げ理由について報告を求めること
ができる。
この規定の適用については,当委員会は,その運用基準を明らかにすると
ともに,市場構造要件に該当する品目をあらかじめ調査し,これを運用基準
別表に掲げ,当該別表が改定されるまでの間,同別表に掲載された品目につ
いて価格の同調的引上げの報告徴収を行うこととしている。
第2 価格の引上げ理由の報告徴収
本年度において,独占禁止法第18条の2に規定する価格の同調的引上げに
該当すると認めてその引上げ理由の報告を徴収したものはビール,マヨネー
ズ・ドレッシング類及び魚肉ハム・ソーセージの3件である。価格の引上げ
理由の概要は,以下のとおりである。
なお,ビールの価格引上げ理由の報告の概要は,平成元年度年次報告に記
載している。
1 | マヨネーズ・ドレッシング類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
マヨネーズ・ドレッシング類の国内総供給価額(生産者販売額)は,昭 和63年において1,150億円であり,キューピー株式会社(以下「キュー ピー」という。),味の素株式会社(以下「味の素」という。)及びケンコー マヨネーズ株式会社(以下「ケンコー」という。)の上位3社の市場占拠 率の合計は,88.3%であり,首位事業者は,キューピーである。また,市 場占拠率が5%以上の事業者は, キューピー,味の素及びケンコーの3社 である。 味の素は平成2年5月25日から,また,キューピーは同年6月1日か ら,マヨネーズ・ドレッシング類のうちマヨネーズを中心とする主要製品 の販売価格の引上げを実施したが,この価格引上げは,独占禁止法第18条 の2に規定する価格の同調的引上げに該当すると認められたので,当委員 会は,同年10月22日,両社に対して価格引上げの理由の報告を求めた。
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2 | 魚肉ハム・ソーセージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚肉ハム・ソーセージの国内総供給価額(生産者販売額)は,昭和63年 において446億円であり,大洋漁業株式会社(以下「大洋」という。),丸 大食品株式会社(以下「丸大」という。)及び日本水産株式会社(以下「日 水」という。)の上位3社の市場占拠率の合計な,70.4%であり,、首位事業 者は大洋である。また,市場占拠率が5%以上の事業者は,大洋,丸大, 日水,東洋水産株式会社(以下「東洋」という。)及び株式会社丸善(以 下「丸善」という。)の5社である。 日水は平成2年8月1日から,大洋及び丸大は同年9月1日から,東洋 は同年10月1日から,丸善は同年10月21日から魚肉ハム・ソーセージの全 製品の販売価格の引上げを実施したが,この価格の引上げは,独占禁止法 第18条の2に規定する価格の同調的引上げに該当すると認められたので, 当委員会は,平成3年3月11日,5社に対して価格引上げの理由の報告を 求めた。
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