第9章 国際契約等
第1 概 説
独占禁止法第6条は,国内事業者と外国事業者との国際的協定又は国際的
契約(以下「国際契約」という。)について,不当な取引制限又は不公正な取
引方法に該当する事項を内容とするものの締結を禁止するとともに,国際契
約を締結した事業者に対し,契約成立の日から30日以内に当委員会に届け
出ることを義務付けている。
第2 国際契約の届出状況
国際契約は,①我が国の事業者が外国事業者から資本投下若しくは技術の
提供を受け,又は製品・原材料を購入する契約(以下「対内契約」という。)
と,②我が国の事業者が外国事業者に対して資本投下若しくは技術の提供を
行い,又は製品・原材料を販売する契約(以下「対外契約」という。)とに大
別される。
本年度における国際契約の届出件数は5,728件であり,前年度に比べて
6.7%(361件)の増加となった(第1表)。
これを種類別にみると,対内契約は,3,470件(全届出件数の60.6%)であ
り,また,対外契約は,2,258件(全届出件数の39.4%)である。
対内契約の届出の内訳をみると,種類別では,技術導入契約が1,996件で
最も多く,次いで輸入代理店契約が703件と続いており,この2種類の契約
で対内契約の77.8%を占めている。これを業種別にみると,対内契約全体に
おいても,技術導入契約においても,サービス(主としてソフトウェア),
電気機械器具,化学製品関係がそれぞれ上位を占め,また,輸入代理店契約
においては,電気機械器具,化学製品,食料品関係が上位を占めている(附
資料6一1表)。
対外契約の届出の内訳をみると,種類別では,技術援助契約が1,033件で
最も多く,次いで輸出代理店契約が716件と続いており,この2種類の契約
で対外契約の77.5%を占めている。これを業種別に見ると,対外契約全体に
おいても,技術援助契約及び輸出代理店契約においても,電気機械器具,輸
送用機械器具,化学製品関係がそれぞれ上位を占めている。
契約の相手国・地域別に見ると,まず対内契約では,契約の種類すべてに
おいてアメリカが最も多く,対内契約全体で1,983件(対内契約全体の57.1%)
となっており,その内訳を見ると,技術導入契約が1,222件(技術導入契約
全体の61.2%),輸入代理店契約が295件(輸入代理店契約全体の42.0%)等
となっている。以下,対内契約全体においてはイギリス,フランス,ドイツ
が,技術導入契約においてはドイツ,フランス,イギリスが,輸入代理店契約
においてはイタリア,ドイツ,フランスがそれぞれ上位を占めている。また,
対外契約においても,アメリカが最も多く,対外契約全体で334件(対外契
約全体の14.8%)となっており,その内訳を見ると,技術援助契約が186件
(技術援助契約全体の18.0%),輸出代理店契約が76件(輸出代理店契約全体
の10.6%)等となっている。以下,対外契約全体及び技術援助契約において
は韓国,台湾,ドイツが,輸出代理店契約においては韓国,ドイツ,台湾
が,合弁事業契約においてはタイ,中国,インドネシアがそれぞれ上位を占
めている(附属資料6-2表)。
第3 国際契約の指導等の状況
1 | 届け出られた国際契約については,その内容を審査し,不当な取引制限 又は不公正な取引方法に該当するおそれがある事項を含むものについて は,当該事項を修正又は削除するよう指導(以下「指導」という。)して いる。また,当該契約条項の具体的な実施状況によっては法違反となる 旨の注意を促し,法違反の発生の未然の防止を図る措置(以下「問題点指 摘」という。)も講じている(以下,これらの措置を含めて「指導等」とい う。)。 本年度における国際契約の指導等の件数は,契約件数で232件,指導等 の内容別件数で279件となっている(附属資料6-3表)。 指導等の内容別件数について,指導を行ったものと,問題点指摘を行っ たものとに分けて見ると,第2表のとおりである。 |
2 | 主要な契約の種類別に指導等の状況を見ると,技術導入契約の指導等の 件数は,契約件数で102件(指導等の内容別件数では137件)であり(附 属資料6-4表),これは,前記国際契約の指導等の契約件数の44.0%で ある。 また,輸入代理店契約の指導等の件数は,契約件数で59件(指導等の内 容別件数では68件)であり(附属資料6-5表),これは,国際契約の指 導等の契約件数の25.4%である。さらに,これを輸入総代理店契約に限っ て見ると,契約件数で53件(指導等の内容別件数では62件)であり,輸入 代理店契約の指導等の契約件数のほとんどを占めている。 |
第4 海上運送事業者間の協定等
船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条
件,航路,配船並びに積取りに関する事項を内容とする協定,契約又は共同
行為(以下「協定等」という。)については,海上運送法第28条の規定により
原則として独占禁止法の適用が除外されている。しかし,同条ただし書によ
り, 不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質
的に制限することにより不当に運賃及び料金を引き上げることとなる場合に
は,適用除外とはならない。海運業に係る不公正な取引方法については,独
占禁止法第2条第9項に基づく特殊指定でその内容が定められている。
海上運送法第29条は,同法第28条に規定する協定等に関し,その締結,変
更についてあらかじめ運輸大臣に届け出なければならない旨規定し,同法施
行規則第26条第4項では,運輸大臣は,協定等に関する届出書のうち1通を
当委員会に送付する旨規定している。
当委員会が本年度において運輸大臣から受理した届出の件数は,456件で
あり,その内訳(1届出について,2以上にわたる場合の重複分を含む。)
は,締結13件,変更402件,参加10件,脱退24件であった。